交通事故で発生する外傷のひとつに腰椎捻挫があります。腰椎捻挫は後遺症を残しやすい外傷ですが、非該当になる事案がとても多いです。
本記事は、腰椎捻挫の後遺症が等級認定されるヒントとなるように作成しています。
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腰椎捻挫-交通事故の後遺症-
腰椎捻挫は、頚椎捻挫と並んで交通事故で受傷しやすい傷病です。交通事故診療では非常に一般的な傷病ですが、主な症状としては腰痛と下肢症状に分類されます。
ここでは腰椎捻挫の後遺症としての腰痛を考えてみましょう。
交通事故以前の話として、人間は2本脚歩行なので、腰部に負担のかかる解剖学的特性を抱えています。このため腰痛の有病率が非常に高いです。
もともと腰椎が悪くなる素因を抱えているため、交通事故を契機に有症化するケースが多いです。
しかしMRI等の画像検査で急性期所見を認めることはほとんどありません。このため、事故との因果関係を問われて非該当になるケースが非常に多いです。
【弁護士必見】腰椎捻挫が非該当になった場合の対策
事故を契機に発症した事実に変わりはないので、交通事故被害者の立場では非該当という結果に納得できません。
それではどのように対応すれば良いのでしょうか。14級9号が認定されるためには、たくさんの自賠責認定基準をクリアする必要があります。
画像所見もそのうちのひとつですが、多くの事案で外傷を契機にした所見を認めません。ところが急性期所見とは言い難いものの、完全な慢性期所見ではないものがあります。
それはHIZ(high intensity zone)です。HIZの詳細はこちらでご説明しています。
HIZは、椎間板の繊維輪の亀裂です。外傷性椎間板ヘルニアではないものの、椎間板繊維輪の亀裂が交通事故の衝撃で発生した可能性があります。
HIZが必ず腰痛を発症するわけではありませんが、頑固な腰痛が続いている事案では、疼痛の原因となっている可能性があります。
もしMRIを撮像してHIZを確認できれば、その所見をもって異議申立てしてもよいかもしれません。
お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
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