交通事故や労災事故で脛骨腓骨骨折を負うと、治療が長引くだけでなく、後遺障害が残ることも少なくありません。
その際に重要なのが「医師意見書」です。医師意見書は、後遺症を医学的に解説して、異議申し立て、示談交渉、さらに訴訟で活用されます。
脛骨腓骨骨折では、関節の可動域制限や骨の変形、痛みの持続などが具体的に記載されるため、後遺障害認定結果を大きく左右します。
本記事では、医師意見書の基礎知識から、取得方法、活用場面、さらによくある質問まで分かりやすく解説しています。
最終更新日: 2025/10/11
Table of Contents
脛骨腓骨骨折に関する医師意見書の要点と活用法
脛骨腓骨骨折とは何かをわかりやすく解説
脛骨腓骨骨折は、交通事故などの強い外力によって下腿の内側(脛骨)と外側(腓骨)の骨が同時に損傷する外傷です。
特に、骨幹部での骨折では、偽関節や変形癒合、短縮障害を伴うことがあり、通常は手術(髄内釘・プレート固定)が必要となります。
脛骨腓骨骨折は、膝や足首の可動域制限や慢性的な痛みが残る可能性があります。
<参考>
医師意見書の定義と役割
医師意見書は、診療録や各種検査結果をもとにして、医師が医学的見解や後遺症の有無・程度について客観的な意見を示す文書です。
自賠責保険への異議申し立てや保険会社との示談交渉、そして訴訟で重要な証拠資料となります。
診断書との大きな違いは、傷病名や治療法だけではなく、後遺障害認定基準への適合性や、後遺症と骨折との因果関係まで詳細に解説する点です。
脛骨腓骨骨折で作成される医師意見書に盛り込まれる内容
脛骨腓骨骨折の医師意見書には、以下のような事項が記載されるケースが多いです。
- 骨折部位
- 偽関節の有無
- 変形癒合・短縮障害・合併症
- 膝や足首の可動域
- 疼痛の部位
- 画像所見
- 治療経過
医師意見書では、後遺障害認定に関わる医学的根拠を、医学文献なども引用して詳細に記載されます。
医師意見書と診断書の相違点
診断書は、傷病名や治療見込みを簡潔に記載するものです。警察、職場、任意保険会社などに提出されます。
医師意見書は、後遺症と事故との因果関係や、後遺障害認定基準への適合性などを専門的見解で詳細に記載します。
医師意見書は後遺障害認定や損害賠償交渉の根拠となるため、自賠責保険や裁判所、保険会社に提出されるケースが多いです。
脛骨腓骨骨折で医師意見書が必要とされる理由
脛骨腓骨骨折による後遺症の医学的説明
脛骨腓骨骨折の後遺症には、完全な骨癒合が得られず偽関節となるケースや、関節痛、しびれ、可動域制限が慢性的に残るケースがあります。
医師意見書では、これらの後遺症の重症度を、画像検査などの医学的根拠をもとにして分かりやすく解説します。
脛骨腓骨骨折が後遺障害認定基準を満たす根拠
後遺障害認定の審査では、画像検査(X線・CT)を基にして、痛み、可動域制限、骨変形や偽関節、短縮障害を医学的に立証する必要があります。
医師意見書によって、可動域制限、疼痛、変形などの医学的根拠を、審査側に強く訴えることが可能になります。
医師意見書の重要性―異議申し立てや訴訟時の証拠価値
医師意見書は、後遺障害が非該当になった際の異議申し立てや訴訟において、後遺障害を医学的に立証する重要な証拠となります。
特に、異議申し立てでは、新たな画像資料や専門医による医師意見書を添付することで、認定率を上げる効果を期待できます。
脛骨腓骨骨折の医師意見書を有効活用する具体策
異議申し立て時の当方主張を補強
脛骨腓骨骨折の異議申し立てでは、前回認定の判断を覆す医学的根拠を提出することが極めて重要です。
適切な後遺障害が認定されるためには、痛みなどの神経症状、関節可動域制限、偽関節などを裏付ける医師意見書の重要度が高いです。
保険会社との示談交渉を有利に導く
保険会社との示談の際に、医師意見書は医学的根拠を示す強力な補強資料となるため、慰謝料や損害賠償金の増額交渉に有利に働きます。
裁判や調停での医学的根拠
裁判や調停において、医師意見書は後遺症が生活や仕事にどれだけ影響するかを客観的に説明する根拠資料となります。
整形外科専門医が分かりやすく作成した医師意見書は、非医療者である裁判官に大きな影響を与えることが期待できます。
脛骨腓骨骨折の医師意見書取得までの流れ
医師意見書取得に必要な手続き
脛骨腓骨骨折の医師意見書の取得は、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。
見積金額の了承後、医師意見書の骨子案(検討項目)が提案されます。骨子案に問題が無ければ、約4週間で初稿(医師意見書案)が提出されます。
医師意見書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に医師意見書の原本が発送される流れが一般的です。
医師意見書の作成に必要な準備書類と資料
脛骨腓骨骨折の異議申し立てで使用する医師意見書の作成には、以下のような書類や資料が必要です。
- 相談書(依頼時にお渡しします)
- 画像検査
- 後遺障害診断書
- 診断書
- 診療報酬明細(レセプト)
- 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 車の損傷写真 など
- 後遺障害等級結果連絡書
- 診療録(カルテ)
症状や治療経過、日常生活の支障程度が分かる資料が多いほど、医師意見書の信頼性が高まります。
医師意見書作成にかかる費用
概要 | 価格 |
整形外科 | 23万円 |
脳神経外科、脳神経内科 | 29万円 |
耳鼻科、眼科、歯科など | 29万円 |
精神科 | 31万円 |
訴訟加算(整形外科) | 4万円 |
訴訟加算(その他の科) | 1万円 |
多部位加算(3部位以上) | 3万円/数 |
特急対応加算 | 2万円 |
難事案加算 | 6万円~ |
反論意見書 | -5万円 |
医師意見書の作成に必要な料金は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。
- 診療科目
- 訴訟事案
- 顧問契約の有無
- 弁護士特約の有無
- 納品時期
整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の料金負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。
弊社の医師意見書作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
医師意見書取得までの標準的な期間
脛骨腓骨骨折の医師意見書を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には4週間ほどで初稿(医師意見書案)が納品されます。
医師意見書案への修正依頼に、専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。
脛骨腓骨骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】
脛骨腓骨骨折が、適切な後遺障害等級に認定されるには、以下のような後遺障害認定基準をすべて満たす必要があります。
- 事故と症状に整合性がある
- 後遺症と各種検査が一致している
- 事故後から症状固定まで症状が続いている
- 常に後遺症が存在している
シンプルに見えますが、すべてをクリアしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの後遺障害認定基準が存在します。
医師意見書の価値は、後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。
この目的を達成するためには、医師意見書を受任する医療鑑定会社が、後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。
脛骨腓骨骨折が後遺障害認定されるポイントは、コラム記事(脛骨骨折)とコラム記事(腓骨骨折)で紹介しています。是非、参照してください。
<参考>
脛骨腓骨骨折の後遺障害認定で当社が提供できるサービス
弁護士向け: 脛骨腓骨骨折の後遺障害案件への対応
弊社では、交通事故で受傷した、脛骨腓骨骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者向け: 弁護士紹介サービス
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
脛骨腓骨骨折の医師意見書でよくある質問
脛骨腓骨骨折の後遺障害認定で重要視されるポイントは何ですか?
脛骨腓骨骨折の後遺障害認定では、痛みやしびれ、可動域制限、骨癒合の有無、偽関節、変形癒合、短縮障害といった後遺症が審査されます。
後遺障害認定で重要視されるポイントは、これらの後遺症の重症度や骨折との因果関係を医学的に証明できることです。
変形癒合や短縮障害がある場合、どのように意見書に反映されますか?
変形癒合や短縮障害は、画像検査や身体計測の結果を根拠にして、後遺障害認定基準を満たしている旨が、意見書に記載されます。
痛みやしびれなどの自覚症状も記載してもらえるのですか?
被害者が訴える慢性的な痛みやしびれなどの自覚症状を、医師意見書で記載することは可能です。
将来的に骨の変形や関節障害が進行する可能性も書いてもらえますか?
医師意見書には、骨折のために変形性関節症が将来的に進行するリスクについて、医学的所見から予測できる範囲で記載できます。
リハビリ状況や日常生活の支障度はどのように記載されますか?
リハビリの状況や日常生活への支障度は、診療録や理学療法士の記録をもとにして、意見書に記載されます。
特に、就労状況や動作制限の度合いは、後遺障害認定や損害賠償の根拠として重要です。
手術内容(プレート固定、髄内釘、スクリューなど)は意見書に必要ですか?
痛みや関節可動域制限、骨癒合に直接関与する手術内容は、医師意見書に必ず記載されます。
固定方法(プレート、髄内釘、スクリュー等)は、後遺症の発生に影響するため、医学的根拠として重要です。
医師に意見書作成を依頼するときのタイミングはいつが良いですか?
症状固定後の後遺障害認定申請・異議申し立て・示談交渉などの段階で、医師意見書作成を依頼するケースが多いです。
まとめ
脛骨腓骨骨折は、交通事故などの強い衝撃で、下腿の脛骨と腓骨が同時に折れる重度の外傷で、偽関節、可動域制限、痛みが残ることがあります。
後遺症が残った際、後遺障害に認定されるかどうかは、医師意見書が重要な鍵を握ります。
医師意見書は、診療録や画像検査を基にして医学的根拠を示した文書で、事故との因果関係や後遺障害認定基準への適合性を解説します。
医師意見書は、自賠責保険への異議申し立てや損害賠償交渉、裁判で強力な証拠となり、慰謝料増額にも役立ちます。
脛骨腓骨骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。
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