交通事故で発生する体幹の外傷のひとつに内蔵損傷があります。内蔵損傷は大きな事故で発症します。
このため、後遺症を残しやすい外傷と思われがちです。しかし意外にも、自賠責保険では後遺障害が非該当となる事案が多いです。
本記事は、内臓損傷の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/9/8
Table of Contents
内臓損傷(内臓破裂)とは
内臓とは、消化器・呼吸器・循環器などの体幹にある臓器の総称です。交通事故で胸腹部に強い強い衝撃が加わると、臓器が損傷することがあります。この状態を内蔵損傷といいます。
なぜ交通事故で内臓損傷(内臓破裂)が発生するのか
内臓を損傷する原因は、主に下記の3つのパターンに分かれます。
- 自動車内(自動車運転中)では、ハンドルが胸腹部に当たって受傷
- シートベルトがお腹を圧迫して受傷(シートベルト損傷)
- 自動車外(バイクや歩行者)では、自動車の車体が胸腹部に当たって受傷
いずれの場合も、胸腹部に強い衝撃が加わって受傷します。このため、内臓損傷以外にも頭部外傷や脊椎・四肢の骨折を併発する事案が多いです。
内臓損傷では事故規模が大きいことが多いことから、救命が治療目的となることが多いです。また緊急手術が必要となる事案も多いのが特徴です。
<参考>
【医師が解説】シートベルト損傷の部位と症状|交通事故
交通事故で発生する内臓損傷(内臓破裂)の種類
内臓には、実質臓器と管腔臓器があります。
実質臓器の損傷
実質臓器とは、内部に中身が詰まっている臓器です。具体的には、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、肺などがあります。いずれの臓器も交通事故によって損傷する可能性があります。
管腔臓器の損傷
管腔臓器とは、管状または袋状の構造をもっている臓器です。具体的には、食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、気管、心臓、大血管、膀胱などがあります。いずれの臓器も交通事故によって損傷する可能性があります。
呼吸器の後遺障害
呼吸器に関連する臓器として、気管、気管支、肺、横隔膜等があります。
呼吸器の障害では、原因となった傷病や臓器によって区別するのではなく、自賠責認定基準で定められた動脈血ガス分析の検査結果で後遺障害が認定されます。
動脈血ガス分析で得られた動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果によって、下記の後遺障害に認定されます。
動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
1級4号
呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
2級2号
呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
3級4号
上記2つに当たらないもの
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの
1級4号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)外で、かつ呼吸機能低下のために常時介護が必要なもの
2級2号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外で、かつ呼吸機能低下のために随時介護が必要なもの
3級4号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外で、かつ上記2つに該当しないもの
5級3号
上記3つに該当しないもの
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの
7級5号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外のもの
9級11号
上記に該当しないものは
動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの
11級9号
動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外のもの
動脈血ガス分析以外の計測方法
原則として、呼吸器の後遺障害は動脈血ガス分析の計測結果(動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧)で後遺障害が等級認定されます。
ただし、
- スパイロメトリーの結果および呼吸困難の程度による判定
- 運動負荷試験の結果による判定
によって判定された後遺障害等級よりも、動脈血ガス分析により判定された後遺障害等級が低い場合には、①スパイロメトリー、または②運動負荷試験によって判定された後遺障害等級が認定されます。
交通事故被害者の立場にとっては、敗者復活戦のような位置付けと言えます。
<参考>
【医師が解説】肺挫傷の後遺症と治るまでの期間|交通事故の後遺障害
循環器の後遺障害
循環器に関連する臓器として、心臓、心膜、大動脈等があります。循環器の障害では、以下の4つの後遺症に対して、自賠責認定基準が定められています。
- 心機能が低下したもの
- 除細動器またはペースメーカーを植え込んだもの
- 房室弁または大動脈弁を置換したもの
- 大動脈に解離を残すもの
心機能が低下したもの
9級11号
心機能の低下による運動耐容能の低下が中程度(6METsを超える)であるもの
【例】
平地を健康な人と同じ程度の速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限される場合
除細動器またはペースメーカーを植え込んだもの
7級5号
除細動器を植え込んだもの
9級11号
ペースメーカーを植えこんだもの
房室弁または大動脈弁を置換したもの
9級11号
房室弁または大動脈弁を置換し、継続的に抗疑血薬療法を行うもの
11級10号
上記以外のもの
大動脈に解離を残すもの
11級10号
偽腔開存型の解離を残すもの
腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓)の後遺障害
腹部臓器として、食道・胃・小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腹壁等があります。腹部臓器では呼吸器と異なり、臓器別に後遺障害が等級認定されます。
食道の後遺障害
9級11号:食道の狭窄による通過障害を残すもの
食道の狭窄による通過障害を残すものとは、通過障害の自覚症状があり、消化管造影検査により食道の狭窄による造影剤のうっ滞が認められるものをいいます。
胃の後遺障害
胃の後遺症は、胃の切除により生じる以下の有無により、後遺障害等級が定められています。
- 消化吸収障害
- ダンピング症候群
- 胃切除術後逆流性食道炎の症状
7級5号
消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎のすべてが認められるもの
9級11号
消化吸収障害およびダンピング症候群が認められるもの
11級10号
消化吸収障害、ダンピング症候群および胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの
13級11号
噴門部または幽門部を含む胃の一部を亡失したもので、上記に該当しないもの
小腸の後遺障害
小腸を大量に切除したもの
9級11号
残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下になったもの
11級10号
残存する空腸及び回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの
人工肛門を増設したもの
5級3号
小腸の内容が漏出することにより、ストマ周辺または皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級5号
人工肛門を装着したもののうち、第5級に該当するもの以外のもの
小腸皮膚瘻を残すもの
5級3号
瘻孔から小腸の内容の全部または大部分が漏出するもののうち、皮膚瘻周辺に漏出による著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級5号
瘻孔から小腸の内容の全部または大部分が漏出するもの
7級5号
瘻孔から漏出する小腸の内容が100ml/日以上のもので、小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
9級11号
瘻孔から漏出する小腸の内容が100ml/日以上のもの
11級10号
瘻孔から少量ではあるが、明らかに小腸の内容が漏出する程度のもの
小腸の狭窄を残すもの
11級10号:小腸の狭窄を残すもの
小腸の狭窄を残すものとは、下記の2つの条件を同時に満たすものを言います。
- 1ヶ月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐などの症状がみとめられ
- 単純X線像において、ケルクリングひだ像(多数の輪状ひだ)が認められるもの
弊社の取り扱い事案の中でも、小腸の狭窄を残すものは争いになる事案が多いです。その理由は、単純X線像でのケルクリングひだ像を認めないケースが多いからです。
単純X線像でのケルクリングひだ像は常に認められるわけではありません。腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐などの症状が出現した際に撮影しなければ描出できないケースが多いのです。
<参考>
【医師が解説】小腸切除の後遺症|交通事故の後遺障害
大腸の後遺障害
大腸を大量に切除したもの
11級10号
結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの
人工肛門を増設したもの
5級3号
大腸の内容が漏出することにより、ストマ周辺または皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級5号
人工肛門を装着したもののうち、第5級に該当するもの以外のもの
大腸皮膚瘻を残すもの
5級3号
瘻孔から大腸の内容の全部または大部分が漏出するもののうち、皮膚瘻周辺に漏出による著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
7級5号
瘻孔から大腸の内容の全部または大部分が漏出するもの
7級5号
瘻孔から漏出する大腸の内容が100ml/日以上のもので、大腸内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
9級11号
瘻孔から漏出する大腸の内容が100ml/日以上のもの
11級10号
瘻孔から少量ではあるが、明らかに大腸の内容が漏出する程度のもの
大腸の狭窄を残すもの
11級10号:大腸の狭窄を残すもの
大腸の狭窄を残すものとは、下記を両方とも満たすものを言います。
- 1ヶ月に1回程度、腹痛、腹部膨満感などの症状がみとめられ
- 単純X線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められるもの
便秘を残すもの
9級11号
用手摘便を要すると認められるもの
11級10号
第9級に該当しないもの
排便反射を支配する神経の損傷が、MRIまたはCTなどにより確認され、排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に便が硬い場合は後遺障害等級の対象となります。
便失禁を残すもの
7級5号
完全便失禁を残すもの
9級11号
常時おむつの装着が必要なもの
11級10号
常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの
肝臓の後遺障害
9号11号
肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、GOT・GPTが持続的に低値であるもの)
11級10号
慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、GOT・GPTが持続的に低値であるもの)
弊社には、消化器内科医師が在籍しています。このため、B型肝炎訴訟にも対応可能です。
その他の腹部臓器の後遺障害
胆嚢の後遺障害
13号11号
胆嚢を失ったもの
膵臓の後遺障害
9号11号
外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの
11級10号
外分泌機能の障害または内分泌機能の障害のいずれかが認められる
12級13号もしくは14級9号
軽微な膵液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの
脾臓の後遺障害
13号11号
脾臓を失ったもの
腹壁瘢痕ヘルニアの後遺障害
9号11号
常時ヘルニアの脱出・膨隆が認められるもの、 または立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるも
11級10号
重激な業務に従事した場合等、腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの
泌尿器の後遺障害
腎臓の後遺障害
腎臓の障害は、
- 腎臓の亡失の有無
- 糸球体濾過値(GFR)
によって、後遺障害等級が認定されます。
膀胱機能障害
9級11号
膀胱の機能の障害により、残尿が100ml以上であるもの
11級10号
膀胱の機能の障害により、残尿が50ml以上100ml未満であるもの
生殖器の後遺障害
7級相当:生殖機能を完全に喪失したもの
- 両側の睾丸を失ったもの
- 常態として精液中に精子が存在しない
- 両側の卵巣を失ったもの
- 常態として卵子が形成されないもの
9級17号:生殖機能に著しい障害があるもの
- 陰茎の大部分を欠損したもの
- 勃起障害があるもの
- 射精障害があるもの
- 膣口狭さくがあるもの(陰茎を膣に挿入することができないもの)
- 両側の卵管に閉塞もしくは癒着があるもの、頸管に閉塞があるものまたは子宮を失ったもの(画像所見があるもの)
11級相当:生殖機能に障害があるもの
- 狭骨盤または比較的狭骨盤が認められるもの
(産科的真結合線が10.5㎝未満または入口部横径が11.5㎝未満のもの)
13級相当:生殖機能に軽微な障害があるもの
- 1側の睾丸を失ったもの(1側の睾丸を失ったのと準ずべき程度の萎縮を含む)
- 1側の卵巣を失ったもの
【弁護士必見】内臓破裂の後遺障害認定ポイント
内臓破裂は頭部外傷や四肢外傷と比べて後遺症を残しにくい
内臓損傷は、意外なほど後遺障害に認定されにくいです。必ずしも、外傷の重症度は後遺障害等級とリンクしないのです。
特に、内臓損傷では救命のために緊急手術を施行しているにもかかわらず、後遺障害が非該当になる事案が多い印象を抱いています。
例えば、消化管損傷で大腸を部分切除された事案であっても、切除範囲が小さければ非該当になってしまいます。
もちろん大腸の狭窄を残した場合や、便秘症状が残存するケースでは後遺障害等級が認定されることもありますが、後遺障害等級認定へのハードルは高いと言わざるを得ません。
それでは、実際に四肢外傷や脳神経外傷と比較して症状の残りやすさはどうなのでしょうか。実は、同じ程度の高エネルギー外傷であれば内臓損傷の方が症状を残しにくい傾向にあります。
その理由のひとつは、胸腹部臓器は生命維持に必要な機能を担っているため、組織損傷があっても健常部分で代償されやすいからだと考えています。
一方、四肢や脳神経への外傷はリカバリーが利きにくく、後遺障害を残しやすいと言えます。交通事故後の急性期には胸腹部外傷の方が生命の危機に瀕しやすいです。
しかし、その時期を乗り切ると、意外なほど後遺障害を残さずに回復するケースが多いです。傷病名が派手な割には「治癒」していることが多く、後遺障害等級認定は難しいことが多いのです。
<参考>
【日経メディカル】胸腹部臓器損傷は緊急手術しても後遺障害認定されにくい
事案数が少ないからこそ各科専門医の助言が必要
内臓損傷は事案数が少ないため、豊富な取り扱い実績のある人やグループは極めて少ないのが現実です。そして経験値が低いため、後遺障害等級が認定されにくい状況が続いています。
一方、各科の専門医の意見が思わぬ突破口になる事案を散見します。例えば、こちらで紹介した事案のように、消化器外科医師でなければ気付かないことがきっかけとなって後遺障害が等級認定されることもあります。
弊社では、消化器外科、呼吸器内科、呼吸器外科、循環器内科、心臓血管外科、泌尿器科、腎臓内科の専門医と提携しており、交通事故領域ではマイナーな科であっても取り扱い実績が豊富です。
特に、内臓破裂のようなマイナー領域の後遺障害が等級認定されるためには、多数の取り扱い実績と各科専門医との連携が重要と考えています。お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
内臓破裂での後遺障害等級の認定事例
小腸の障害で11級10号(小腸に狭窄を残すもの)が認定されました
- 被害者:38歳
- 事前認定:非該当
- 異議申立て:11級10号(小腸に狭窄を残すもの)
自動車乗車中に正面衝突して腸管穿孔を受傷しました。緊急で小腸切除を施行されて一命を取りとめたものの、腹部膨満感や嘔気が残存しましました。ところが腹部の単純X線像ではケルクリング像を認めないため非該当となりました。
等級スクリーニングを実施したところ、術後早期の画像検査しか無いことが判明しました。症状のある時に再検査したところ、ケルクリング像をみとめて11級10号が認定されました。
小腸の障害で11級10号(小腸を大量に切除したもの)が認定されました
- 被害者:45歳
- 事前認定:13級11号
- 異議申立て:11級10号(小腸を大量に切除したもの)
本事案では、残存した小腸の長さが180㎝であるものの切除100㎝であったため、消化吸収障害による13級11号との結果にとどまりました。
その理由は、一般的に小腸は約500~700cmであり、100cmしか切除されていないために、300㎝以上残存すると考えられたからです。
しかし小腸の長さには個人差があり、約300cmしかない人も存在します。消化器外科医による医師意見書を提出して、残存小腸が300㎝以下であることを主張したところ、11級10号が認定されました。
内臓破裂の後遺障害認定で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故による内臓破裂の後遺症が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
交通事故による内臓破裂の後遺症でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
関連ページ
資料・サンプルを無料ダウンロード
以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。