交通事故コラム詳細

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耳鳴り・難聴の後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

交通事故で発生する後遺症のひとつに耳鳴りや難聴があります。耳鳴りや難聴は、頭部外傷や頚椎捻挫(むちうち)に併発することが多いです。

 

本記事は、交通事故で発症した耳鳴りや難聴が、後遺障害に認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/11/19

 

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Table of Contents

耳鳴りとは

耳鳴りの概略

耳鳴りとは、周囲で何も音がしていないのに耳の中で発生する雑音です。耳鳴りの音として、キーン、ブーン、ジーなどがあります。

 

耳鳴りでは、9割以上の確率で難聴を伴うと言われています。難聴のために聞こえにくいと、脳は耳から伝わる音に過剰に反応して電気信号を増幅させます。

 

脳の過剰反応のために、音が鳴っていないのに「音が鳴っている」と勘違いしてしまいます。耳鳴りとは、難聴のために聞こえにくくなった状態を補おうとする脳の反応なのです。

 

 

hearing loss

 

 

交通事故で耳鳴りをきたす原因

交通事故で耳鳴りをきたす傷病は、むちうち(頚椎捻挫)と頭部外傷です。

 

 

むちうち(頚椎捻挫)

 

むちうちには、頚部痛だけではなく耳鳴りやめまいなどの自律神経失調症状を合併することがあります。このような状態をバレリュー症候群(Barré-Liéou syndrome)と呼ばれています。

 

バレリュー症候群では、事故の影響で頚椎椎体前方に存在する自律神経の椎骨神経叢に異常をきたします。このため、さまざまな自律神経失調症状が出現します。

 

 

頭部打撲

 
頭部外傷後にも、耳鳴りをきたす事案は多いです。頭蓋骨骨折などの明らかな器質性病変だけではなく、単なる頭部打撲であっても耳鳴りを発症する可能性はあります。

 

弊社では、頭部打撲後に外リンパ瘻(がいりんぱろう)を併発した事案に対して、耳鼻咽喉科専門医による医師意見書を作成した実績があります。

 

 

耳鳴りの診断

ピッチマッチ検査

耳鳴りの音の高さを、検査機械の音(ピッチ)と比べて調べる検査です。一般的に検査機械の音には、250、500、1000,2000,4000,8000ヘルツの6種類があります。

 

 

ラウドネス・バランス検査

ピッチマッチ検査と組み合わせて、耳鳴りの音の高さを測る検査です。

 

 

耳鳴りで考えられる後遺障害

 

等級

認定基準

12級相当

耳鳴に係る検査によって耳鳴が存在すると医学的に評価できるもの

14級相当

難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの

 

耳鳴りでは、ほとんどのケースで難聴を伴います。自賠責認定基準でも、耳鳴りの後遺障害は難聴を伴う常時耳鳴に対して等級認定されます。

 

なお、難聴(聴力障害)と耳鳴りがある場合には、難聴と耳鳴りのいずれか高い後遺障害で評価します。

 

 

12級相当

耳鳴に係る検査によって耳鳴が存在すると医学的に評価できるもの

 

ピッチマッチ検査およびラウドネスバランス検査によって、耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合に該当します。

 

一方、弊社の経験では、オージオグラムで難聴が証明されているだけで、耳鳴で12級相当が認定された事案も存在します。

 

 

14級相当

難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの

 

この場合の「難聴に伴い」とは、平均純音聴力レベルが後遺障害等級認定上の難聴の基準である40dB以上を指すものではありません。

 

耳鳴が存在するであろう周波数純音の聴力レベルが、他の周波数純音の聴力レベルと比較して低下しているものを指します。

 

 

難聴とは

難聴の概略

難聴とは、耳から脳までのどこかの部位に障害が発生して、音が聞こえにくくなる症状です。

 

 

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難聴の種類

伝音難聴:外耳と中耳の障害

外耳道外傷、外傷性鼓膜穿孔、中耳炎、外耳炎、耳垢など

 

 

感音難聴:内耳と脳の障害

側頭骨骨折、脳挫傷、加齢性難聴、突発性難聴、メニエール病、ヘッドホン難聴など

 

 

交通事故で難聴をきたす原因

伝音難聴をきたす外傷

交通事故で伝音難聴(外耳と中耳の障害)をきたし得る外傷には、外傷性鼓膜穿孔、外耳道損傷などがあります。

 

 

感音難聴をきたす外傷

交通事故で感音難聴(内耳と脳の障害)をきたし得る外傷には、側頭骨骨折、脳挫傷、脳出血などがあります。

 

 

 

 

難聴レベルの診断

純音聴力検査

 

純音聴力レベルの測定は、オージオメータによって行われます。聴力はデシベル(dB)で表され、異常が大きいほどデシベルが大きくなります。

 

症状が安定した後に、日を変えて3回検査を行います。検査と検査の間は7日程度あけます。2回目と3回目の測定値の平均で判定されます。

 

2回目と3回目の測定値に10dB以上の差があれば、測定値の差が10dB未満になるまで検査を続けます。2回目以降の検査で、差が最も小さい2つの測定値を選んで判定します。

 

実際の検査では、500Hz(=A)、1000Hz(=B)、2000Hz(=C)、4000Hz(=D)の音に対する聴力(dB)を、下の算式(6分法)に代入して求めます。

 

(A+2B+2C+D)×1/6

 

 

語音聴力検査

 

語音聴力レベルの測定は、スピーチオージオメータによって行われます。語音聴力検査では、言語の聞こえ方を判定します。その程度は語音明瞭度(%)で表されます。

 

実際には、ヘッドホンから流れる各デジベル毎の語音を紙に書いて正答率を調べます。測定値は各デジベル毎に語音明瞭度(%)として表示され、その中の最大値を最高明瞭度とします。

 

語音による聴力検査は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差支えありません。

 

 

他覚的聴力検査

 

ABR検査などがあります。音の刺激で発生する誘発電位を頭皮上においた電極で記録します。

 

純音聴力検査や語音聴力検査は自覚的聴力検査ですが、ABR検査は誘発電位を記録するので他覚的聴力検査です。乳幼児や意識障害のある人でも実施可能です。

 

 

難聴で考えられる後遺障害(両耳)

 

等級

認定基準

4級3号

両耳の聴力を全く失ったもの

6級3号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6級4号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7級2号

両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7級3号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9級7号

両耳の聴力が、1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9級8号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

10級5号

両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

11級5号

両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

4級3号

両耳の聴力を全く失ったもの

 

  • 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

 

 

6級3号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

 

  • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

 

 

6級4号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

 

  • 一耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの

 

 

7級2号

両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

 

  • 両耳の平均純音聴力レベル70dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

 

 

7級3号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

 

  • 一耳の平均純音聴力レベル90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの

 

 

9級7号

両耳の聴力が、1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

 

  • 両耳の平均純音聴力レベル60dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの

 

 

9級8号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

 

  • 一耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの

 

 

10級5号

両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

 

  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上で,かつ最高明瞭度が70%以下のもの

 

 

11級5号

両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

  • 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの

 

 

難聴で考えられる後遺障害(一耳)

 

等級

認定基準

9級9号

1耳の聴力を全く失ったもの

10級6号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11級6号

1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

14級3号

1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

9級9号

1耳の聴力を全く失ったもの

 

  • 一耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの

 

 

10級6号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

 

  • 一耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの

 

 

11級6号

1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

 

  • 一耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

 

 

14級3号

1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

  • 一耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの

 

 

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耳鳴り・難聴の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

しばらくして発症した耳鳴りや難聴は後遺障害に認定されない

弊社に持ち込まれた事案で最も多いのは、交通事故からしばらく経って(おおむね1ヵ月)から耳鳴りや難聴が発生したケースです。

 

交通事故直後から耳鳴りや難聴が発生した事案と比較して、やはり事故との因果関係の証明が難しいと言わざるを得ません。

 

実際、そのような事案の中には、加齢による症状や突発性難聴などの交通事故とは無関係と思われるケースも少なくありません。

 

加齢による耳鳴り・難聴では、どんな手段を講じても後遺障害に等級認定される可能性は無いため、頑張れば頑張るほど全員が不幸になっていく典型例です。

 

このような事態を避けるためには、後遺障害に該当するのか否かを的確に見極める能力が必要と思われます。

 

一方、後述する外リンパ瘻に関しては、交通事故からしばらくして発症した耳鳴りや難聴であっても後遺障害を主張できます。

 

<参考>
【日経メディカル】むち打ちによる耳鳴りや難聴は後遺障害になる?

 

 

 

nikkei medical

 

 

交通事故との因果関係の証明が難しい

耳鳴りや難聴で最も争いになるのは、事故との因果関係です。特にむちうち(頚椎捻挫)に併発する耳鳴りや難聴では、後遺障害等級認定のハードルは極めて高いと言わざるを得ません。

 

また頭部外傷に伴う耳鳴りや難聴であっても、事故との因果関係はなかなか認めてもらえないのが現実です。

 

 

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因果関係の証明には側頭骨骨折や外耳損傷が重要

弊社の経験では、側頭骨骨折や外耳損傷の無い事案で難聴が等級認定された事案はほとんど存在しません。これまで弊社が経験した事案を分析すると、側頭骨骨折や外耳損傷は必須と言えます

 

2023/9/14 追記
最近の耳鳴りや難聴で後遺障害認定された事案を検討すると、約半数の事案で内耳や外耳への直達外傷がありませんでした。このため、内耳や外耳への直達外傷が無くても、必ずしも後遺障害に認定されないとは限らないようです。

 

内耳や外耳への直達外傷が無くても、耳鼻咽喉科専門医の医師意見書や画像鑑定報告書を添付することで後遺障害に認定される可能性はあり、実際に認定された事例も存在します。

 

もちろん、側頭骨骨折や外耳損傷が存在すれば、後遺障害に認定される確率は上昇します。

 

 

外リンパ瘻は進行性に耳鳴りや難聴が悪化する

一般的に、交通事故に遭ってから経時的に悪化する症状は、外傷とは無関係とみなされます。しかし、外リンパ瘻は例外です。

 

外リンパ瘻とは、外リンパが内耳から中耳へ漏出して、内耳の生理機能が傷害される傷病です。外リンパ瘻では、耳鳴りや難聴が進行性に悪化します。

 

交通事故で頭部外傷があった場合には、受傷時には耳鳴りや難聴が存在しなくても、進行性に悪化する可能性があります。

 

弊社では、交通事故直後には耳鳴りや難聴が無かったにもかかわらず、外リンパ瘻のために進行性に悪化した耳鳴りや難聴の事案で、医師意見書を作成した経験もございます。

 

耳鳴りや難聴でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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耳鳴りや難聴の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で残った耳鳴りや難聴が後遺障害に等級認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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耳鳴りや難聴の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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耳鳴りや難聴で後遺障害に認定されると損害賠償金を請求できる

 

耳鳴りや難聴で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

 

 

後遺障害慰謝料とは

交通事故で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償金です。後遺障害慰謝料は、下の表のように後遺障害等級によって異なります。

 

 

後遺障害等級

後遺障害慰謝料

1級

2800万円

2級

2370万円

3級

1990万円

4級

1670万円

5級

1400万円

6級

1180万円

7級

1000万円

8級

830万円

9級

690万円

10級

550万円

11級

420万円

12級

290万円

13級

180万円

14級

110万円

 

 

耳鳴りや難聴の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の相場は、等級に応じて異なります。例えば、耳鳴りが12級に認定された場合、慰謝料の相場は約280万円から290万円です。

 

一方、14級に認定された場合の慰謝料の相場は約110万円から140万円となります。

 

 

後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、労働能力が低下してしまいます。労働能力が低下したために失うであろう収入の不足分に対する補償金です。

 

後遺障害逸失利益は、交通事故被害者の年収、年齢をベースにして、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間で決まります。

 

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

 

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

 

耳鳴りや難聴の後遺障害逸失利益の相場

例えば、後遺障害12級の場合、労働能力喪失率は14%とされ、労働能力喪失期間は10年程度とされることが多いです。

 

具体的な金額は被害者の年収や年齢によって異なりますが、例えば年収400万円の62歳男性の場合、逸失利益は約518万円となります。

 

 

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交通事故の耳鳴りや難聴でよくある質問

耳鳴りの治療

薬物療法

ビタミン剤、末梢循環改善薬、抗不安薬、睡眠導入剤などが処方されます。

 

 

音響療法

耳鳴りに慣れることを目的とした治療です。補聴器リハビリテーションを考慮するのも一法でしょう。

 

 

難聴の治療

薬物療法

薬物療法には以下の薬剤があります。内耳の循環を改善したり、浮腫を軽減させる目的で処方されます。
 

  • ビタミンB12製剤
  • 脳循環改善剤(アデホス・カルナクリンなど)
  • 利尿剤
  • 漢方薬(柴苓湯など)
  • ステロイド

 

 

手術療法

交通事故に起因する難聴とは関係ありませんが、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、耳硬化症などでは手術で改善する可能性もあります。

 

 

補聴器

外部の音を集めて増幅させて聴力を補います。薬物療法や手術療法で難聴が改善しない場合に選択されます。

 

 

難聴は治る?

伝音難聴は改善するケースもある

 

伝音難聴は、外耳や中耳の障害で発生します。交通事故では、外傷性鼓膜穿孔、外耳道損傷などが挙げられます。

 

鼓膜は再生能力が高いため保存療法で治る可能性があります。一方、鼓膜の自然閉鎖が見込めない場合には手術療法が選択されます。

 

いずれのケースであっても、難聴が改善する可能性はあります。

 

 

感音難聴は改善しないケースが多い

 

感音難聴は、内耳や脳の障害によって起こります。交通事故では、側頭骨骨折、脳挫傷、脳出血などが挙げられます。

 

感音難聴は伝音難聴と比べて治療が難しく、難聴が改善する可能性は低いと言われています。補聴器の装用が選択されるケースも多いです。

 

 

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まとめ

 

交通事故で発生する耳鳴りや難聴は、頭部外傷や頚椎捻挫(むちうち)で発症することがあります。

 

しかし自賠責保険では、交通事故との因果関係が問題になって後遺障害に等級認定されないケースが多いです。

 

耳鳴りや難聴と交通事故との因果関係の証明には、側頭骨骨折や外耳損傷が必須と言えます。

 

耳鳴りや難聴の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお気軽にご相談下さい。

 

 

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