交通事故コラム詳細

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2025.7.21

骨折・脱臼

手首骨折で三角巾はいつまでつける?リハビリや後遺症も解説|交通事故

手首を骨折すると、ギプスだけでなく三角巾で腕を吊るすよう指示されることがあります。

 

しかし「この三角巾、いつまで使えばいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

 

特に交通事故や転倒による骨折では、痛みや不自由さから一日でも早く三角巾から解放されたいというのが本音でしょう。

 

とはいえ、焦って自己判断で外すと回復を遅らせたり、後遺症が残る可能性もあります。

 

本記事では、手首骨折後の三角巾の役割や使用期間の目安、外すタイミングの判断基準、リハビリの流れまでを分かりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/7/21

 

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三角巾の役割と使用期間の目安

三角巾が必要な理由

三角巾は、骨折や捻挫などの外傷時に患部を安静に保つために使用されます。特に手首や前腕の骨折では、腕を吊ることで余計な動きを防ぎ、痛みや腫れの悪化を抑える効果があります。

 

また、心臓より高い位置に腕を保つことで、むくみや腫れの予防にも役立ちます。応急処置や固定の目的でも幅広く用いられ、患部の安静保持や回復促進に欠かせません。

 

 

三角巾の一般的な使用期間

手首骨折などの手術後やギプス固定中は、三角巾を使って腕を吊ることが一般的です。

 

術後の腫れ防止や安静保持のため、最初の2~3日間は必ず使用して、その後は痛みや腫れの程度、医師の指示に従って1週間から1ヶ月程度続けるケースが多いです。

 

骨折の重症度や治療方法によって期間は前後しますが、無理に長期間使用すると関節の拘縮リスクもあるため、医師の指示が重要です。

 

 

生活場面や症状による三角巾の使い分け

三角巾は症状や生活場面に応じて使い分けが必要です。痛みや腫れが強い急性期は常時着用して、日常生活で動作が必要なときは短時間だけ外すなどの工夫が推奨されます。

 

また、就寝時や外出時は安全のために着用し、デスクワークや食事の際は無理のない範囲で外すことも可能です。

 

症状が改善してきたら、日常生活に合わせて段階的に使用時間を減らしていくことが望ましいです。

 

 

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三角巾の外し時と注意点

いつ三角巾を外してよいかの判断基準

三角巾を外すタイミングは、痛みの有無や患部の安定性、医師の指示を基準に判断します。

 

一般的には、安静保持の目的が達成され、動かしても痛みが強まらない場合や、腫れが落ち着いた場合に外してよいとされています。

 

特に骨折や手術後は、医師の診察時やリハビリ開始時に外しても問題ないか確認することが重要です。

 

自己判断で外すのは避け、必ず医療従事者の指示に従いましょう。

 

 

早期に外すリスクと長期間使用の弊害

三角巾を早期に外してしまうと、患部への負担が増して、骨折部の腫脹や痛みの悪化を招く恐れがあります。

 

一方で、必要以上に長期間使用し続けると、関節の拘縮(可動域制限)や筋力低下、姿勢の偏り、首や肩への負担増加などの弊害が生じやすくなります。

 

リハビリの妨げや日常生活動作の低下につながるため、適切なタイミングでの着脱が重要です。

 

 

ギプス・三角巾治療後のリハビリの流れ

 

手首骨折(橈骨遠位端骨折)の治療後は、ギプスや三角巾を外した後にリハビリが重要です。ギプス固定中は指や肘の運動を中心に行い、むくみや拘縮を予防します。

 

ギプス除去後は、手首の可動域訓練や筋力回復のための運動を段階的に進め、日常生活動作の回復を目指します。

 

 

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手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺症

手首の痛み

手首骨折の後遺症として、痛みやしびれが残ることは珍しくありません。

 

重い物を持ったり、スポーツなどで手首に負担がかかった際に痛みが強くなるケースも多いです。

 

症状が重い場合は安静時にも痛みやしびれが続き、日常生活や仕事に大きな支障をきたすことがあります。

 

 

可動域制限

手首骨折後は関節の可動域が制限されることがよくあります。これは骨折部位の癒着や関節周囲の筋肉・靱帯の硬化、長期間の固定による影響で起こります。

 

可動域制限が残ると、着替えや入浴、細かい作業、パソコン操作などの日常動作が困難になることがあります。

 

リハビリを継続することで改善が期待できますが、完全には元に戻らない場合もあります。

 

 

筋力低下

ギプス固定や安静期間が長くなることで筋力低下が生じやすくなります。手首や手の筋肉が弱り、物をうまく掴めなかったり、手に力が入りにくくなることがあります。

 

筋力低下はリハビリや自主トレーニングで回復する可能性がありますが、回復までに時間がかかります。

 

 

 

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手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺障害

 

橈骨遠位端骨折は、上肢の外傷で後遺症を残しやすい代表的な傷病です。ここでは橈骨遠位端骨折で施行するべき検査を考えてみましょう。

 

そのためには、橈骨遠位端骨折ではどのような障害を残す可能性があるのかを知る必要があります。

 

 

手関節の機能障害

手関節の機能障害(可動域制限)は、橈骨遠位端関節面の不整が原因となる事案が多いです。

 

等級

認定基準

8級6号

上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

 

8級6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

 

手関節が強直(癒着して動かなくなること)した、もしくは関節が完全弛緩性麻痺になった状態です。

 

 

10級10号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

 

手関節の可動域が、健側の可動域の1/2以下に制限されているものをいいます。

 

 

12級6号:一上肢の三大関節の一関節の機能に障害を残すもの

 

手関節の可動域が、健側の可動域の3/4以下に制限されているものをいいます。

 

 

手関節の神経障害

手関節の神経障害(痛み)は、以下が原因となるケースが多いです。

  1. 橈骨遠位端関節面の不整
  2. TFCC損傷
  3. 尺骨茎状突起の偽関節

 

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

この場合の神経症状とは痛みのことです。画像所見等で客観的に痛みの存在を証明できるものをいいます。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

画像所見等で客観的に痛みの存在を証明できないものの、受傷時の態様や治療経過から痛みの存在が説明つくものをいいます。

 

 

長管骨の変形障害

12級8号:長管骨に変形を残すもの

 

手関節では、主に尺骨茎状突起に偽関節を残したものをいいます。稀に橈骨茎状突起に偽関節を残すものもあります。

 

 

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手首骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

 

手首骨折(橈骨遠位端骨折)が後遺障害に認定されるためには、いくつかのポイントがあります。詳細については、こちらのコラム記事を参照してください。

 

 

<参考>
手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故

 

 

手首骨折の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷した、手首骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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手首骨折の三角巾固定期間でよくある質問

手首のギプスはいつまでつけるの?

手首骨折のギプス固定期間は、骨折の種類や重症度、患者の年齢によって異なりますが、一般的には4~6週間が目安とされています。

 

骨折部位が安定していれば4週間程度、ずれや重症度が高い場合は6週間ほど固定が必要です。ギプス除去後はサポーターを使ったり、リハビリを開始することが多いです。

 

 

手首の骨折は回復するのに何ヶ月かかりますか?

手首骨折の回復期間は、ギプス固定期間を含めて2~3ヶ月が一般的です。骨折の程度や治療方法によっては、日常生活への復帰までさらにリハビリ期間が必要となる場合もあります。

 

手術を行った場合や高齢者の場合は、回復まで3ヶ月以上かかることもあります。痛みや腫れが落ち着いた後も、可動域や筋力の回復のためにリハビリを継続することが推奨されます。

 

 

手首骨折で仕事を休む期間は?

仕事を休む期間は職種によって大きく異なります。デスクワークの場合は1週間~1ヶ月程度で復帰できるケースが多いです。

 

一方、軽作業では1~2ヶ月、重労働の場合は3ヶ月程度の休業が必要になるケースがあります。

 

痛みや可動域制限が残る場合は無理をせず、主治医と相談しながら復職時期を決めることが重要です。復帰後も無理のない範囲で業務を行い、リハビリを継続しましょう。

 

 

 

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まとめ

 

手首を骨折した際、三角巾は患部を安静に保ち、痛みや腫れを抑えるために使われます。

 

使用期間は通常2〜3日から始まり、症状や医師の判断により1週間から1ヶ月程度続けるのが一般的です。

 

ただし、長期間の使用は関節の拘縮や筋力低下を招くため、外す時期の見極めが重要です。

 

急性期は常時使用して、回復とともに段階的に外していきます。適切なリハビリと併用して、後遺症を防ぎながら日常生活への復帰を目指しましょう。

 

手首骨折(橈骨遠位端骨折)の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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