後遺障害の認定と聞くと、まず思い浮かべるのは交通事故かもしれません。
しかし、実際には労働災害や介護現場での事故、さらにはスポーツ中のアクシデントなど、交通事故以外のさまざまな場面でも、後遺障害が生じる可能性があります。
こうしたケースでも、正当な補償を受けるには「後遺障害認定」を正しく理解して、適切な手続きを行うことが不可欠です。
本記事では、交通事故以外の事故における後遺障害認定の基準や申請の流れ、注意点について詳しく解説しています。また、示談交渉を有利に進めるためのヒントもご紹介します。
労災や介護、スポーツ事故などで後遺障害に悩む方に、正しい情報と安心を届ける内容となっています。
最終更新日: 2025/5/3
Table of Contents
交通事故以外も後遺障害認定基準はほぼ同じ
交通事故以外の事故、たとえば労働災害やスポーツ事故、介護事故などでも、後遺障害の認定基準は基本的に交通事故と同様です。
その理由は、交通事故を含めた全ての不法行為に基づく損害賠償請求は、民法第709条を基礎としているからです。
そもそも、交通事故で使用している自賠責保険の後遺障害等級認定も、労災保険の障害等級認定基準を準用しています。
これらの事故による後遺障害の認定条件は、事故と後遺障害との因果関係、回復困難な状態、医学的な証明、労働能力の喪失などです。
ただし、認定機関や手続きは、事故の種類によって異なるため、各事故に応じた適切な対応が必要です。
交通事故以外の事故と特徴
労災事故
労働災害による後遺障害は、厚生労働省が定める障害等級認定基準に基づき、労働基準監督署が認定を行います。
後遺障害認定には、事故と障害の因果関係、医学的な証明、労働能力の喪失などが求められます。認定結果により、障害補償給付や年金が支給されます。
スポーツ事故
学校やスポーツ団体が加入する保険制度では、スポーツ中の事故による後遺障害に対して、独自の障害等級認定基準が設けられています。
例えば、日本スポーツ振興センターでは、視力障害や運動障害などの具体的な基準を定めています。認定結果に基づき、見舞金や給付金が支給されます。
介護事故
介護現場での事故による後遺障害には、明確な認定機関が存在しません。そのため、事故と障害の因果関係、回復困難性、医学的証明などを立証して、最終的には裁判所での判断を仰ぐ必要があります。
日常生活事故
日常生活中の事故(例:転倒や家庭内事故)による後遺障害も、認定機関が存在しない場合が多く、個別の事情に応じて判断されます。
事故と障害の因果関係や医学的証明を基に、保険会社との交渉や裁判での立証が求められます。
医療過誤
医療ミスによる後遺障害は、専門の認定機関が存在しないため、示談や裁判所での判断が中心となります。事故と障害の因果関係、医学的証明、過失の有無などを立証して、適切な等級を主張する必要があります。
<参考>
学校事故
学校内での事故による後遺障害については、文部科学省が策定した「学校事故対応に関する指針」に基づき、学校や教育委員会が対応します。
学校事故でもスポーツに関するものは、日本スポーツ振興センターで後遺障害等級の認定を受けることができます。
事故報告や調査、被害児童生徒への支援などが行われますが、後遺障害の認定については、裁判所での判断が必要となる場合があります。
交通事故以外の事故で受傷したケガの後遺障害等級
交通事故以外で受傷したケガによる後遺症は、労災保険の障害等級認定基準を準用して、後遺障害に認定される可能性があります。後遺障害等級の詳細は、こちらのコラム記事を参照してください。
事故による後遺障害認定ポイント【弁護士必見】
何らかのケガによる後遺症が残ったら、補償を受ける必要があります。後遺症の客観的な評価法として、労災保険の障害等級認定基準が用いられるケースが多いです。
そのため、交通事故の等級審査業務を行っている損害保険料率算出機構は、希望する保険会社に対して、後遺障害の等級認定サービスを提供しています。
各保険会社は、損害保険料率算出機構の審査結果を参考にして、後遺障害等級や賠償金額を決定しているのが実情です。
このため、交通事故の後遺障害認定基準に関する知見や経験は、交通事故以外の事故であっても応用可能です。
弊社では、毎年1000事案を超える交通事故の後遺障害認定業務に携わっているため、圧倒的な知識と経験を有しています。
交通事故以外の事故で受傷したケガの後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
交通事故以外の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故以外の事故で受傷したケガの後遺症が、後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
交通事故以外の事故によるケガの後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
まとめ
交通事故以外の事故、たとえば労災やスポーツ、介護、医療ミスなどによって後遺症が残った場合でも、認定基準は基本的に交通事故とほぼ同じです。
損害賠償の根拠がすべて民法第709条にあるためで、自賠責保険で使われる等級も、労災基準をもとにしています。
事故と後遺障害の因果関係、回復の難しさ、医学的な証明などが後遺障害認定のカギになります。ただし、事故の種類ごとに手続きや認定機関が異なるため、個別の対応が必要です。
交通事故以外の事故で受傷したケガの後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
関連ページ
資料・サンプルを無料ダウンロード
以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。