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尺骨茎状突起骨折後の偽関節で12級8号認定
先日、手関節の尺骨茎状突起骨折後の偽関節となっている事案で、長管骨の変形障害として12級8号に認定されている事案を見かけました。恥ずかしながら、尺骨茎状突起骨折後の偽関節で12級8号が認定されている事案をみたのは初めての経験です。
このためかなり印象に残ったのですが、後遺障害診断書を確認すると主訴はやはり手関節の尺側痛です。臨床的には当たり前の症状なので、今までは12級8号ではなく12級13号に該当すると思い込んでいました。
TFCC損傷も合併している事案では12級13号に認定されます。尺骨茎状突起骨折には高率にTFCC損傷を合併するため、尺骨茎状突起骨折単独でも等級認定されるという考えが抜け落ちていました。
神経障害と比べて変形障害では症状の労働能力喪失期間が長期間に及ぶ(=変形は永続するため)という考え方がある一方で、変形障害では労働能力は喪失しないという意見もあります。どちらの主張も一理あるので、結局は個々の事案の状況で考える必要があると思います。
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