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感覚器障害は脳の神経障害と併合可能
頭部外傷では、片麻痺や四肢麻痺等の身体性障害と高次脳機能障害が発生する可能性があります。これらの障害は、大脳・小脳・脳幹が損傷されて発症します。
一方、脳からは12の神経(嗅神経・視神経・動眼神経・滑車神経・ 三叉神経・外転神経・顔面神経・内耳神経・ 舌咽神経・迷走神経・副神経・舌下神経)が出ており脳神経と呼ばれています。
頭部外傷では脳や脳神経が損傷する可能性がありますが、いずれの損傷においても視力や嗅覚などの感覚器に障害をきたすことがあります。
労災補償 障害認定必携では「中枢神経系の損傷による障害が複数認められる場合には、末梢神経による障害も含めて総合的に評価し、その認定に当たっては神経系統の機能又は精神の障害の障害等級によることとなる」と記載されています。
このため、視力や嗅覚障害も身体性障害と高次脳機能障害を含めた総合的評価になりそうに思えますが、当該障害について自賠責保険後遺障害等級表に該当する等級がある場合には、感覚器の障害は脳の障害と併合できます。
つまり、感覚器の機能障害は、身体性障害と高次脳機能障害と別途の評価となるのです。一方、同じ感覚器の機能障害ですが、平衡機能障害に関しては「神経系統の機能又は精神の障害」に含まれます。
平衡機能障害に関しては脳の障害と同系列となるため「中枢神経系の損傷による障害が複数認められる場合には、末梢神経による障害も含めて総合的に評価し、その認定に当たっては神経系統の機能又は精神の障害の障害等級によることとなる」が準用されるようです。ややこしいですね。
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