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橈骨遠位端骨折の画像鑑定を後遺障害認定で活用する方法とは?|交通事故

交通事故で橈骨遠位端骨折を負った方で、「治療が終わったのに手首の動きが戻らない」「後遺障害が非該当になった」と悩む方は少なくありません。

 

橈骨遠位端骨折は見た目の変形が軽くても、関節面の段差や橈骨短縮などの小さな変化が残り、手首の痛みや可動域制限を残すことがあります。

 

こうした画像では見えにくい異常を、手外科専門医が分析して、医学的根拠として明確化するのが「画像鑑定」です。

 

画像鑑定は、後遺障害認定の異議申し立てや裁判で重要な証拠資料となり、当方の主張の説得力を高めます。

 

本記事では、橈骨遠位端骨折の画像鑑定が有効な理由、取得方法や効果的な使い方、意見書との違いや使い分けまで、詳しく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/11/8

 

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Table of Contents

画像鑑定が橈骨遠位端骨折の後遺障害認定に必要な理由

橈骨遠位端骨折は後遺障害に認定されにくいのが実情

橈骨遠位端骨折は、転倒時に手をついた際に起こりやすい骨折で、交通事故でもよく見られます。

 

しかし、骨がつながった後も痛みや可動域の制限が残るケースが多いにもかかわらず、後遺障害に認定されにくい現状があります。

 

その理由は、通常の画像検査だけでは異常が明確になりにくく、主治医の診断書だけでは後遺症の存在を客観的に証明することが難しいためです。

 

特に、関節面の段差や短縮などの微細な変化は、画像鑑定がなければ見逃されやすく、適切な後遺障害認定を受けられないケースがあります。

 

 

<参考>
手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

画像鑑定とは何かをわかりやすく解説

画像鑑定とは、レントゲン、CT、MRIなどの医療画像を、各科の専門医が詳細に分析して、その所見を報告書にまとめるサービスです。

 

主治医とは別の専門医が、後遺障害認定基準の観点から画像所見を読影して、関節面の不整像や変形治癒などを客観的に評価します。

 

橈骨遠位端骨折の場合、手外科専門医や整形外科専門医が担当して、画像上の異常所見と後遺症との関連性を明らかにします。

 

画像鑑定は、異議申し立てや裁判の際に、新たな医学的証拠として活用できる重要な文書です。

 

 

後遺障害認定における画像鑑定の重要性

後遺障害認定の審査では、後遺症の存在を客観的な医学的根拠で証明することが求められます。

 

橈骨遠位端骨折では、画像検査で関節面の段差、橈骨短縮、変形治癒、偽関節などの所見を明確に示すことが、後遺障害認定の鍵となります。

 

しかし、一般的な診断書では画像所見の記載が不足していることが多く、審査側が後遺症の存在を確認できずに非該当となるケースがあります。

 

画像鑑定は専門医が後遺障害認定基準に準拠して画像所見を評価するため、適正な後遺障害認定につながりやすいです。

 

 

画像鑑定に書かれる内容

橈骨遠位端骨折の画像鑑定には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • ポイントとなる画像
  • レントゲン、CT、MRIなどの所見
  • 画像所見と後遺症の関連性
  • 鑑定医師による総括

 

 

これら以外にも、橈骨遠位端骨折の画像所見が後遺障害認定基準を満たしていることをコメントするケースもあります。

 

 

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橈骨遠位端骨折の画像鑑定を効果的に使う方法

異議申し立てで後遺症の存在を医学的に証明する

後遺障害認定で非該当や予想より低い等級になった場合、異議申し立てを行うことができます。

 

そして、異議申し立てを成功させるためには、新たな医学的証拠を提出する必要があります。

 

橈骨遠位端骨折の画像鑑定は、手外科専門医が画像所見を詳細に分析して、前回審査で見落とされていた画像所見を明らかにします。

 

画像鑑定によって、後遺症が器質的損傷に起因していることを客観的に証明でき、異議申し立ての成功率を高められます。

 

 

訴訟で有利になる医学的根拠の提示

交通事故の損害賠償訴訟では、後遺症の存在と事故との因果関係を医学的に証明することが求められます。

 

橈骨遠位端骨折の画像鑑定は、裁判官や相手方保険会社に対して、客観的な異常所見を示す強力な証拠となります。

 

手外科専門医による詳細な画像読影と医学的見解は、裁判における証拠価値が認められやすくなります。

 

特に、関節面の段差や変形治癒が可動域制限や疼痛の原因であることを示すことで、賠償額の増額や有利な和解につながる可能性が高まります。

 

 

<参考>
【日経メディカル】医療鑑定の後遺障害認定における位置付けは?

 

 

 

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橈骨遠位端骨折の画像鑑定を入手するための具体的な流れ

依頼から受領までの手順

橈骨遠位端骨折の画像鑑定の取得には、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。

 

尚、弊社では、画像所見の有無を無料で判定する簡易読影を実施しています。画像所見が無い可能性があっても、安心してご依頼いただけます。

 

ただし、無料の簡易読影で所見があっても、そのまま画像鑑定に進むことはお勧めできません。画像所見は認定基準の一部に過ぎないからです。

 

画像鑑定が有効かを判断するために、等級スクリーニング®で後遺障害に認定される可能性について分析することをお勧めしています。

 

無料簡易読影や等級スクリーニングの結果で画像鑑定に進む場合には、見積金額の了承から約3週間で初稿(画像鑑定報告書案)が提出されます。

 

画像鑑定報告書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に画像鑑定の原本が発送される流れが一般的です。

 

 

提出が必要な医療記録や画像データ

橈骨遠位端骨折の異議申し立てで使用する画像鑑定の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

画像鑑定の作成に必要な資料の受け渡しは、オンラインストレージ(無料)もしくは郵送となります。

 

弊社では、安全性や利便性から、オンラインストレージの利用を強く推奨しています。

 

ご依頼の際には、無料で利用できるオンラインストレージの使用方法を、簡単にご説明させていただきます。

 

 

費用はどのくらいかかるのか

概要

価格

基本料金(通常)


8.8万円

基本料金(単純)

7万円

基本料金(複雑)

12.8万円

訴訟加算

2万円

多部位加算(3部位以上)

1万円/数

特急対応加算

2万円

電子化加算

5,000円

顧問契約有り

-1万円

 

橈骨遠位端骨折の画像鑑定報告書の作成にかかる費用は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 画像検査の分量
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 納品時期
  • 電子データではない事案

 

 

整形外科領域における一般的な事案では、7~8万円台の料金負担で、各領域の専門医による画像鑑定報告書の作成が可能です。

 

弊社の画像鑑定作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

画像鑑定が手元に届くまでの期間

橈骨遠位端骨折の画像鑑定を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には3週間ほどで初稿(画像鑑定報告書案)が納品されます。

 

画像鑑定報告書案への修正依頼に、手外科専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

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弁護士が知っておくべき橈骨遠位端骨折の画像鑑定活用術

橈骨遠位端骨折の後遺障害認定を勝ち取るための要点

橈骨遠位端骨折で後遺障害認定を目指すには、自覚症状だけでなく、客観的な医学的な裏づけが不可欠です。

 

画像鑑定によって後遺症の客観的証拠が補強されると、後遺障害認定の審査が有利に働きやすいです。

 

一方、後遺障害に認定されるためには、画像所見だけではなく、以下の後遺障害認定基準を全て満たす必要があります。

 

  • 事故と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

すべての後遺障害認定基準を満たしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの認定基準が存在します。

 

画像鑑定の価値は、後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、橈骨遠位端骨折の画像鑑定を受任する医療鑑定会社が、後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

橈骨遠位端骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

橈骨遠位端骨折の画像鑑定と医師意見書はどう使い分けるか

画像鑑定は「画像検査に基づく後遺症の評価」であるのに対して、医師意見書は「画像検査も含めた総合的な後遺症の評価」を実施します。

 

後遺障害が非該当になった原因が、橈骨遠位端骨折の画像所見の乏しさであれば、画像鑑定が有効になる可能性があります。

 

一方、事故と後遺症の因果関係や、医学論文を引用した医学的な解説が必要な事案では、医師意見書が望ましいでしょう。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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橈骨遠位端骨折の被害者支援で当社が提供できるサポート

弁護士向けの専門サービス

弊社では、交通事故で受傷した、橈骨遠位端骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者ご本人へのサポート内容

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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橈骨遠位端骨折の画像鑑定でよくある質問

レントゲンやCT画像から変形や転位の有無を正確に判断できますか?

はい、判断できます。橈骨遠位端骨折では、レントゲン検査が基本となり、正面と側面の2方向撮影で骨折の転位や変形を評価します。

 

さらに詳細な評価が必要な場合は、CT検査で関節内骨折の有無、転位の方向、骨皮質の粉砕部位などを立体的に確認できます。

 

画像鑑定では、手外科専門医が、橈骨短縮・尺骨突き上げ・関節面の段差などを評価して、変形や転位の程度を正確に判断します。

 

 

画像鑑定で”関節面の段差”や”関節内骨折”の有無を確認できますか?

確認できます。橈骨遠位端骨折では、骨折線が関節の表面(関節面)にまで及んでいるかが重要なポイントです。

 

CT検査の矢状断、前額断、冠状断の3方向再構成像を用いることで、関節面の段差や不整を詳細に評価できます。

 

画像鑑定では、手外科専門医がこれらの画像から関節面の段差の有無と程度を測定して、後遺障害認定基準に照らして評価します。

 

関節面の段差は、将来的な変形性関節症の原因となるため、後遺障害認定において重要な所見となります。

 

 

骨癒合していても可動域制限が残る理由を画像から説明できますか?

説明できます。骨癒合していても可動域制限が残る主な理由は、変形治癒、関節面の段差、関節周囲組織の拘縮などです。

 

画像鑑定では、レントゲンやCT検査で骨折部の癒合状態と変形の程度を評価して、可動域制限が残る理由を画像検査から説明します。

 

 

初期画像と現在の画像を比較して、治癒経過や不適切な整復を指摘できますか?

指摘できます。画像鑑定では、受傷直後のレントゲン画像と症状固定時の画像を比較することで、治癒経過や整復が適切だったかを評価できます。

 

評価するためには、症状固定までに健側(けがをしていない側)の2方向画像を撮影しておくことが重要です。

 

健側の画像所見と比較することで、変形の程度や関節面の不整を客観的に評価でき、後遺障害認定に有利になります。

 

 

橈骨短縮や尺骨突き上げなどの変形を、画像で定量的に示せますか?

レントゲン検査で、橈骨と尺骨の長さの差(尺骨バリアンス)を測定することで、橈骨短縮や尺骨突き上げなどの変形を定量的に示せます。

 

橈骨遠位端骨折後に橈骨短縮が生じると、相対的に尺骨が長くなって尺骨突き上げ症候群を引き起こします。

 

画像鑑定では、手外科専門医がこの長さの差を数ミリ単位で測定して、尺骨突き上げによるTFCC損傷や月状骨の骨挫傷などの所見を評価します。

 

 

主治医の診断書と画像所見が食い違う場合、どちらが正確ですか?

一概にどちらが正確とは言えません。主治医の診断書、画像鑑定とも、客観性が高いと言えます。

 

主治医の診断書は、実際に患者を診察した臨床医の見解として重要ですが、後遺障害認定基準に精通していない場合があります。

 

一方、画像鑑定は後遺障害認定基準を熟知した手外科専門医が、客観的データを詳細に分析するため、審査側への説得力が高くなります。

 

 

画像鑑定で”偽関節”や”変形治癒”の有無を判断できますか?

判断できます。偽関節は、受傷後6ヶ月が経過しても骨折が治癒せず、骨同士の間が偽の関節のように動く状態です。

 

レントゲンやCT検査で骨折部の骨癒合の有無を評価して、骨折線が残存している場合や骨片間に隙間がある場合に偽関節と判断します。

 

変形治癒は、骨折が変形した状態で癒合したもので、画像検査で関節面の段差や骨の短縮、角度の異常などを確認できます。

 

画像鑑定では、偽関節や変形治癒の所見を詳細に記載して、後遺症との関連性を解説します。

 

 

画像データはDICOM形式でなければ鑑定できませんか?

DICOM形式が望ましいですが、必須ではありません。DICOMは医療画像の標準形式で、画像の詳細情報を含むため、より精密な解析が可能です。

 

画像の品質や解像度が低い場合、画像鑑定の正確さに影響する可能性があるため、事前に医療鑑定機関に相談することをお勧めします。

 

 

MRI画像は橈骨遠位端骨折の後遺障害鑑定に必要ですか?

必須ではありませんが、有用な場合があります。橈骨遠位端骨折の診断と治療では、基本的にレントゲンとCT検査で十分です。

 

しかし、レントゲンで骨折がはっきりしない微細な骨折や、TFCC損傷などの軟部組織損傷がある場合には、MRI検査が有効です。

 

特に、骨挫傷、靭帯損傷、軟骨損傷などは、MRIでしか描出できないため、後遺障害認定で有利になる場合があります。

 

弊社の画像鑑定では、必要に応じてMRI検査の追加撮像を提案するケースがあります。

 

 

 

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まとめ

 

橈骨遠位端骨折は、交通事故で起こる手首の骨折ですが、痛みや可動域制限が残りやすいにもかかわらず、後遺障害に認定されにくいです。

 

その原因は、画像上の異常所見が見落とされやすく、診断書だけでは後遺症を客観的に証明しにくいためです。

 

画像鑑定では、手外科の専門医がレントゲンやCT検査を詳細に分析して、関節面の段差、変形治癒、橈骨短縮などを明確に示します。

 

画像鑑定によって、異議申し立てや訴訟の医学的根拠を補強して、後遺障害認定や示談交渉を有利に進めることが可能です。

 

橈骨遠位端骨折の後遺障害認定でお困りであれば、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。

 

 

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