交通事故や労災がきっかけでCRPSを発症すると、痛みや腫れ、運動制限などの症状を客観的に説明することが難しいケースが珍しくありません。
「後遺障害として適切に認めてもらえるのか」「医師意見書には何を書いてもらえばいいのか」と不安を抱える方は少なくありません。
CRPSは、画像や検査で異常がはっきりと示せないことも多く、医師が作成する意見書が後遺障害認定結果を左右するケースも少なくありません。
本記事では、CRPSの医師意見書の基本から、取得手順、交通事故・労災での活用方法、後遺障害認定のポイントまでを体系的に解説しています。
最終更新日: 2025/11/20
Table of Contents
- 1 CRPSと医師意見書の基礎知識
- 2 CRPSで医師意見書が重視される理由
- 3 CRPSの医師意見書を異議申し立てや裁判に活かす方法
- 4 CRPSの医師意見書を取得する流れと準備すべき資料
- 5 CRPSが後遺障害に認定されるための重要ポイント【弁護士必見】
- 6 CRPS事案で提供できる専門サポート
- 7 CRPSの医師意見書でよくある質問
- 7.1 CRPSと診断されていなくても、医師意見書を作成してもらえますか?
- 7.2 医師意見書にはCRPSの診断基準を必ず記載してもらうべきですか?
- 7.3 CRPSかどうか判断が難しいと言われた場合、意見書はもらいにくいですか?
- 7.4 画像(骨シンチ、MRIなど)は意見書に必須ですか?
- 7.5 医師がCRPSに詳しくない場合、意見書の質が低くなることはありますか?
- 7.6 自覚症状だけでも、医師意見書に反映してもらえますか?
- 7.7 後遺障害申請用の意見書と、治療用の診断書では内容が違いますか?
- 7.8 CRPSの症状が軽快してきた場合、意見書は不利になりますか?
- 7.9 痛みの数値(VASスコア)は意見書に書いてもらったほうが良いですか?
- 7.10 症状が一貫しているか(症状連続性)の確認方法は?
- 7.11 元からの体質や素因の影響は考慮されるか?
- 8 まとめ
- 9 関連ページ
- 10 資料・サンプルを無料ダウンロード
CRPSと医師意見書の基礎知識
CRPSとはどんな損傷なのかをわかりやすく整理する
CRPS(複合性局所疼痛症候群)は、外傷や神経損傷を受けた患部に起こる慢性的な神経障害性疼痛です。
CRPSの特徴は、原因となった外傷に不釣り合いな強い持続痛で、軽い刺激でも痛みを感じるアロディニアや痛覚過敏が現れます。
加えて、患部に浮腫、皮膚温の低下、発汗異常、関節のこわばり、筋萎縮などが見られます。
CRPSには神経損傷がない「タイプI」と神経損傷を伴う「タイプII」の2種類があり、交通事故では骨折後に発症する「タイプI」が多いです。
一度CRPSを発症すると、治療しても長期間痛みが続くことが多く、日常生活に大きな支障をきたします。
<参考>
CRPSの後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
医師意見書の役割と文書としての特徴
医師意見書は、診断書よりも詳細な医学的見解を示す文書で、後遺障害認定、裁判、示談交渉の際に医学的根拠として使用されます。
医師意見書に記載される主な内容
CRPSに関する医師意見書には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。
- 傷病名
- 治療経過
- 後遺症の種類や重症度
- 症状固定時期
- 画像検査の結果
- 外傷と後遺症の因果関係
これら以外にも、CRPSの後遺障害認定基準を満たしていることを、医学論文なども引用して解説します。
医師意見書と診断書の違いとは?
診断書は主治医が病状や診断結果を証明する公式な医療証明書で、病名、症状、治療方針などが記載されます。
一方、医師意見書は第三者の専門医が作成する医学的見解を示す文書で、診断書よりも詳細に後遺症の原因や重症度を説明します。
診断書は保険申請や証明書類として幅広く利用されますが、医師意見書は異議申し立てや裁判での証拠資料として活用されます。
診断書が「現在の症状の記録」であるのに対して、医師意見書は「後遺障害認定基準への適合性を主張」する役割を持ちます。

CRPSで医師意見書が重視される理由
CRPSの後遺症を医学的に評価する視点
CRPSの後遺障害認定では、関節の可動域制限、骨の萎縮、皮膚の変化という3つの客観的所見がすべて認められることが必要です。
しかし、これらの所見を後遺障害診断書だけで十分に示すことは難しいケースが多く、医師意見書による詳細な医学的解説が重要になります。
医師意見書では、カルテや画像検査を分析して、CRPSによる後遺症を医学的に証明することで、後遺障害認定の強力な証拠となります。
特に、画像所見、可動域制限、疼痛などの身体所見の関連性を専門医の視点から解説することで、CRPSによる後遺症の存在を客観的に裏付けます。
CRPSが後遺障害認定基準に適合していることを医学的主張
自賠責保険の後遺障害認定基準では、患側と健側を比較して、以下の3点をすべて満たすことが求められます。
- 関節可動域制限
- 骨の萎縮
- 皮膚温や色調・萎縮の変化
医師意見書では、これらの後遺障害認定基準に適合していることを、各種医証を引用して医学的に証明します。
医学的根拠に基づいて後遺障害認定基準を満たすことを主張する点が、医師意見書の大きな価値です。
尚、医師意見書が充分な効果を発揮するためには、受任する医療鑑定会社が、CRPSの後遺障害認定基準を詳細に理解している必要があります。
異議申し立て・裁判で証拠として価値を持つ理由
医師意見書は、異議申し立てで当方の主張を裏付ける重要な証拠書類です。医師意見書の添付で、後遺障害に認定される確率が上がります。
特に、前回審査で不足していた医学的根拠を補完することで、後遺障害認定基準への適合性を主張できます。
裁判においても、整形外科専門医が作成した医師意見書は医学的証拠として採用されやすく、後遺障害や労働能力への影響の立証に役立ちます。
画像所見、治療経過の一貫性、疼痛や可動域制限の医学的証明などがそろうと、当方の主張を裏付ける有力な証拠となります。
CRPSの医師意見書を異議申し立てや裁判に活かす方法
異議申し立てで証拠力を強化して後遺障害認定を狙う
CRPSの後遺障害が非該当になった場合、医師意見書で後遺症の医学的根拠や因果関係を詳しく説明することが重要です。
異議申し立て成功には、前回申請時に不足していた新たな医証が必要不可欠で、追加の画像検査、サーモグラフィ、医師意見書などが効果的です。
医師意見書では、前回認定で見落とされていた身体所見や画像所見を記載することで、後遺障害認定基準を満たすことを主張します。
自賠責保険の見解に対して、被害者の後遺症が医学的に証明可能であると医師意見書で示すことで、後遺障害認定結果が覆る可能性があります。
保険会社との示談を有利にする医師意見書の使い方
保険会社との示談交渉では、医師意見書を提出することで、被害者の後遺症が医学的に重いことを示せます。
単なる主張ではなく、整形外科専門医の医学的見解として提示することで、保険会社は軽視できず、賠償金の査定を見直すきっかけになります。
医師意見書は診断書よりも詳細に後遺症の原因や重症度を示すため、保険会社との示談交渉において強い証拠となります。
整形外科専門医の医学的見解を根拠として提示することで、保険会社との交渉を有利に進めることができます。
裁判・調停で医学的根拠として意見書を提示するポイント
裁判や調停で争われる際、整形外科専門医によって作成された医師意見書は、医学的証拠として重視されます。
画像所見や身体所見そして治療経過と、後遺症の因果関係が詳細に解説されるため、裁判官の判断を左右する重要な役割を果たします。
医師意見書では、カルテの記載から医学的に重要な情報を抽出して、CRPSの客観的事実を主張することが重要です。
特に、CRPSのような重度の傷病では、画像所見だけではなく、身体所見や具体的な後遺症の説明が、後遺障害認定の判断を左右します。
CRPSの医師意見書を取得する流れと準備すべき資料
意見書を依頼する際の手順
CRPSの医師意見書の取得は、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。
見積金額の了承後、医師意見書の骨子案(検討項目)が提案されます。骨子案に問題が無ければ、約4週間で初稿(医師意見書案)が提出されます。
医師意見書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に医師意見書の原本が発送される流れが一般的です。
CRPSの医師意見書に必要な資料・検査データとは
CRPSの異議申し立てで使用する医師意見書の作成には、以下のような書類や資料が必要です。
- 相談書(依頼時にお渡しします)
- 画像検査
- サーモグラフィ
- 傷害部のマクロ画像(健側も)
- 後遺障害診断書
- 診断書
- 診療報酬明細(レセプト)
- 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 車の損傷写真 など
- 後遺障害等級結果連絡書
- 診療録(カルテ)
症状や治療経過、日常生活の支障程度が分かる資料が多いほど、医師意見書の信頼性が高まります。
医師意見書の作成費用の目安
概要 | 価格 |
整形外科 | 23万円 |
脳神経外科、脳神経内科 | 29万円 |
耳鼻科、眼科、歯科など | 29万円 |
精神科 | 31万円 |
訴訟加算(整形外科) | 4万円 |
訴訟加算(その他の科) | 1万円 |
多部位加算(3部位以上) | 3万円/数 |
特急対応加算 | 2万円 |
難事案加算 | 6万円~ |
反論意見書 | -5万円 |
医師意見書の作成に必要な料金は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。
- 診療科目
- 訴訟事案
- 顧問契約の有無
- 弁護士特約の有無
- 納品時期
整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の料金負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。
弊社の医師意見書作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
CRPSの意見書を受け取るまでの期間の目安
CRPSの医師意見書を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には4週間ほどで初稿(医師意見書案)が納品されます。
医師意見書案への修正依頼に、整形外科専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。
CRPSが後遺障害に認定されるための重要ポイント【弁護士必見】
CRPSが、適切な後遺障害等級に認定されるには、以下のような後遺障害認定基準をすべて満たす必要があります。
- 事故と症状に整合性がある
- 後遺症と各種検査が一致している
- 事故後から症状固定まで症状が続いている
- 常に後遺症が存在している
シンプルに見えますが、すべてをクリアしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの後遺障害認定基準が存在します。
医師意見書の価値は、CRPSの後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。
この目的を達成するためには、医師意見書を受任する医療鑑定会社が、CRPSの後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。
CRPSが後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
CRPSの後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
CRPS事案で提供できる専門サポート
弁護士向けサポートメニューの紹介
弊社では、交通事故で発症したCRPSの後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残ったCRPSの後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者への弁護士紹介サービス
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、CRPSの後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

CRPSの医師意見書でよくある質問
CRPSと診断されていなくても、医師意見書を作成してもらえますか?
CRPSと診断されていなくても、医師意見書の作成自体は可能です。
しかし、後遺障害診断書にCRPSが記載されていないと、後遺障害に認定される可能性はほぼゼロなので、意見書作成はお勧めできません。
医師意見書にはCRPSの診断基準を必ず記載してもらうべきですか?
CRPSの診断基準は重要であるため、医師意見書には必ず記載してもらうべきです。
国際疼痛学会(IASP)の臨床目的診断基準や、厚生労働省研究班の判定指標に基づいた記載により、医学的合理性が高まります。
ただし、自賠責保険の後遺障害認定基準(関節拘縮・骨萎縮・皮膚変化の3点)に準拠した形での説明が最も効果的です。
複数の診断基準を引用しながら、後遺障害認定基準への適合性を主張する構成が望ましいです。
CRPSかどうか判断が難しいと言われた場合、意見書はもらいにくいですか?
CRPSの診断が確定していない場合でも、医師意見書は作成可能です。しかし、後遺障害診断書にCRPSの傷病名が記載されていないと、後遺障害に認定される可能性はありません。
画像(骨シンチ、MRIなど)は意見書に必須ですか?
CRPSの意見書作成には、できるだけ多くの画像検査を取り寄せる必要があります。ただし、骨シンチグラフィやMRI検査は必須ではありません。
後遺障害認定の審査では、レントゲン検査による骨萎縮の所見、サーモグラフィによる皮膚温の低下が、CRPS診断の客観的根拠となります。
医師がCRPSに詳しくない場合、意見書の質が低くなることはありますか?
医師意見書を作成する医師がCRPSに詳しくない場合、医師意見書の質が低下するリスクがあります。
CRPSが後遺障害に認定されるために必要な客観的所見(関節拘縮、骨萎縮、皮膚変化)の評価が、不十分になる可能性があるためです。
このため、医師意見書の依頼先選定時には、CRPSの後遺障害認定に詳しい医療鑑定会社を選ぶことが重要です。
CRPS専門知識を有する整形外科専門医による医師意見書なら、後遺障害認定基準に適合した説得力のある内容を期待できます。
自覚症状だけでも、医師意見書に反映してもらえますか?
自覚症状だけでは、後遺障害認定に結びつきにくいのが実情です。CRPSの認定には、関節拘縮、骨萎縮、皮膚変化という客観的所見が必須です。
ただし、医師意見書では疼痛の訴えが医学的に説明可能であることを記載することで、一定の役割を果たします。
例えば、VAS(疼痛スケール)の記載や、身体所見との整合性を示すことで、自覚症状の医学的妥当性を主張できます。
後遺障害申請用の意見書と、治療用の診断書では内容が違いますか?
後遺障害認定用の医師意見書と、治療目的の診断書では、内容が大きく異なります。
治療用診断書は、治療の必要性を主張する目的で作成されるのに対して、後遺障害認定用の意見書は、後遺障害認定基準への適合性を主張します。
後遺障害認定用には、自賠責保険の認定基準を意識した医学的主張と、各種検査所見の詳細な分析が必須となります。
CRPSの症状が軽快してきた場合、意見書は不利になりますか?
CRPSの症状が軽快してきた場合、医師意見書の内容によっては不利になる可能性があります。
ただし、症状軽快の過程でも関節拘縮、骨萎縮、皮膚変化などの客観的所見が残存していれば、後遺障害として評価される可能性があります。
医師意見書では、症状軽快の経過を示しつつ、残存する客観的所見と将来にわたる症状の永続性を主張することが重要です。
症状の軽快傾向があっても、医学的に後遺症の蓋然性が高いと判断されれば、後遺障害に認定される可能性があります。
痛みの数値(VASスコア)は意見書に書いてもらったほうが良いですか?
VAS(Visual Analog Scale)などの痛みの数値記載は、医師意見書に含めることが望ましいです。
疼痛の程度を客観的に示すことで、後遺症の重症度がより明確になります。ただし、VAS値の記載だけでは後遺障害認定に直結しません。
重要なのは、VAS値が関節拘縮、骨萎縮、皮膚変化などの客観的所見と整合していることを医師意見書で示すことです。
疼痛の医学的根拠を客観的所見とともに説明することで、医師意見書の説得力が高まります。
症状が一貫しているか(症状連続性)の確認方法は?
症状連続性(症状がいかに一貫して存在しているか)の確認には、診療記録の詳細な検討が必須です。
医師意見書では、初診から症状固定まで、カルテ上で一貫して痛み、腫脹、皮膚変化などが記載されていることを示します。
症状が一貫していない場合でも、医学的に説明可能な変動(症状の自然な消長)であれば、医師意見書に記載することで症状連続性を証明できます。
元からの体質や素因の影響は考慮されるか?
交通事故前の素因(体質、既往歴など)は、後遺障害認定時に一定程度は考慮されます。
ただし、素因減額の対象となるのは、事故がなくても発症する可能性が高い素因に限定されます。
医師意見書では、CRPSが外傷後に発症した医学的因果関係と、事故による外傷がなければCRPSは発症しなかった蓋然性を示すことが重要です。
素因の影響があっても、医学的に事故と後遺症の因果関係が認定されれば、後遺障害認定の可能性があります。
まとめ
CRPSは、外傷後に起こる強い神経障害性疼痛で、骨折後に発症しやすく、痛覚過敏や浮腫など多くの症状が長期間続きます。
CRPSの後遺障害認定では、可動域制限や骨萎縮など客観的所見を診断書では十分に説明できないことが多く、この点を補うのが医師意見書です。
医師意見書には傷病名や治療経過、画像所見、因果関係などが詳細に記載され、異議申し立てや裁判で医学的根拠として強力な証拠となります。
さらに、示談交渉でも後遺症の重さを裏付ける資料として有効で、後遺障害認定の結果を左右する重要な役割も果たします。
CRPSの後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。
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