交通事故コラム詳細

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2019.10.26

自賠責実務

加重障害対策の考え方(交通事故以外)|交通事故の後遺障害

 

交通事故以外の加重障害対策の考え方

 

先週は、交通事故に起因した加重障害対策(既存障害対策)をご説明しました。今回は、事故前から器質的疾患(頚椎椎間板ヘルニア、頚肩腕症候群、線維筋痛症など)で治療を行っているケースでの対策をご説明させていただきます。

 

まず最初に述べて起きたのは、以前から罹患していた疾患の症状が、今回事故の受傷前にはほぼ軽快していたことが大前提です。この前提を満たしていないと、そもそも後遺障害に該当しないからです。

 

では、治療が奏功して寛解には至らないまでもまずまずの状態だったものが、事故を契機に後遺障害が残ってしまった場合にはどうすればよいのでしょうか。対策としては、前回述べたことと同じになります。

 

そして交通事故以外の器質的疾患の場合には、もともと治療していた疾患での画像検査等がポイントになります。例えば頚椎椎間板ヘルニアの場合には、経年的に画像所見は悪化する傾向にあります。

 

このため、事故前と事故後の画像と比較して画像所見に変化があった場合でも、それが既存疾患によるものなのか交通事故によるものなのか判断ができないことが多いです。このようなケースでは事故前の画像を取り付ける意味はありません。

 

一方、同じ器質的疾患と言っても頚肩腕症候群、線維筋痛症の場合には画像所見の変化は乏しいことが予想されます。このため、事故前後の画像を比較して所見に変化があれば、事故の影響であると主張できる可能性もゼロではありません。

 

このように、既存障害の種類によって取り付けるべき医証の種類も異なるので、そのあたりの適切な判断をしたうえで等級認定に臨むべきだと考えています。

 

 

 

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