交通事故コラム詳細

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【日経メディカル】むち打ちの通院、毎日でも2日に1回でも賠償金は同額

日経メディカルの連載コラム(隔週連載)に、弊社代表 濱口裕之の記事が掲載されたのでお知らせいたします。

 

 

最終更新日: 2024/5/13

 

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通院頻度と賠償金の関係についてのコラム記事

 

今回の日経メディカルの連載コラムは、通院頻度と賠償金の関係についての話題です。

 

 

濱口裕之の「治療だけで終わらせない交通事故診療」第55回
むち打ちの通院、毎日でも2日に1回でも賠償金は同額

 

 

 

nikkei medical

 

 

 

自賠責保険の賠償金は3種類ある

 

自賠責保険の賠償金には傷害分、後遺障害分、死亡分の3種類があり、それぞれの限度額は以下のごとくです。

 

  • 傷害分: 120万円
  • 後遺障害分: 75~4000万円
  • 死亡分: 3000万円

 

 

毎日通院しても賠償金額は多くならない!

 

通院頻度が多いほど、被害者が受け取る賠償金額は増える傾向にあります。その理由は、自賠責保険では、傷害分の入通院慰謝料は以下の数式で算出されるからです。

 

4300円×(治療期間の日数、または実際に治療した日数×2の少ない方)

 

 

この条件では、2日に1度通院した場合に入通院慰謝料が最大となり、それ以上通院しても増加しません。つまり、毎日通院しても、入通院慰謝料は変わらないのです。賠償金目的で毎日通院しても全く無意味なことが分かります。

 

 

<参考>
【日経メディカル】むち打ちの患者さんが長期に頻回通院する理由

 

 

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整骨院に毎日行くと賠償金がマイナスになる可能性もある

 

整骨院では、長期間にわたってほぼ毎日通院したため、施術料の総額が120万円を超えているケースも散見します。

 

自賠責保険の傷害分賠償金を超過する金額に関しては、示談交渉で任意保険会社は強硬な態度を取りやすいです。

 

そもそも整骨院に長期間にわたって毎日通う医学的なエビデンスはありません。このため、任意保険会社は過剰施術だと主張しやすいのです。そして、示談が決裂した場合には、被害者は任意保険会社から施術料の変換を要求される可能性があります。

 

 

<参考>
【日経メディカル】治療費の支払い打ち切りの背後に過剰医療も?!
【医師が解説】交通事故にあったら毎日通院した方がいいのか?

 

 

詳細は日経メディカルを参照してください

 

日経メディカルの連載コラムの要点を記載しました。詳細な内容に関しては、日経メディカルを参照してください。

 

 

 

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