交通事故コラム詳細

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【交通事故鑑定】後遺障害認定で効果的な理由と費用を解説|異議申立

交通事故鑑定には、工学鑑定や映像鑑定に加えて、医療鑑定があります。交通事故鑑定の大半を占めるのは医療鑑定です。

 

本記事では、交通事故鑑定の実際を紹介するとともに、交通事故鑑定を適切に依頼するポイントを解説します。

 

 

最終更新日: 2026/2/23

 

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Table of Contents

交通事故鑑定とは

交通事故鑑定には、工学鑑定、映像鑑定(画像鑑定)、付着物鑑定、医療鑑定などがあります。交通事故鑑定の大半を占めるのは医療鑑定です。

 

 

工学鑑定

工学鑑定は、交通事故に遭った車体の損傷状況や、事故現場の路面に残された痕跡から、事故発生時の自動車の速度や衝突角度などを分析します。

 

 

映像鑑定(画像鑑定)

映像鑑定とは、現場の写真やドライブレコーダー映像記録などを解析して、自動車の衝突速度や方向などを推論する鑑定です。

 

 

付着物鑑定

付着物鑑定では、車両に付着した塗装や塗膜片の成分を分析して、加害者車両を特定します。接触事故の有無の事実確認を行うケースもあります。

 

 

医療鑑定

医療鑑定とは、医学的な問題点について専門医が作成する医師意見書や画像鑑定です。自賠責保険への異議申立てや訴訟で使用されます。

 

鑑定医師は、カルテ、画像検査、各種検査、看護記録、リハビリテーション記録などを精査して医師意見書を作成します。

 

 

工学鑑定とは

工学鑑定では、損壊した車両の状況や事故現場場のタイヤ痕や損壊状況から、交通事故発生時の自動車の速度や衝突角度を算出します。

 

 

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弊社の交通事故鑑定

 

弊社が提供している交通事故鑑定には下記の4つのサービスがあります。
 

  • 医師意見書
  • 画像鑑定
  • 等級スクリーニング
  • 意見書作成可否調査

 

 

医師意見書

医師意見書とは

第三者である医師が、診療録、画像検査、各種検査、看護記録、リハビリ記録や交通事故の資料を精査して、客観的に医学的主張を行う書面です。

 

医師意見書では、各種資料の分析結果を照合して、医学的整合性と客観性に基づく主張を行います。

 

医師意見書の論理構築の核となる部分は、医学文献や教科書等のエビデンスを引用して補強を行います。

 

更に、被害者の異議申立てでは自賠責審査結果に対する反論、訴訟事案では相手方主張に対する反論を付記するとともに、その理由に言及します。

 

 

<参考>

 

 

医師意見書に必要な資料

異議申し立てや訴訟で使用する医師意見書に必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書
  • 診療録(カルテ)

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

 

 

医師意見書を作成する流れ

ご依頼後の大まかな流れは以下の通りです。弊社では、医師意見書作成の価値があるかを確認するため、等級スクリーニング®を推奨しています。

 

  1. 簡易な資料確認結果の連絡、および医証精査に関する見積書の送付
  2. 見積り承諾後、医証精査(等級スクリーニング®)開始
  3. 精査完了後、請求書の送付
  4. 入金確認後、医証精査結果のご提出(電子データ)

 

等級スクリーニング®の結果を踏まえて医師意見書作成に進む場合には、以下の流れになります。

 

  1. 弊社より医師意見書の作成方針をまとめた書面と見積書を送付
  2. 作成方針と見積り承諾後、医師意見書の作成を開始
  3. 医師意見書案完成後に電子データで提出、修正点があれば調整
  4. 医師意見書の最終稿が完成した段階で請求書の送付
  5. 入金確認後、医師の署名・捺印入り原本の発送

 

医証精査(等級スクリーニング®)不要とのことであれば、初めから意見書のお見積りをいたします。

 

しかし、有意な見通しが得られなかった場合、高額の意見書作成費用が無駄になる可能性があります。

 

そのため当社では全事案で等級スクリーニング®の利用をお勧めしています。尚、等級スクリーニング®は初回事務所様は無料にて承っております。

 

 

医師意見書の作成にかかる期間

医師意見書を作成する期間は、作成方針をまとめた書面の内容をご了承いただいた時点から初稿提出まで約4週間です。

 

オプションとして、7営業日以内の特急対応もあります。特急対応が可能な事案に関しては、7営業日以内に医師意見書の初稿を提出いたします。

 

 

医師意見書の費用

概要

価格

整形外科

23万円

脳神経外科、脳神経内科

29万円

耳鼻科、眼科、歯科など

29万円

精神科

31万円

訴訟加算(整形外科)

4万円

訴訟加算(その他の科)

1万円

多部位加算(3部位以上)

3万円/数

特急対応加算

2万円

難事案加算

6万円~

反論意見書

-5万円

 

 

医師意見書の作成に必要な費用は、基本料金をベースとして下記の要素で変動します。

 

  • 診療科目
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 弁護士特約の有無
  • 納品時期

 

 

診療科目による加算

 

交通事故による外傷は整形外科の日常診療であることから、基本料金での対応が可能です。

 

一方、整形外科以外の診療科では、交通事故による外傷は比較的稀です。このため追加料金が発生します。

 

 

訴訟事案に対する加算

 

訴訟事案においては
 

  • 依頼者の主張に対する医学的整合性の確認
  • 相手側の準備書面や医師意見書に対する反論
  • 主張を医学的に裏付ける医学論文(エビデンス)の渉猟

 

など、医師意見書の作成に緻密な準備と大きな労力を要することから、追加料金が発生します。

 

 

弁護士特約無し事案に対する割引

 

弁護士特約が無い場合には割引対応を行います。特に、顧問契約を締結いただいている法律事務所様の事案では大幅な割引が可能です。

 

また、弁護士特約の利用に際して、事前の見積書の提出が必要な場合にも迅速に対応いたします。

 

 

納品時期による加算

 

通常は医師意見書の初稿提出までに、約3~4週間の期間を要します。一方、特急対応の場合には、7営業日以内に納品いたします。

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

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画像鑑定

画像鑑定とは

画像鑑定では、レントゲン、MRI、CT検査などの画像所見と後遺症との関連性を述べます。

 

キーとなる画像を提示したうえで、症状と関係のある画像所見を箇条書きにして記載する形式です。

 

単純に画像所見だけが問題となっているケースでは、価格的にもリーズナブルなので画像鑑定が推奨されます。

 

一方、画像所見ではなく、身体所見や臨床経過が争点の場合は医師意見書が望ましいです。画像所見だけが問題になるケースは多くありません。

 

医師意見書と画像鑑定のどちらが望ましいのかについては、医療と交通事故実務を熟知した弊社の専門医が弁護士にお伝えいたします。

 

 

<参考>

 

 

画像鑑定に必要な資料

異議申し立てや訴訟で使用する画像鑑定を作成するために必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

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画像鑑定の流れ

ご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。無料の簡易読影では、画像所見の有無、後遺障害診断書の症状との整合性について報告します。

 

  1. 無料の簡易読影結果の連絡、および医証精査に関する見積書送付
  2. 見積り承諾後、正式に医証精査(等級スクリーニング®)を開始
  3. 精査が完了後、ご請求書の送付
  4. 入金確認後、医証精査結果のご提出(電子データ)

 

弊社では、画像鑑定報告書を作成する価値があるのかを確認するために、等級スクリーニング®の実施を推奨しています。

 

等級スクリーニング®の結果を踏まえて画像鑑定報告書作成に進む場合には、以下の流れになります。

 

  1. 弊社より見積書を送付
  2. 見積り承諾後、正式に画像鑑定報告書の作成を開始
  3. 画像鑑定案完成後に電子データで提出、修正点があれば調整
  4. 画像鑑定の最終稿が完成した段階で請求書送付
  5. 入金確認後、医師の署名・捺印入り原本の発送

 

医証精査(等級スクリーニング®)不要とのことであれば、初めから画像鑑定のお見積りをいたします。

 

しかし、有意な見通しが得られなかった場合、高額の画像鑑定報告書作成費用が無駄になる可能性がございます。

 

そのため当社では全事案で等級スクリーニング®をお勧めしています。尚、等級スクリーニング®は初回事務所様は無料にて承っております。

 

 

画像鑑定の作成期間

画像鑑定報告書を作成する期間は、お見積りを了承いただいた時点から初稿提出まで約3週間です。

 

オプションとして、7営業日以内の特急対応もあります。特急対応が可能な事案に関しては、7営業日以内に画像鑑定報告書の初稿を提出します。

 

 

画像鑑定の費用

概要

価格

基本料金(通常)


8.8万円

基本料金(単純)

7万円

基本料金(複雑)

12.8万円

訴訟加算

2万円

多部位加算(3部位以上)

1万円/数

特急対応加算

2万円

電子化加算

5,000円

顧問契約有り

-1万円

 

 

画像鑑定報告書の作成に必要な費用は、基本料金をベースとして下記の要素で変動します。

 

  • 画像検査の分量
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 納品時期
  • 電子データではない事案

 

 

画像検査の分量

 

単純(単純X線像のみの事案)
通常(1部位のMRI)
複雑(複数部位のMRI、長期間にわたる複数回の検査)

 

 

訴訟事案に対する加算

 

訴訟事案においては

  • 依頼者の主張に対する医学的整合性の確認
  • 相手側の準備書面、医師意見書、画像鑑定などの確認
  • 鑑定医師の精神的負担

 

など、画像鑑定報告書の作成に緻密な準備、大きな労力、精神的負担を要することから、追加料金が発生します。

 

 

顧問契約による割引

 

顧問契約を締結いただいている法律事務所様の事案では、一律の値引きをいたします。

 

 

納品時期による加算

 

通常は画像鑑定報告書の初稿の提出までに約3週間の期間を要します。一方、特急対応の場合には、7営業日以内に納品を行います。

 

 

電子データではない事案に対する加算

 

フィルム等の画像検査の場合は、弊社内で電子化する業務が発生するため追加料金が発生します。尚、電子化した画像データは無料で提供します。

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

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等級スクリーニング®

等級スクリーニング®とは

等級スクリーニング®は、交通事故の自賠責認定基準を熟知した各科専門医が、後遺障害等級が認定される可能性を判定するサービスです。

 

弊社では年間1000事案の圧倒的なデータ量がベースにしているので、自賠責保険の判断に近い判定が可能です。

 

等級スクリーニング®結果をレポート形式でご報告します。また、整形外科や脳神経外科以外の科の等級スクリーニングも実施可能です。

 

弊社に等級スクリーニング®を実施する直接的メリットはほとんどありませんが、弁護士業務の効率化を第一に考えてサービスを提供しています。

 

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

等級スクリーニング®に必要な資料

等級スクリーニング®に必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

等級スクリーニング®を作成する流れ

等級スクリーニング®をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。尚、初回の法律事務所様は等級スクリーニング®を無料にて承っております。

 

  1. 簡易な資料確認結果のご連絡、および医証精査に関する見積書の送付
  2. 見積り承諾後、医証精査(等級スクリーニング®)開始
  3. 精査が完了後、ご請求書の送付
  4. 入金確認後、医証精査結果のご提出(電子データ)

 

 

等級スクリーニング®の作成にかかる期間

等級スクリーニング®を作成する期間は、お見積りを了承いただいた時点から初稿提出まで約2週間です。

 

オプションとして、7営業日以内の特急対応があります。特急対応が可能な事案に関しては、7営業日以内に等級スクリーニング®を提出いたします。

 

 

等級スクリーニング®の費用

概要

価格

整形外科4部位まで

48,000円

整形外科5部位以上

58,000円

脳神経科

48,000円

他科

58,000円

精神科

63,000円

2科

79,000円

3科

98,000円

特急対応加算

20,000円

難事案による加算

12,000円

 

 

納品時期による加算

 

通常は等級スクリーニングの提出までに、約2週間の期間を要します。一方、特急対応の場合には、7営業日以内に納品いたします。

 

 

難事案による加算

 

著しく長い経過の事案や、資料が膨大な事案では、通常料金に加えて難事案加算が必要となります。

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

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意見書作成可否調査

意見書作成可否調査とは

訴訟では医学的に反論不可能な事案が散見されるため、確実に医師意見書を作成できるわけではありません。また争点か不明なケースもあります。

 

一方、相手側から医師意見書が提出された場合、どこに医学的な矛盾点があるのかを的確に判断する必要があります。

 

このため、訴訟事案に関しては、意見書作成可否を判断するための依頼前調査(意見書作成可否調査)を必須とさせていただいています。

 

難しい事案であっても、各領域の専門医が医証を精査することで、争点の明確化や反論の糸口を見つけ出すことが可能なケースが多いです。

 

 

<参考>
【弊社ホームページ】意見書作成可否調査

 

 

意見書作成可否調査に必要な資料

意見書作成可否調査に必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書
  • 双方の準備書面
  • 診療録(カルテ)

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

意見書作成可否調査を実施する流れ

意見書作成可否調査をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。尚、初回の法律事務所様は等級スクリーニング®を無料にて承っております。

 

  1. 簡易な資料確認結果の連絡、および医証精査に関する見積書の送付
  2. 見積り承諾後、意見書作成可否調査を開始
  3. 精査が完了後、請求書の送付
  4. 入金確認後、意見書作成可否調査結果の提出(電子データ)

 

意見書作成可否調査の作成にかかる期間

意見書作成可否調査を作成する期間は、お見積りを了承いただいた時点から初稿提出まで約2週間です。

 

オプションとして、7営業日以内の特急対応があります。特急対応が可能な事案に関しては、7営業日以内に意見書作成可否調査を提出いたします。

 

 

意見書作成可否調査の費用

概要

価格

整形外科

63,000円

脳神経外科

63,000円

他科

68,000円

精神科(通常)

72,000円

精神科(難事案)

80,000円

追加質問

27,000円


特急対応加算

20,000円

難事案による加算

12,000円

 

 

納品時期による加算

 

通常は意見書作成可否調査の提出までに、約2週間の期間を要します。一方、特急対応の場合には、7営業日以内に納品いたします。

 

 

難事案による加算

 

著しく長い経過の事案や、資料が膨大な事案では、通常料金に加えて難事案加算が必要となります。

 

 

※ すべて税抜き価格

 

 

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医療鑑定の事例

 

医師意見書、画像鑑定、等級スクリーニング®、医療相談の事例を、下記に提示しています。

 

 

<参考>

 

 

 

nikkei medical

 

 

交通事故鑑定でよくある質問

事故と傷害の因果関係はどう判断しますか

交通事故鑑定では、受傷機転、衝突態様、初診時所見、画像所見、症状の経過を総合評価します。

 

外力の大きさと損傷部位の整合性、既往歴の有無、症状出現時期の合理性を医学的に検討し、医学的蓋然性の程度で判断します。

 

 

画像に異常がないのに痛みが続くのはなぜですか

MRIやCTで明らかな器質的損傷が写らない場合でも、神経障害性疼痛や軟部組織損傷が原因となることがあります。

 

医師意見書では、画像所見だけで否定せず、神経学的所見や治療経過を踏まえて総合判断します。

 

 

既往症がある場合、事故との関係はどうなりますか

既往症があっても事故により症状が増悪したら、因果関係が認められることがあります。事故前後の症状を比較して、医学的に評価します。

 

 

むちうちは本当に後遺障害になりますか

頚椎捻挫でも、症状固定後に疼痛やしびれが一貫して残存して、他覚的所見が一定程度認められれば後遺障害と評価される可能性があります。

 

 

高次脳機能障害はどのように証明しますか

画像上の脳損傷所見に加えて、神経心理学検査や日常生活状況報告、事故前との能力差も参考にして、客観資料を積み上げて立証します。

 

 

医師意見書はどこを見られますか

診断根拠の明確さ、因果関係の記載、症状の一貫性、検査結果との整合性が重視されます。医学的理由付けが具体的に示されているかが重要です。

 

 

軽微事故でも重い症状は出ますか

衝撃が比較的軽度でも、個体差や既往歴により症状が強く出る場合があります。ただし、外力との医学的合理性が説明できることが前提です。

 

 

 

nikkei medical

 

 

まとめ

 

交通事故鑑定には、医療鑑定と工学鑑定があります。交通事故鑑定の大半を占める医療鑑定には、医師意見書と画像鑑定があります。

 

交通事故鑑定は異議申し立てや訴訟で有効なケースが多いですが、効果的に利用するためには、当方のニーズをしっかり伝える必要があります。

 

弊社では、クライアントのニーズを十分に反映するための手段として、等級スクリーニング®と意見書作成可否調査を提供しています。

 

交通事故でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニング®を承ります。

 

 

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