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骨盤骨折の医師意見書で後遺障害認定を有利に!活用法も徹底解説|交通事故

交通事故や労災事故で骨盤骨折を負うと、治療後も痛みや歩行障害、神経症状などが残ることもあります。

 

しかし、後遺障害認定では「画像上は癒合している」として非該当になるケースも少なくありません。

 

そんなときに重要な役割を果たすのが、整形外科専門医によって作成された「医師意見書」です。

 

医師意見書で、骨癒合の状態や骨盤の変形、痛みの根拠を具体的に示すことで、異議申し立てや訴訟の結果を左右することもあります。

 

本記事では、骨盤骨折に関する医師意見書の内容、依頼方法から、費用の目安、実際の活用事例までを詳しく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/11/2

 

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Table of Contents

骨盤骨折と医師意見書の基本を理解する

骨盤骨折とは?症状と治療の基本を解説

骨盤骨折は、交通事故や高所転落などの強い外力で発生して、出血や臓器損傷を伴う重度傷害となることが多いです。

 

治療は保存療法から手術的固定まで範囲が広く、骨折部位や骨折部の安定性で治療方法が異なります。

 

急性期は出血に対する循環動態の管理が重要で、慢性期には歩行機能や疼痛などの神経症状の残存評価が焦点となります。

 

 

<参考>
骨盤骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

医師意見書とはどんな書類か

医師意見書は、専門医が画像検査や診療録、診断書などの各種の資料を精査して、専門的見解をまとめた文書です。

 

特に、骨盤骨折のように後遺症の評価が複雑なケースでは、画像所見や身体所見を解説して、後遺障害認定における客観的根拠を提示します。

 

 

骨盤骨折の医師意見書に盛り込まれる主な内容

骨盤骨折に関する医師意見書には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。

 

  • 傷病名
  • 治療経過
  • 後遺症の種類や重症度
  • 症状固定時期
  • 画像検査の結果
  • 骨盤骨折と後遺症の因果関係

 

 

これら以外にも、骨盤骨折の後遺障害認定基準を満たしていることを、医学論文なども引用して解説します。

 

 

診断書との違いと使い分け方

診断書は医療上の事実を簡潔に証明する書類であるのに対して、医師意見書はその事実に基づく医師の判断や見解を述べるものです。

 

交通事故の後遺障害審査や裁判では、診断書に加えて、医師意見書が「後遺症の原因、程度、骨折との因果関係」を補強する役割を果たします。

 

つまり、医師意見書は、診断書の内容を発展的に説明する、専門医による医学的文書と理解して良いでしょう。

 

 

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なぜ骨盤骨折では医師意見書が重要なのか

骨盤骨折後に残る後遺症の特徴

骨盤骨折後には、骨癒合が得られても骨盤の変形、慢性疼痛、歩行障害、下肢のしびれなどの後遺症が残ることが珍しくありません。

 

特に、仙腸関節や恥骨結合部のズレが残存すると、立位や歩行時の不安定性が生じて、ADL(日常生活動作)に支障をきたします。

 

医師意見書では、これらの具体的な後遺症を、画像所見と身体所見を併せて、自賠責保険や裁判官に分かりやすいように解説します。

 

 

後遺障害認定基準を満たすことを示すポイント

後遺障害認定では、骨盤の変形・股関節の可動域制限・骨折部の疼痛が客観的に証明されることが重要です。

 

医師意見書では、画像検査だけではなく、徒手筋力検査、疼痛部位、脚長差などの医学的所見が、後遺障害認定基準を満たすことを解説します。

 

 

異議申し立てや裁判で証拠として活用する

医師意見書は、自賠責保険や保険会社が見落としがちな臨床的事実を、専門医が詳細に解説する文書です。

 

異議申し立てや裁判では、後遺症と各種検査の整合性や、治療経過における症状の一貫性を示すことで、医学的合理性のある証拠となります。

 

 

 

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骨盤骨折の医師意見書を最大限に活用する方法

異議申し立てで後遺障害認定を覆すための使い方

異議申し立てでは、前回認定で非該当となった骨の変形や痛みの原因を、医師意見書で解説することが重要です。

 

整形外科専門医が各種医証の精査を行い、画像所見や可動域制限をもとに後遺症の蓋然性を解説します。

 

 

示談交渉を有利に進めるための医師意見書の活用法

保険会社は、医学的根拠を重視します。整形外科専門医が作成した医師意見書を提示することで、当方の主張が受け入れられやすくなります。

 

 

裁判・調停での医学的根拠資料としての価値

裁判や調停では、医師意見書は医学的根拠資料として採用されるケースが多いです。

 

特に、骨盤骨折のような重度外傷では、画像所見のほか、身体所見や脚長差などの具体的説明が、後遺障害認定の判断を左右します。

 

 

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骨盤骨折の医師意見書を入手する手順と費用

医師意見書を依頼・取得する流れ

骨盤骨折の医師意見書の取得は、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。

 

見積金額の了承後、医師意見書の骨子案(検討項目)が提案されます。骨子案に問題が無ければ、約4週間で初稿(医師意見書案)が提出されます。

 

医師意見書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に医師意見書の原本が発送される流れが一般的です。

 

 

医師意見書作成に必要な資料や検査データ

骨盤骨折の異議申し立てで使用する医師意見書の作成には、以下のような書類や資料が必要です。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書
  • 診療録(カルテ)

 

 

症状や治療経過、日常生活の支障程度が分かる資料が多いほど、医師意見書の信頼性が高まります。

 

 

医師意見書の費用体系

概要

価格

整形外科

23万円

脳神経外科、脳神経内科

29万円

耳鼻科、眼科、歯科など

29万円

精神科

31万円

訴訟加算(整形外科)

4万円

訴訟加算(その他の科)

1万円

多部位加算(3部位以上)

3万円/数

特急対応加算

2万円

難事案加算

6万円~

反論意見書

-5万円

 

医師意見書の作成に必要な料金は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。

 

  • 診療科目
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 弁護士特約の有無
  • 納品時期

 

 

整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の料金負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。

 

弊社の医師意見書作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。

 

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

骨盤骨折の医師意見書取得にかかる期間

骨盤骨折の医師意見書を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には4週間ほどで初稿(医師意見書案)が納品されます。

 

医師意見書案への修正依頼に、専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。

 

 

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骨盤骨折の後遺障害認定で押さえるべき実務ポイント【弁護士必見】

 

骨盤骨折が、適切な後遺障害等級に認定されるには、以下のような後遺障害認定基準をすべて満たす必要があります。

 

  • 事故と症状に整合性がある
  • 後遺症と各種検査が一致している
  • 事故後から症状固定まで症状が続いている
  • 常に後遺症が存在している

 

 

シンプルに見えますが、すべてをクリアしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの後遺障害認定基準が存在します。

 

医師意見書の価値は、後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。

 

この目的を達成するためには、医師意見書を受任する医療鑑定会社が、後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。

 

骨盤骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。

 

 

<参考>
骨盤骨折の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定

 

 

 

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骨盤骨折の医師意見書サポートで当社ができること

弁護士向けサポート内容

弊社では、交通事故で受傷した、骨盤骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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被害者の方への弁護士紹介

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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骨盤骨折の医師意見書でよくある質問

骨癒合の状態はどのように評価すればよいですか?

骨癒合の評価は、レントゲン検査やCT検査で診断します。特に、CT検査の再構成画像で評価すると、正確に骨癒合の状態を判断できます。

 

 

骨盤の変形が後遺障害に該当するかの判断基準は?

後遺障害12級5号における骨盤の「著しい変形」では、単にレントゲン検査で変形が確認できるだけでは不十分です。

 

主な後遺障害認定基準は、「裸体になったときに、変形していることが外見から明らかにわかる(視認できる)程度」であることです。

 

具体的には、治療の過程で歪んだりして骨癒合した結果、左右の非対称が生じたり、隆起や陥没が外から分かる場合です。

 

 

疼痛の訴えが強い場合、画像所見が乏しくても意見書に反映できますか?

画像所見が軽微でも、疼痛の持続や神経症状が医学的に説明可能であれば、意見書に反映可能です。

 

ただし、意見書に疼痛の訴えを反映したからと言って、後遺障害に認定される確率が上がるわけではありません。

 

 

仙腸関節や恥骨結合部の損傷が残存する場合の書き方は?

仙腸関節や恥骨結合部の損傷は、画像検査で異常所見を確認しづらいにもかかわらず、症状として腰・鼠径部痛が長期化しやすいです。

 

医師意見書では、痛みの部位、骨折部のズレ、歩行時の機能影響を具体的に記載する必要があります。

 

 

歩行能力の低下をどのように客観的に示すべきですか?

歩行能力の評価では、下肢の徒手筋力検査を記載します。これ以外にも、脚長差や可動域制限があれば、後遺障害診断書に記載します。

 

 

骨盤骨折後の下肢神経障害(坐骨神経など)はどのように評価しますか?

坐骨神経障害は、感覚・運動麻痺の範囲を明示して、徒手筋力検査の低下や反射異常を神経学的所見として記載します。

 

電気生理学的検査(神経伝導速度、EMG)も有力な根拠資料となります。後遺症の程度を定量的に評価することが重要です。

 

 

人工関節やプレート固定を行った場合の記載ポイントは?

プレート固定の存在は、後遺障害認定にはあまり大きな影響を与えません。一方、人工関節の場合は、自動的に後遺障害に認定されます。

 

画像検査における骨折部のズレや骨片間の位置関係を詳細に解説することで、後遺障害に認定される確率が上がります。

 

 

後遺障害非該当の理由書に反論する際、どのような点を強調すべきですか?

非該当通知書に対しては、後遺症(疼痛・歩行制限・神経障害など)の存在を客観的に証明することが重要です。

 

医師意見書では、新たな画像検査や身体所見を引用して、「各種所見と後遺症の整合性」を論理的に解説します。

 

 

 

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まとめ

 

骨盤骨折は、交通事故や転落などの強い衝撃で生じて、出血や臓器損傷を伴う重傷になりやすい外傷です。

 

治療は保存療法から手術まで幅広く、治癒後も骨盤の変形や疼痛、歩行障害などの後遺症が残ることがあります。

 

こうした後遺症を正確に評価して、後遺障害認定を受けるために重要なのが医師意見書です。

 

医師意見書は、診療録や画像検査を精査して、骨折と後遺症の因果関係や障害の程度を専門的に説明する文書です。

 

特に、異議申し立てや裁判では、骨盤の変形や疼痛の医学的根拠を明確に示すことで、認定結果を覆す有効な資料となります。

 

骨盤骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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