交通事故で足首の骨折を受傷すると、治療後も「足首が動かしにくい」「歩くと痛む」といった後遺症が残ることがあります。
こうした症状が後遺障害として認定されるかどうかを左右するのが「医師意見書」です。
医師意見書は、受傷機転や後遺症の医学的妥当性を詳しく説明する専門的な書面で、異議申し立てや訴訟の際にも重要な証拠となります。
特に、足関節骨折のように痛みや可動域制限が問題になるケースでは、医師の見解が後遺障害認定の判断に大きく影響します。
本記事では、足関節骨折に関する医師意見書の内容、取得方法、活用法を分かりやすく解説しています。
最終更新日: 2025/10/22
Table of Contents
後遺障害認定の新たな証拠、「医師意見書」の本質
予後不良となりやすい足関節骨折(足関節脱臼骨折)
足関節骨折は、関節面の損傷や靭帯断裂を伴いやすく、治療後も疼痛や可動域制限が残ることが多い外傷です。
歩行時には足関節を使わざるを得ないため、後遺症として残った疼痛や可動域制限は、日常生活に大きな影響を与えます。
<参考>
足首骨折(足関節脱臼骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故
医師意見書とは何か
医師意見書は、治療経過や画像所見をもとに、後遺障害の原因とその程度を医学的に説明する専門書類です。
診断書とは異なり、後遺症と事故との因果関係、機能障害の程度、後遺障害認定基準との整合性を具体的に記載します。
交通事故や労災事故における後遺障害認定や示談交渉では、医師意見書は大きな役割を果たします。
後遺障害認定を見据えた記載内容
足関節骨折に関する医師意見書には、主に以下のような内容が記載されるケースが多いです。
- 傷病名
- 治療経過
- 後遺症の種類や重症度
- 症状固定時期
- 画像検査の結果
- 足関節骨折と後遺症の因果関係
これら以外にも、足関節骨折の後遺障害認定基準を満たしていることを、医学論文なども引用して解説します。
「診断書」との決定的な違い
診断書は病名や治療見込みを簡潔に記載する文書で、提出先が警察や職場になるケースが多いです。
一方、医師意見書は、骨折と後遺症との因果関係、後遺障害認定基準への適合性などを論理的に立証するための専門文書です。
このため、医師意見書は、異議申し立て、保険会社との示談交渉、そして裁判所に提出する医証として用いられます。
なぜ医師意見書が後遺障害認定を左右するのか
残存する後遺症を医学的に解明する
足関節骨折後に残る疼痛や可動域制限などの原因を、画像検査、身体所見、治療経過に基づいて説明します。
レントゲン検査やCT検査によって骨変形や軟骨損傷が明らかになれば、後遺症との関連を示せるケースもあります。
医師意見書によって、単なる自覚症状ではなく、客観的な他覚所見として後遺症が評価されやすくなります。
後遺障害認定基準との整合性を論理的に示す
医師意見書では、自賠責保険が定める後遺障害認定基準との整合性を明示することが求められます。
たとえば、関節可動域が50%以下の事案では、画像検査や診療録の記載内容を、医師意見書で具体的解説します。
異議申し立て・訴訟を有利に導く証拠能力
後遺障害等級が想定よりも低かった場合でも、医師意見書を根拠とした異議申し立てで認定結果が覆るケースがあります。
特に、疼痛や可動域制限の原因が他覚的に立証されると、後遺障害等級が14級から12級に変更され、大幅な賠償額増につながります。
足関節骨折の医師意見書を最大限に活用する方法
後遺障害認定の根拠資料としての使い方
医師意見書は、自賠責保険への異議申し立て時に提出する資料として活用されます。
足関節骨折の後遺障害認定基準に則って医学的に解説することで、後遺障害に該当する妥当性を解説します。
保険会社との示談を有利に進めるためのポイント
足関節骨折に関する保険会社との示談交渉では、医師意見書で客観的データを提示することが重要です。
疼痛や機能障害、日常生活の制限を医学的に立証できれば、示談金の増額を目指せます。
裁判・調停で医学的根拠として活かす方法
裁判や調停では、医師意見書は医学的専門性を補う客観的資料として採用されやすいです。
後遺症の原因や事故との因果関係を立証する重要な証拠として、裁判官の判断を左右するケースも少なくありません。
医師意見書作成の完全ガイド|依頼から入手まで
作成を依頼する具体的なステップ
足関節骨折の医師意見書の取得は、まず相談書、診断書、画像検査、診療報酬明細などの必要資料を準備して、医療鑑定会社に依頼します。
見積金額の了承後、医師意見書の骨子案(検討項目)が提案されます。骨子案に問題が無ければ、約4週間で初稿(医師意見書案)が提出されます。
医師意見書案に問題が無ければ、費用を支払います。入金確認後に医師意見書の原本が発送される流れが一般的です。
依頼時に揃えるべき書類と情報
足関節骨折の異議申し立てで使用する医師意見書の作成には、以下のような書類や資料が必要です。
- 相談書(依頼時にお渡しします)
- 画像検査
- 後遺障害診断書
- 診断書
- 診療報酬明細(レセプト)
- 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 車の損傷写真 など
- 後遺障害等級結果連絡書
- 診療録(カルテ)
症状や治療経過、日常生活の支障程度が分かる資料が多いほど、医師意見書の信頼性が高まります。
気になる医師意見書の作成費用は?
概要 | 価格 |
整形外科 | 23万円 |
脳神経外科、脳神経内科 | 29万円 |
耳鼻科、眼科、歯科など | 29万円 |
精神科 | 31万円 |
訴訟加算(整形外科) | 4万円 |
訴訟加算(その他の科) | 1万円 |
多部位加算(3部位以上) | 3万円/数 |
特急対応加算 | 2万円 |
難事案加算 | 6万円~ |
反論意見書 | -5万円 |
医師意見書の作成に必要な料金は、基本料金をベースとして以下の要素で変動します。
- 診療科目
- 訴訟事案
- 顧問契約の有無
- 弁護士特約の有無
- 納品時期
整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の料金負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。
弊社の医師意見書作成にかかる、加算や割引などの詳細は、こちらをご確認ください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
完成までのおおよその期間
足関節骨折の医師意見書を取得するまでの期間は依頼内容によります。一般的には4週間ほどで初稿(医師意見書案)が納品されます。
医師意見書案への修正依頼に、専門医が対応するのにかかる期間は、1~2週間のケースが多いです。
足関節骨折の後遺障害認定ポイント【弁護士向け】
足関節骨折(足関節脱臼骨折)が、適切な後遺障害等級に認定されるには、以下のような後遺障害認定基準をすべて満たす必要があります。
- 事故と症状に整合性がある
- 後遺症と各種検査が一致している
- 事故後から症状固定まで症状が続いている
- 常に後遺症が存在している
シンプルに見えますが、すべてをクリアしている事案は少ないです。また、これら以外にも、たくさんの後遺障害認定基準が存在します。
医師意見書の価値は、後遺障害認定基準に足りていない要素を補強して、後遺障害の蓋然性を主張する点にあります。
この目的を達成するためには、医師意見書を受任する医療鑑定会社が、後遺障害認定基準を知り尽くしている必要があります。
足関節骨折が後遺障害認定されるポイントは、こちらのコラム記事で詳しく紹介しています。是非、参照していただきたいと思います。
<参考>
足首骨折(足関節脱臼骨折)の後遺症と後遺障害認定ポイント|交通事故
足関節骨折の後遺障害でお悩みなら、弊社へご相談を
弁護士の方へのサービス一覧
弊社では、交通事故で受傷した、足関節骨折の後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング®
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
被害者の方への弁護士紹介サービス
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を、無料で紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
足関節骨折の医師意見書でよくある質問
足関節骨折で変形癒合がある場合、意見書にはどう書かれますか?
変形癒合の程度や関節面の不整が、足関節の疼痛や可動域制限に与える影響を、具体的に記載します。
足首にプレートやスクリューが残っている場合は不利ですか?
足首にプレートやスクリューが残っていても、基本的には後遺障害認定に大きな影響はありません。
足関節骨折の医師意見書で重要視されるポイントは何ですか?
足関節に疼痛や可動域制限が残った蓋然性を、画像検査や身体所見などで客観的に解説することが、重要なポイントです。
足関節骨折では、どのような後遺障害が認定される可能性がありますか?
神経障害では12級13号や14級9号に、関節機能障害では8級7号、10級11号、12級7号などに認定される可能性があります。
痛みやしびれ(神経症状)の証明はなぜ難しいのですか?
痛みやしびれなどの神経症状を、直接証明できる検査は存在しません。一般的に行われている画像検査は、間接的な証明に留まるため、痛みやしびれの証明は難しいと言えます。
まとめ
足関節骨折(足関節脱臼骨折)は、関節面や靭帯を損傷しやすく、治療後も疼痛や可動域制限が残ることが多い外傷です。
こうした後遺症を正確に評価して、骨折との因果関係を立証するには「医師意見書」が欠かせません。
医師意見書は診断書とは異なり、画像検査や経過をもとに、後遺症の原因・程度・後遺障害認定基準との整合性を、論理的に示す専門文書です。
医師意見書によって、異議申し立てや訴訟で後遺障害の等級が上がる可能性もあります。
足関節骨折の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。
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