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今週の交通事故関連の話題
棘突起骨折などの脊柱後方成分の骨折は、脊柱の変形障害には該当しません。臨床的には頚椎棘突起骨折は比較的みかけるのですが、14級9号程度にしか認定されないケースが多いです。
しかし、ときどき棘突起だけではなく椎体前方成分にも骨折が存在することがあります。この手の事案では、椎体前下縁や上縁のみが骨折していることが多く、主治医から見逃されている(もしくは無視されている)事案を散見します。
このような事案では、椎体前縁骨片の転位がさほど大きくなくても脊柱変形障害として11級7号が認定される可能性があります。
頚椎椎体前縁骨折では脊柱の前方から後方にかけて外力が及んでいるため、画像上のインパクトは少ないものの、頚椎脱臼骨折の一歩手前だった可能性が高いのです。
治療自体は手術治療までは不要な事案が多いので見逃されがちですが、頚椎椎弓骨折では椎体前縁骨折が存在する可能性があることを頭の片隅に置いておく必要があるでしょう。
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