交通事故コラム詳細

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2026.1.4

神経損傷 頚椎

むちうちの等級認定に成功するポイントを徹底解説|交通事故の後遺障害

交通事故で多い「むちうち」は、痛みやしびれが残っても、本当に等級認定されるのかと不安を抱く方が少なくありません。

 

むちうちの等級認定は、自賠責保険の認定基準や医学的評価を正しく理解していないと、非該当になるケースも多いのが実情です。

 

特に、12級と14級の違いや、画像検査の扱い、治療期間、後遺障害診断書の書き方は、結果を左右する重要なポイントです。

 

また、非該当になった後の異議申し立てや、適切な医学的根拠の集め方を知ることで、見通しを立てやすくなります。

 

本記事では、むちうちの等級認定に成功するために押さえるべき基準、手順、実務上の注意点を体系的に解説しています。

 

 

最終更新日: 2026/1/4

 

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Table of Contents

むちうち(頚椎捻挫)の概要と障害等級

「むちうち」とは?

むちうち(頚椎捻挫)は、交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、神経や筋肉を痛める外傷です。

 

「外傷性頚部症候群」とも呼ばれ、首の痛みだけでなく、頭痛、めまい、手足のしびれなど多彩な症状を引き起こします。

 

見た目にはわかりにくいため、周囲の理解を得にくい精神的な辛さも特徴の一つです。

 

症状固定まで適切な治療を続けることが、むちうちで後遺障害に認定される第一歩となります。

 

 

<参考>
【日経メディカル】あなどれない「むち打ち」の後遺症、首にとどまらない驚きの症状とは

 

 

むちうちの後遺障害等級は2つある

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は、主に「12級13号」と「14級9号」の2つです。

 

12級は、MRI検査で神経の圧迫が医学的に証明できて、身体所見と完全に一致する場合に認定されます。等級認定のハードルは非常に高いです。

 

一方、14級は画像所見が乏しくても、医学的に症状が説明可能であれば等級認定される可能性があります。

 

 

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むちうちの等級認定に必須の4条件

事故態様と後遺症が医学的に矛盾していない

後遺障害が認定されるには、事故の衝撃と症状の程度が釣り合っていることが重要です。

 

例えば、車に小さな傷しかつかないような軽微な追突事故で、重い神経症状を訴えても、医学的に不自然と判断されやすくなります。

 

車の損傷写真や修理見積もりなどで、事故の衝撃が身体にダメージを与えるほど大きかったことを客観的に示す必要があります。

 

 

画像検査・神経学的検査の結果が症状を裏づけている

MRIやレントゲン検査などの画像所見は、症状の存在を証明する強力な証拠となります。

 

12級13号を目指す場合は、画像上で神経の圧迫が確認でき、かつその部位と痛みやしびれの場所が一致していることが必須です。

 

一方、14級9号では、レントゲンやMRI検査で明らかな異常が映らなくても、医学的に症状が「説明可能」であれば認定される可能性があります。

 

医師が行うジャクソンテストや腱反射などの神経学的検査の結果が、患者さんの訴える自覚症状と矛盾していないことが重要です。

 

 

日常生活において後遺症が恒常的に認められる

自賠責保険で後遺障害として認められる痛みやしびれは、常に症状があること(常時性)が必須です。

 

「雨の日だけ痛い」「重い物を持った時だけ痛い」といった限定的な症状では、後遺障害の要件を満たさないと判断されます。

 

24時間ずっと同じ強さで痛む必要はありませんが、生活の中で常に症状が存在して、それが将来にわたって消えない状態である必要があります。

 

 

 

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むちうちが等級認定される4つの手順

非該当の理由を調べる

最初の申請で非該当という結果になっても、諦める必要はありません。まずは、なぜ認定されなかったのかを詳細に分析しましょう。

 

自賠責保険から届く「後遺障害等級認定結果のご連絡」を読み解きます。定型文なので分かりにくいですが、等級認定には避けて通れません。

 

「画像所見が不十分」「通院実績が足りなかった」「症状の一貫性が疑われた」など、具体的な原因を把握することが重要です。

 

 

認定基準をクリアするための医証を集める

非該当の理由が判明したら、それを覆すための新たな医学的証拠(医証)を集めます。

 

例えば、より精度の高いMRIで再検査したり、脊椎外科専門医による医師意見書画像鑑定報告書を作成してもらったりする方法が有効です。

 

これらの追加資料によって、前回は証明しきれなかった神経症状の存在や事故との因果関係を、医学的に補強していきます。

 

 

<参考>

 

 

自賠責保険に異議申し立てする

新たな証拠が揃ったら、自賠責保険に異議申し立てを行います。これは前回の認定結果に対して不服を申し立て、再審査を求める手続きです。

 

異議申し立てに回数制限はありませんが、漫然と同じ内容で申請しても結果は変わりません。

 

説得力のある異議申立書を作成して、なぜ等級認定されるべきなのかを論理的かつ医学的に主張することが成功への近道です。

 

異議申し立てでは、異議申立書に加えて、新たに実施した画像検査、医師の診断書、医師意見書画像鑑定報告書などの添付資料を準備します。

 

尚、むちうちが後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
むちうちが後遺障害に認定されるポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

訴訟提起を検討する

異議申し立てでも納得のいく結果が得られない場合、最終手段として裁判所への訴訟提起を検討します。

 

裁判では、自賠責保険の基準とは異なる独自の基準で判断されるため、結果が覆る可能性があります。

 

ただし、訴訟には時間と費用がかかる上、必ず勝てるという保証もありません。弁護士と相談して、費用対効果を見極めた上で決断しましょう。

 

 

 

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むちうちが等級認定されるためのサービス

弁護士向けのサービス一覧

弊社では、交通事故で受傷した「むちうち」の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者向けの弁護士紹介サービス【無料】

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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むちうち(頚椎捻挫)の等級認定でよくある質問

むちうちは後遺障害に本当に認定されるのですか?

はい、認定されます。ただし、申請すれば誰でも認められるわけではなく、適切な治療経過と医学的な証拠が必要です。

 

統計的には約5%程度の狭き門ですが、MRI検査や神経学的所見、通院実績などが揃っていれば、等級認定される可能性は十分にあります。

 

 

12級と14級の違いは何ですか?どちらに認定されやすいですか?

最大の違いは他覚所見の有無です。12級は画像検査で神経障害が証明できる場合、14級は所見がなくても医学的に説明できる場合に認定されます。

 

むちうちは画像検査で異常が写りにくいので、圧倒的に14級の方が認定されやすいです。12級は非常にハードルが高い等級と言えます。

 

 

レントゲンやMRIに異常がなくても等級認定されますか?

14級であれば認定される可能性があります。画像検査で異常がなくても、事故状況や治療経過などから、14級9号に該当するケースがあります。

 

画像検査で外傷性異常所見がないからといって、直ちに等級認定を諦める必要はありません。

 

 

症状固定はいつと言われるのが一般的ですか?

一般的には、事故から約3~6ヶ月経過した時点が目安とされています。治療効果が頭打ちになり、症状が安定してくる時期と重なるためです。

 

ただし、各個人の症状や回復具合によって異なるため、6ヶ月で必ず打ち切るという決まりはありません。

 

主治医と相談しながら、実際の症状に基づいて、適切な治療終了の時期を判断することが大切です。

 

 

通院期間や通院頻度はどれくらい必要ですか?

むちうちでは、期間は6ヶ月以上、頻度は週2~3回程度のリハビリテーション通院が望ましいとされています。

 

例えば、月1回など通院回数が極端に少ないと、「治療の必要性が低い」「症状が軽い」と判断されて、等級認定に不利になる可能性があります。

 

仕事などで忙しい場合でも、できるだけ定期的に通院して、治療実績を残しておくことが推奨されます。

 

 

整形外科と整骨院、どちらに通えば認定に有利ですか?

後遺障害認定を考えるなら、整形外科への通院が基本です。等級認定に必要な診断書を作成できるのは医師(整形外科)だけです。

 

整骨院に通う場合でも、必ず定期的に整形外科を受診して、医師の指示の下で併用しなければ、治療費打ち切りや等級認定でトラブルになります。

 

 

事故直後は軽症でも、あとから痛みが出た場合は不利になりますか?

事故直後に病院へ行かず、数日~数週間経ってから受診した場合、事故と怪我の因果関係を疑われて、非常に不利になります。

 

「事故のせいではなく、その後の生活で痛めたのではないか」と判断されやすいためです。

 

痛みを感じたら、どんなに軽微でも事故直後(当日か翌日)に必ず医師の診察を受けることが、将来のリスク回避につながります。

 

 

以前から頚椎ヘルニアや加齢変性があった場合、今回のむちうちで後遺障害として認定されますか?

認定される可能性はあります。ただし、元々の持病(既往症)が影響しているとして、賠償金が減額される素因減額の対象になることがあります。

 

重要なのは、事故によって症状が悪化した点です。事故前の状態と現在の症状の違いを医学的に明確できれば、等級認定自体は否定されません。

 

 

自賠責で非該当や14級になった場合に、異議申し立てで12級に上げることは現実的にどのくらい期待できますか?

非該当から14級への変更に比べて、14級から12級への変更は非常に難易度が高いのが現実です。

 

12級には明確な画像所見が必須であり、身体所見との完全一致が必須なので、結果を覆すのは困難だからです。

 

しかし、脊椎外科専門医による詳細な医師意見書で、後遺障害の蓋然性を証明できれば、可能性はゼロではありません。

 

 

耳鳴り・めまい・頭痛・上肢のしびれなど頚部以外の症状もある場合、むちうちとして一括りに評価されるのか、それぞれ別の後遺障害として主張できるのか?

基本的には、これらの症状は、むちうちに付随する「神経症状」として、首の痛みとまとめて評価されることが一般的です。

 

しかし、耳鳴りや難聴などが、独立した検査(オージオグラム等)で他覚的に証明できれば、別の等級として併合認定される可能性もあります。

 

症状ごとに適切な検査を受けて、漏れなく診断書に記載してもらうことが重要です。

 

 

 

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まとめ

 

むちうち(頚椎捻挫)は、交通事故の衝撃で首が大きく揺さぶられ、筋肉や神経を損傷する外傷で、首の痛みだけでなく多様な症状を生じます。

 

後遺障害としては12級13号と14級9号があり、12級はMRIなどで神経圧迫が明確に確認できる場合に限られるため非常に難易度が高いです。

 

一方、画像所見が乏しくても医学的に症状が説明できれば、14級が等級認定される可能性があります。

 

等級認定には、事故の衝撃と症状の整合性、検査結果と自覚症状の一致、症状の継続性や常時性、十分な治療経過が重要です。

 

非該当となっても、医師意見書や画像鑑定報告書などの医証を補強して、異議申し立てや訴訟によって結果が覆る可能性もあります。

 

むちうちの後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニング®を承ります。

 

 

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