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脊柱管狭窄症は後遺障害認定される?素因減額への対処法も|交通事故

交通事故に遭った後、思いがけず「脊柱管狭窄症」と診断されて、後遺障害に認定されるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

 

脊柱管狭窄症は加齢に伴って進行することが多いため、事故による影響とどのように区別されるのかが重要なポイントになります。

 

さらに、後遺障害認定を受ける際には「素因減額」と呼ばれる問題が関わってくることもあり、適切な対策が必要です。

 

本記事では、脊柱管狭窄症が後遺障害に認定される可能性や等級、素因減額への対処法について詳しく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/2/18

 

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脊柱管狭窄症とは?

脊柱管狭窄症の概要

脊柱管狭窄症とは、脊柱管と呼ばれる脊髄が通る空間が狭くなり、神経が圧迫される疾患です。

 

主に加齢による変化や、椎間板の変性、靭帯の肥厚などが原因で発症します。特に腰部で生じる場合を腰部脊柱管狭窄症と呼び、50歳以上の方に多く見られます。

 

 

脊柱管狭窄症の症状

脊柱管狭窄症の主な症状には、腰や下肢の痛み、しびれ、筋力低下などがあります。

 

特徴的な症状として、歩行中に足の痛みやしびれが強くなり、休息すると改善する「間欠性跛行」が挙げられます。

 

また、背筋を伸ばすと症状が悪化し、前かがみになると緩和される傾向があります。

 

 

脊柱管狭窄症の一般的な診断方法

診断は、患者の症状や身体所見、画像検査などを総合的に評価して行います。MRI検査などで、脊柱管の狭窄や神経の圧迫状態を確認します。

 

また、神経ブロック注射を行い、症状の改善を確認することで診断の補助とするケースもあります。

 

 

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交通事故と脊柱管狭窄症の因果関係

脊柱管狭窄症は経年性の変化

脊柱管狭窄症は、加齢に伴う脊椎の変性が主な原因とされています。椎間板の変性や靭帯の肥厚、骨の変形などが進行して、脊柱管内の神経が圧迫されて症状が現れます。

 

脊柱管狭窄症は、特に高齢者に多く見られる疾患であり、年齢とともに発症リスクが高まります。

 

 

交通事故で脊柱管狭窄症を発症する可能性はある

交通事故が、脊柱管狭窄症の原因となることはありません。しかし、交通事故などの外傷が引き金となって、既存の脊柱管狭窄症が悪化したり、症状が顕在化するケースはあります。

 

 

脊柱管狭窄症の後遺障害等級

 

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

12級13号の認定基準

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義されています。具体的には、MRI検査などの画像所見と身体所見が完全に一致しており、持続的な痛みやしびれが客観的に証明される場合に該当します。

 

神経障害(むちうち、腰椎捻挫、脊柱管狭窄症など)の後遺障害認定基準は極めて厳格なので、12級13号に認定される事案はほんとどないのが現実です。

 

 

14級9号の認定基準

14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされており、12級13号と比べて後遺障害として認定されやすいのが特徴です。

 

具体的には、MRI検査などの画像検査で明確な異常が確認できなくても、後遺症の存在を医学的に説明できると認定される可能性があります。

 

14級9号の認定においては、画像所見と身体所見の完全な一致は必須ではなく、通院頻度や症状の一貫性が重要視されます。

 

 

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脊柱管狭窄症は素因減額が問題になる【弁護士必見】

脊柱管狭窄症の程度が年齢相応かを確認

脊柱管狭窄症は、加齢に伴う変化として多くの人に見られる症状です。しかし、その程度が年齢相応であるか、または通常以上に進行しているかによって、交通事故後の損害賠償における素因減額の適用が変わる可能性があります。

 

<参考>
素因減額と既往症や加齢による変性所見|交通事故の後遺障害

 

 

例えば、脊柱管の狭窄が高度かつ広範囲である場合、事故前から症状が存在していたと判断されて、損害賠償額が減額されるケースもあります。

 

そのため、被害者の年齢や健康状態、画像診断の結果などを総合的に評価して、狭窄の程度が年齢相応かを確認することが重要です。

 

一方、非整形外科医にとって、狭窄の程度が年齢相応かを判断するのは容易ではありません。脊柱管狭窄症でお困りの事案があれば、こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

 

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脊柱管狭窄症の素因減額を低くするには?

素因減額を最小限に抑えるためには、交通事故と後遺症の因果関係を明確に立証することが不可欠です。

 

具体的には、事故前に脊柱管狭窄症の症状や治療歴がないことを示す医療記録や、事故後に新たに発生した症状であることを証明する診断書などが有力な証拠となります。

 

また、通院頻度や治療内容、症状の一貫性を詳細に記録して、事故との関連性を強調することも効果的です。

 

脊柱管狭窄症の素因減額で、お困りの事案があれば、こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

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脊柱管狭窄症でお困りの事案で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故後に発症した脊柱管狭窄症の後遺障害認定でお困りの事案に対応するため、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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脊柱管狭窄症の後遺障害認定でお悩みの被害者家族の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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脊柱管狭窄症で後遺障害に認定されると損害賠償金を請求できる

 

脊柱管狭窄症で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

後遺障害慰謝料の相場は?

脊柱管狭窄症による後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって異なります。例えば、12級13号の場合、慰謝料の相場は約290万円、14級9号の場合は約110万円です。

 

等級が高いほど慰謝料の金額も高くなります。また、弁護士基準を用いることで、より高額な慰謝料を受け取ることができる場合もあります。

 

 

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

後遺障害慰謝料の相場は?

脊柱管狭窄症による後遺障害逸失利益の相場は、後遺障害等級や被害者の年収によって異なります。一般的には、年収または平均賃金の5%から14%を数年から最大10年分として計算されます。

 

例えば、12級13号の場合、労働能力喪失率は14%、14級9号の場合は5%とされています。

 

 

 

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脊柱管狭窄症の後遺障害でよくある質問

脊柱管狭窄症の治療法は?

脊柱管狭窄症の治療法は、症状の程度や患者の状態に応じて保存療法と手術療法に大別されます。

 

保存療法では、薬物療法や理学療法、神経ブロック注射などが行われ、痛みやしびれの緩和を目指します。

 

一方、症状が重度で日常生活に支障をきたす場合や、保存療法で効果が見られない場合には、手術療法が検討されます。

 

手術には、内視鏡を用いて神経の圧迫を取り除く低侵襲手術などがあり、患者の負担を軽減する方法が選択されます。

 

 

脊柱管狭窄症は障害認定できますか?

脊柱管狭窄症は、症状の程度によっては障害年金の対象となる可能性があります。

 

日本年金機構の認定基準では、脊柱管狭窄症による障害は「体幹・脊柱の障害」として分類されて、日常生活や労働における制限の程度に応じて等級が決定されます。

 

適切な障害認定を受けるためには、医師の診断書や症状の経過を詳細に記録した書類が必要となります。

 

また、初診日や保険料の納付状況など、年金受給の要件を満たしていることも重要です。

 

 

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まとめ

 

脊柱管狭窄症とは、脊髄が通る脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで痛みやしびれを引き起こす病気です。主な原因は加齢による椎間板の変性や靭帯の肥厚で、特に腰部に多く見られます。

 

症状としては、腰や足の痛み、しびれ、筋力低下があり、歩いていると悪化し休むと改善する「間欠性跛行」が特徴的です。

 

診断にはMRI検査が用いられ、神経ブロック注射で症状の改善を確認することもあります。脊柱管狭窄症は、交通事故によって症状が悪化する場合もあります。

 

脊柱管狭窄症の後遺障害認定や素因減額で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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