交通事故で肩を負傷して、腱板損傷と診断されたにもかかわらず、後遺障害認定では「非該当」と判断されるケースは少なくありません。
痛みが残っているのに認定されない、MRIで腱板損傷があるのに否定された…。理由が分からないまま対処法を探している方も多いでしょう。
腱板損傷は画像所見の評価が難しく、事故との因果関係や受傷機転が厳しくチェックされるため、非該当となることがよくあります。
本記事では、腱板損傷の後遺障害が非該当になる主な理由を、実際の審査で問題となりやすいポイントに沿って解説しています。
最終更新日: 2025/12/3
Table of Contents
- 1 腱板損傷の後遺障害が非該当になる理由
- 2 腱板損傷が後遺障害認定されなかった場合の対処法
- 3 腱板損傷の後遺障害認定で当社が提供できること
- 4 腱板損傷の後遺障害が非該当でよくある質問
- 4.1 画像(MRI・エコー)では損傷が写っているのに、非該当になることは本当にあるのですか?
- 4.2 痛みや可動域制限が残っているのに認定されなかった場合、どんな点が問題だった可能性がありますか?
- 4.3 異議申し立てをする場合、どんな証拠(医療記録・画像・診断書)が必要になりますか?
- 4.4 非該当から等級認定される可能性はどれくらいありますか?過去の傾向を知りたいです。
- 4.5 MRIを撮り直した方がいいのでしょうか?同じ病院と別の病院のどちらが有利になりますか?
- 4.6 可動域制限の測定が正しくされていなかった気がするのですが、再測定で覆ることはありますか?
- 4.7 痛みが主症状の場合、後遺障害では不利になるのでしょうか?自覚症状でも認定される例はありますか?
- 4.8 主治医が後遺障害に協力的ではないとき、どう対応すればよいですか?転院は不利になりますか?
- 5 まとめ
- 6 関連ページ
- 7 資料・サンプルを無料ダウンロード
腱板損傷の後遺障害が非該当になる理由
事故との因果関係を否定される
腱板損傷の後遺障害認定において、非該当となる最大の理由は、事故と怪我との「因果関係」が否定されることです。
特に、事故の衝撃が軽微であったり、腱板損傷が自然発生的(加齢によるものなど)である場合、事故による受傷とは認められにくいです。
審査機関は、事故の規模や態様、受傷直後の症状の訴えなどを総合的に判断して、少しでも疑義があれば因果関係を否定する傾向にあります。
MRI検査の画像所見が不十分
腱板損傷が後遺障害に認定されるには、自覚症状だけでなく、他覚的な検査結果による裏付けが不可欠です。
MRI検査で腱板損傷が明確に確認できないと、「画像所見なし」とされて非該当になることが多いです。
特に、12級以上の後遺障害認定を目指す場合、MRI検査における明確な異常所見は必須条件となります。
MRI検査の撮像が事故からかなり遅い
事故発生からMRI検査の撮像までに数ヶ月以上の期間が空いている場合、その損傷が事故によるものかどうかの判断が難しくなります。
自賠責調査事務所は、事故後に別の原因(日常生活での転倒やスポーツなど)で受傷した可能性や、加齢による変性を疑います。
事故直後にMRI検査を受けていないことは、腱板損傷と事故との因果関係の証明において、極めて不利な要素となります。

初診時の診断名に肩の傷病名がない
初診時に肩の痛みを訴えていなかったり、診断書に「肩関節捻挫」や「腱板損傷」などの記載がないと、事故との因果関係を否定されやすいです。
特に、首や腰の痛みに隠れて肩の痛みを伝えていなかったケースでは、「事故当初は肩に異常がなかった」と判断されて非該当の原因となります。
事故態様が腱板損傷の受傷機転に合わない
通常、腱板損傷は、手をついて転倒したり、肩を強く打ったりするような強い外力が加わった際に発生します。
追突事故でシートベルトをしていた場合など、肩に直接的な衝撃が加わりにくい事故態様では、非該当になりやすいです。
MRI検査で陳旧性の腱板損傷を指摘された
MRI検査において、損傷部位の端が丸まっていたり、周囲に筋肉の萎縮や脂肪変性が見られると、陳旧性損傷であると判断されます。
中高年は無症状のまま腱板断裂しているケースも珍しくなく、事故による新鮮外傷ではないとされて因果関係を否定される典型的パターンです。
腱板損傷が後遺障害認定されなかった場合の対処法
腱板損傷が非該当になった原因を精査する
非該当になったら、まずは後遺障害認定通知書を詳細に分析して、何が原因で後遺障害認定されなかったのかを特定する必要があります。
「画像所見がない」のか、「事故との因果関係が否定された」のかによって、とるべき対策は全く異なります。
原因を正確に把握せずに漫然と異議申し立てを行っても結果は覆らないため、弁護士や専門医の意見を仰ぎながら精査することが重要です。
後遺障害認定基準を満たすための医証を集める
非該当の結果を覆すためには、不足していた医学的な証拠(医証)を新たに集める必要があります。
具体的には、追加のMRI検査を実施したり、新たな診断書や医師意見書、画像鑑定報告書などを取得することを検討します。
新たな医証が、腱板損傷の後遺障害認定基準を満たす内容であるかどうかがポイントになります。
<参考>
異議申し立てを行う
新たな医証や反論材料が揃ったら、保険会社を通じて(または直接)「異議申し立て」を行います。
異議申し立ては、前回の認定結果に対する不服を申し立てて、再審査を求める手続きです。
単に「痛いから納得できない」と訴えるだけでは意味がなく、医学的な根拠に基づいた具体的な反論書を添付する必要があります。
専門的な知識が必要となるため、弁護士や整形外科専門医のサポートを受けるのが一般的です。
尚、腱板損傷が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
肩腱板断裂の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故の医療鑑定
腱板損傷の後遺障害認定で当社が提供できること
弁護士向け専門サポート
弊社では、交通事故で受傷した腱板損傷の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者への弁護士紹介サービス
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、腱板損傷の後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

腱板損傷の後遺障害が非該当でよくある質問
画像(MRI・エコー)では損傷が写っているのに、非該当になることは本当にあるのですか?
はい、あります。画像上で腱板損傷が確認できたとしても、それが「事故による新鮮な損傷」であると証明されなければ非該当になります。
例えば、MRI検査の画像所見が、加齢による変性(陳旧性)の特徴を示している場合が該当します。
また、事故からMRI撮像までの期間が長く因果関係が不明確な場合は、腱板損傷自体が存在していても、後遺障害に認定されないことがあります。
痛みや可動域制限が残っているのに認定されなかった場合、どんな点が問題だった可能性がありますか?
可動域制限の測定数値と、MRI検査の画像所見に整合性が取れていない可能性が考えられます。
また、痛みの訴えに一貫性がないと判断された場合も、症状が残存していても「後遺障害は非該当」とされることがあります。
異議申し立てをする場合、どんな証拠(医療記録・画像・診断書)が必要になりますか?
異議申し立てを成功させるには、前回の判断を覆すだけの強力な新規の医証が必要です。
具体的には、新たな診断書、カルテ、整形外科専門医による医師意見書、画像鑑定報告書などが有効な医証となります。
非該当から等級認定される可能性はどれくらいありますか?過去の傾向を知りたいです。
非該当からの変更認定率は統計的に高くはありませんが、適切な対策を行えば決して不可能ではありません。
特に、事故との因果関係の証明が不十分だったケースでは、整形外科専門医による医師意見書などを添付することで認定される可能性があります。
MRIを撮り直した方がいいのでしょうか?同じ病院と別の病院のどちらが有利になりますか?
MRIの再撮影は、画質(テスラ数)が低い場合や、撮像角度が悪く患部が鮮明でない場合に有効です。
より高精細なMRI(1.5テスラ以上、できれば3.0テスラ)がある別の病院で撮影することで、見落とされていた損傷が見つかることもあります。
可動域制限の測定が正しくされていなかった気がするのですが、再測定で覆ることはありますか?
測定方法が日本整形外科学会の定めた基準に従っていなかった場合は、再測定によって結果が覆る可能性があります。
医師に事情を説明した上で、厳密な基準に基づいた再測定を依頼して、その数値を記載した新たな診断書を提出することが有効です。
痛みが主症状の場合、後遺障害では不利になるのでしょうか?自覚症状でも認定される例はありますか?
可動域制限などの機能障害に比べて、痛み(神経症状)のみの場合は、後遺障害認定のハードルが高くなる傾向にあります。
しかし、画像所見で痛みの原因となる異常が確認でき、かつ症状が一貫していれば、14級9号などの等級が認定される可能性は十分にあります。
また、画像所見がない場合でも、治療経過や事故状況から説明がつけば、14級が認定されることもあります。
主治医が後遺障害に協力的ではないとき、どう対応すればよいですか?転院は不利になりますか?
主治医の協力が得られない場合は、十分な医証を作成できず、後遺障害認定に不利になります。
そのようなケースでは、後遺障害認定に詳しい医師や、交通事故治療に積極的な医療機関への転院を検討してもよいでしょう。
転院自体が直ちに不利になるわけではありませんが、転院前の治療経過や画像データを確実に引き継ぐことが重要です。
まとめ
腱板損傷が非該当となる背景には、事故との因果関係が疑われたり、MRI検査で異常所見を確認できないなど医学的証拠不足が大きく影響します。
特に、事故の衝撃が軽微だったり、受傷直後に肩の痛みを訴えていないと、加齢による変性や別の原因が疑われやすく、認定は厳しくなります。
また、MRI検査の撮像時期が遅いと事故由来の損傷と判断されにくく、陳旧性とみなされることもあります。
非該当となった際は、まず原因を精査して、追加のMRI検査や医師意見書、画像鑑定などの医証を揃えて異議申し立てを行うことが重要です。
腱板損傷の後遺障害認定でお困りなら、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で等級スクリーニングを承ります。
関連ページ
資料・サンプルを無料ダウンロード
以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。







