交通事故による「むちうち」は、強い痛みやしびれが続いているにもかかわらず、後遺障害が非該当と判断されるケースが少なくありません。
その結果、本来受け取れるはずの補償を受けられず、納得できない気持ちを抱えたまま悩んでいる方も多いでしょう。
しかし、むちうちの後遺障害等級は、一度決まったら絶対に変えられないものではありません。
自賠責保険の後遺障害認定基準を正しく理解して、不足している医証を補えば、等級変更が認められる可能性はあります。
重要なのは、なぜ非該当や低い等級になったのかを冷静に分析して、次に何をすべきかを明確にすることです。
この記事では、「むちうち 等級変更」をキーワードに、等級変更が難しいといわれる理由や、異議申し立て成功のポイントを整理しています。
最終更新日: 2025/12/27
Table of Contents
- 1 むちうちの後遺障害をスムーズに等級変更する方法
- 2 むちうちの等級変更を成功させるサポートサービス
- 3 むちうちの等級変更でよくある質問
- 3.1 非該当と判断されたのに、異議申し立てで等級変更は本当に可能ですか?
- 3.2 どの後遺障害等級(14級9号・12級13号)を目指すことになるのですか?
- 3.3 異議申立てでは、どんな医証(医学的証拠)を追加すれば有利になりますか?
- 3.4 MRIを撮り直せば、等級変更の可能性は高まりますか?
- 3.5 症状固定後でも、通院や検査を続ける意味はありますか?
- 3.6 医師に後遺障害診断書を書き直してもらうことはできますか?
- 3.7 自覚症状(首の痛み・しびれ・頭痛)は、どこまで評価されるのですか?
- 3.8 異議申し立てには期限がありますか?いつまでに行うべきですか?
- 3.9 異議申立てでは、初回申請のときと比べて「どんな資料・医証」を新たに追加すれば等級変更につながりやすいですか(診断書・カルテ・画像鑑定・医師意見書など)
- 3.10 MRIやレントゲンで異常がないと言われましたが、それでもむちうちの後遺障害として認定される可能性はありますか
- 4 まとめ
- 5 関連ページ
- 6 資料・サンプルを無料ダウンロード
むちうちの後遺障害をスムーズに等級変更する方法
むちうちが非該当になる6つの原因
むちうちの後遺障害が非該当になる原因として、以下の6つの要因が挙げられます。
- 事故が軽微と判断される
- 通院頻度が少ない
- 通院期間が6ヶ月未満
- 画像所見が乏しい
- 後遺障害診断書の記載が不十分
- 「肩こり」など後遺障害対象外の症状
特に多いのが、通院頻度の不足です。通院頻度は、10回/月がひとつの目安です。また、症状固定までの期間が短いことも問題になりやすいです。
むちうちが後遺障害認定されなかった原因を精査する
後遺障害認定等級通知書を確認して非該当の理由を特定します。画像所見の不足、後遺障害診断書の不備、症状の一貫性欠如などが主な理由です。
原因を正確に把握することで、どの医証を補強して異議申し立てするべきかが明確になります。

認定基準をクリアするための医証を収集する
自賠責保険の認定基準に沿った医証を揃える必要があります。新たなMRI検査や診断書、診療録、医師意見書、画像鑑定報告書などが有効です。
医師意見書は、画像検査だけでなく、診療録や身体所見なども踏まえて、後遺症について医学的根拠をもとに総合的に評価する資料です。
一方、画像鑑定報告書は、画像所見が争点となっているケースで用いられます。画像に写っている異常所見と後遺症の関係性を詳しく解説します。
そのため、前回の審査で画像所見が不十分とされた事案では、画像鑑定報告書が有効です。
これに対して、事故と症状との因果関係を医学的に補強する必要がある場合には、医師意見書を提出するのが適切といえます。
<参考>
自賠責保険に異議申し立てする
認定結果に不服がある場合、損害保険料率算出機構に対して異議申し立てができます。
異議申立書に新たな医証を添付して提出します。費用はかからず、何度でも申し立て可能です。審査期間は2~4ヶ月程度です。
異議申し立てでは、異議申立書に加えて、新たに実施した画像検査、医師の診断書、医師意見書、画像鑑定報告書などの添付資料を準備します。
尚、むちうちが後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
むちうちが後遺障害に認定されるポイント|交通事故の医療鑑定
異議申し立てで等級変更できなければ裁判を検討する
異議申し立てで認められない場合、訴訟を提起できます。裁判では、自賠責保険の認定結果に拘束されず、裁判官が後遺障害等級を判断します。
むちうちの等級変更を成功させるサポートサービス
弁護士向けの各種サービス
弊社では、交通事故で受傷した「むちうち」の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者向けの弁護士紹介サービス【無料】
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

むちうちの等級変更でよくある質問
非該当と判断されたのに、異議申し立てで等級変更は本当に可能ですか?
異議申し立ての成功率は約10%程度ですが、適切な医証を揃えることで、認定結果が覆る可能性は高まります。
どの後遺障害等級(14級9号・12級13号)を目指すことになるのですか?
むちうちの神経症状では、14級9号(局部に神経症状を残すもの)か12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が対象です。
12級13号は「頑固な」という要件があり、医学的立証のハードルが高いです。現実的には、14級9号認定を目指すケースが多いです。
異議申立てでは、どんな医証(医学的証拠)を追加すれば有利になりますか?
新たな画像検査(MRI検査)や診断書、診療録、医師意見書、画像鑑定報告書などが有効です。後遺症と事故との因果関係を示す証拠が重要です。
MRIを撮り直せば、等級変更の可能性は高まりますか?
はい、高まります。新たなMRI検査で神経根の圧迫所見や椎間板膨隆などが確認できれば、後遺障害認定基準を満たす可能性が増します。
症状固定後でも、通院や検査を続ける意味はありますか?
はい、あります。症状固定後も症状が継続していることを示す記録は重要です。継続的な通院記録は、後遺症の存在を裏付ける証拠となります。
医師に後遺障害診断書を書き直してもらうことはできますか?
はい、医師に後遺障害診断書を書き直してもらうことは可能です。ただし、以下のように、医学的に合理的な根拠があることが前提になります。
- 記載漏れ・記載不足
- 検査結果が反映されていない
自覚症状(首の痛み・しびれ・頭痛)は、どこまで評価されるのですか?
自覚症状も評価されますが、画像所見や神経学的所見との整合性が重要です。また、診療録に一貫して記載されていることも評価対象です。
異議申し立てには期限がありますか?いつまでに行うべきですか?
特に法定の期限はありませんが、後遺障害等級認定結果通知を受けてから速やかに行うことが望ましいです。
新たな医証の収集や準備に時間がかかるため、できるだけ早めに着手することをお勧めします。
異議申立てでは、初回申請のときと比べて「どんな資料・医証」を新たに追加すれば等級変更につながりやすいですか(診断書・カルテ・画像鑑定・医師意見書など)
医師意見書や画像鑑定報告書が最も効果的です。また、診療録、新たな画像検査や診断書なども重要です。
MRIやレントゲンで異常がないと言われましたが、それでもむちうちの後遺障害として認定される可能性はありますか
はい、可能性があります。画像所見がなくても、神経学的検査や診療録の記載、症状の一貫性などが評価されて、認定される場合があります。
ただし、通院頻度や事故規模も含めた、むちうちの後遺障害認定基準を満たすための医学的根拠が必要不可欠です。
まとめ
むちうちが非該当になる主な原因には、事故が軽微、通院頻度や期間の不足、画像所見が無い、診断書の記載不備、対象外の症状などがあります。
等級変更を目指すには、まず後遺障害認定等級通知書を確認して、非該当理由を正確に把握することが重要です。
そのうえで、認定基準に沿って、新たなMRI検査、診断書、診療録、医師意見書、画像鑑定報告書などの医証で補強して異議申し立てを行います。
むちうちの後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。
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