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交通事故の脳挫傷で死亡した時の慰謝料は?逸失利益も解説 |医療鑑定

交通事故は誰にでも起こり得るものですが、特に脳挫傷を伴うと、その影響は深刻です。脳挫傷とは、外部からの強い衝撃によって脳が損傷を受けた状態で、重篤な場合は死亡に至ることもあります。

 

突然の事故によって大切な家族を失うと、遺族には慰謝料や逸失利益などの賠償請求の問題が生じます。しかし、これらの補償の仕組みや計算方法は複雑であり、正しい知識がなければ適切な対応が難しいです。

 

本記事では、交通事故による脳挫傷の死亡事例やその原因、死亡時の慰謝料や逸失利益について詳しく解説しています。適切な情報を得ることで、被害者やその家族が正当な権利を守る一助となれば幸いです。

 

 

最終更新日: 2025/2/14

 

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交通事故と脳挫傷の基本知識

脳挫傷の定義と特徴

脳挫傷は、頭部への強い衝撃や打撃により、脳組織が直接損傷を受けた状態です。脳挫傷では、衝撃を受けた部位(直撃損傷)だけでなく、反対側の部位(反衝損傷)にも及ぶケースがあります。

 

 

交通事故における脳挫傷の具体例

交通事故では、車両の衝突や転倒などにより頭部に強い衝撃が加わりやすいため、脳挫傷を引き起こす事案が少なくありません。

 

脳挫傷の症状は、損傷の部位や程度によって異なり、頭痛や軽度の意識障害から、麻痺、言語障害、重篤な意識障害まで多岐にわたります。

 

 

脳挫傷の診断方法

脳挫傷の診断には、CT検査やMRI検査などの画像検査が用いられ、損傷部位の出血や浮腫の状態を確認します。

 

<参考>
脳挫傷の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

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脳挫傷が死亡に至るメカニズム

脳挫傷による死亡の一般的要因

脳挫傷は、頭部への強い衝撃により脳組織が損傷を受けた状態であり、重度の場合、生命に危険を及ぼすことがあります。

 

主な死亡要因として、脳出血や脳浮腫による頭蓋内圧の上昇が挙げられます。頭蓋内圧の上昇による脳幹の圧迫で、呼吸や心拍の制御が障害されて死に至ります。

 

 

重度の脳挫傷が引き起こす合併症

重度の脳挫傷は、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。例えば、脳内の血管が損傷して、出血や血腫が形成されることがあります。

 

また、脳浮腫が進行すると、頭蓋内圧が上昇して、脳ヘルニアを引き起こすリスクが高まります。さらに、感染症やてんかん発作などの合併症も発生する可能性があります。

 

 

医療機関での対応と治療手順

医療機関では、脳挫傷の診断と治療に、迅速かつ適切に対応することが求められます。初期対応として、気道確保や呼吸・循環の安定化が重要です。

 

その後、CT検査やMRI検査などの画像検査を行い、脳組織の損傷程度や部位を評価します。

 

治療は、内科的管理として頭蓋内圧のコントロールや薬物療法が行われ、必要に応じて外科的介入として血腫の除去や減圧術が検討されます。

 

継続的なモニタリングと適切な治療が、患者の予後改善に寄与します。

 

 

 

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交通事故の脳挫傷で死亡した時の慰謝料

死亡慰謝料

被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対して、支払われる慰謝料です。被害者本人の慰謝料として、遺族が請求します。

 

金額は、被害者の年齢や職業、家庭状況などにより異なりますが、一般的には数百万円から数千万円とされています。

 

 

近親者慰謝料

被害者の死亡により、近親者が被った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。民法第711条に基づき、被害者の父母、配偶者、子などが請求できます。

 

金額は、近親者の関係性や生活状況により異なりますが、数十万円から数百万円が相場とされています。

 

 

入通院慰謝料

被害者が死亡するまでの精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。治療期間の長さや治療内容に応じて金額が決まります。

 

具体的な金額は、治療期間や症状の程度により異なりますが、数十万円から数百万円となることが一般的です。

 

 

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交通事故の脳挫傷で死亡した時の逸失利益

 

交通事故で脳挫傷により被害者が死亡すると、遺族は逸失利益の補償を求めることができます。逸失利益とは、被害者が生存していれば将来得られたであろう収入の損失です。

 

 

生活費控除率の相場

逸失利益算定の際に、被害者が生存していたら必要となる生活費を控除するための割合が生活費控除率です。一般的な相場は以下の通りです。

 

  • 一家の支柱: 30%
  • 女性(主婦含む): 40%
  • 独身者や子供: 50%

 

 

これらの数値は、被害者の生活状況や家族構成によって変動することがあります。

 

 

死亡逸失利益の計算式

死亡逸失利益は、以下の計算式で求められます。基礎収入は被害者の年収、ライプニッツ係数は将来の収入を現在価値に割り引くための係数です。

 

 

逸失利益=基礎収入 ×(1-生活費控除率)× ライプニッツ係数

 

 

年金分の死亡逸失利益

年金受給者が事故で死亡すると、年金収入も逸失利益として認められることがあります。ただし、年金の種類や受給状況により判断が異なります。

 

例えば、老齢年金は逸失利益として認められる傾向がありますが、遺族年金や障害年金の加給分は認められない場合があります。

 

生活費控除率は、年金収入に対して70~80%とされることが多いですが、生活状況に応じて50%以下となるケースもあります。

 

 

 

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葬儀費用も損害として認められる

葬儀費用の範囲

損害賠償として認められる葬儀費用の範囲には、以下のようなものが含まれます。

 

  • 通夜・告別式費用
  • 火葬費用
  • 霊柩車・搬送費用
  • 遺体の保存・処置費用
  • 祭壇・会場設営費

 

 

ただし、香典返しや法要(四十九日、一周忌など)の費用、墓石代などは、一般的に賠償の対象外とされることが多いです。

 

 

葬儀費用の損害賠償額の相場

裁判基準(弁護士基準)では、葬儀費用として認められる金額の相場は150万円~200万円程度とされています。

 

ただし、実際の葬儀にかかった実費がこの金額よりも低い場合は、実際に支払った金額が補償額となります。

 

 

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交通事故の脳挫傷で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故による脳挫傷の事案に対して、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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交通事故の脳挫傷でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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交通事故の脳挫傷による死亡でよくある質問

脳挫傷の死亡率は?

脳挫傷の死亡率は、損傷の程度や発生場所、治療の迅速さによって異なります。重度の脳挫傷では、死亡率が44%程度という報告があります。

 

具体的な統計によって異なりますが、重症度が高いほど死亡リスクも高まります。

 

 

交通事故で人を死亡させたらどうなる?

加害者が交通事故で人を死亡させた場合、刑事責任、民事責任、行政処分の3つの責任を負う可能性があります。

 

刑事責任としては、過失運転致死罪などで起訴され、罰金刑や懲役刑が科せられることがあります。

 

民事責任としては、遺族に対して損害賠償(慰謝料や逸失利益、葬儀費用など)の支払い義務が生じます。

 

行政処分としては、免許の停止や取り消しなどの処分が科せられることがあります。

 

 

 

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まとめ

 

脳挫傷とは、頭部に強い衝撃を受けた際に脳組織が直接損傷する状態です。交通事故では、衝突や転倒により発生しやすく、頭痛や意識障害、言語障害などの症状が現れます。診断にはCT検査やMRI検査が用いられます。

 

重度の脳挫傷では、脳出血や脳浮腫による頭蓋内圧の上昇が死亡の主な原因となります。治療には内科的管理や外科手術が必要となることがあります。

 

死亡時の慰謝料には、被害者本人や遺族の精神的苦痛に対する補償があり、逸失利益も考慮されます。さらに、葬儀費用も損害として認められます。

 

交通事故による脳挫傷でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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