交通事故コラム詳細

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交通事故の通院日数は1ヶ月で何日?慰謝料相場は?|医療鑑定・意見書

交通事故に遭った後、治療のためにどのくらい通院すべきか、1ヶ月で何日程度が一般的なのか、不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

 

特に、保険会社への請求や慰謝料の計算に関わるため、通院日数は重要な指標になります。

 

しかし、症状の重さや治療の進み具合によって通院頻度は異なり、明確な基準がわかりにくいのも現実です。

 

本記事では、治療の適正期間や慰謝料の相場、そして交通事故後の通院に関する疑問をわかりやすく解説しています。

 

 

最終更新日: 2025/7/2

 

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交通事故後1ヶ月の通院は何日通えばいい?

1ヶ月で10日通院が妥当な日数

1ヶ月で何日通院すべきか明確な基準はありませんが、実通院日数が10日以上あると、慰謝料算定や後遺障害認定の際に通院の必要性が認められやすい傾向があります。

 

 

症状固定までの目安は?

「症状固定」とは、治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態を指します。むちうちでは、事故から3~6ヶ月、打撲・骨折では1~3ヶ月程度が目安とされています。

 

ただし個人差が大きく、これより短い場合も長引くケースもあるため、治療経過を医師と確認しつつ判断することが重要です。

 

 

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交通事故で通院1ヶ月の慰謝料相場は?

通院1ヶ月(30日)の慰謝料

通院30日間の場合、自賠責基準では実通院日数15日以上で約129,000円となります。

 

一方、弁護士基準では、1ヶ月通院の場合は軽傷で約19万円、重傷で約28万円が相場ですが、実通院日数が極端に少ない場合は減額される可能性があります。

 

 

通院20日の慰謝料

通院20日だと、自賠責基準では「日額4,200円×(20日×2または期間)」で最大約126,000円です。

 

弁護士基準では、30日間通院時の金額と同程度になるため、軽傷なら約190,000円、重傷なら約280,000円が目安とされます。

 

 

通院45日の慰謝料

通院45日以上になると、自賠責保険では「実通院日数×2」と「入通院期間」で比較し、不足分は補完されるため満額に近づきます。

 

弁護士基準では45日程度なら90〜150万円台になるケースもあり、通院が長期化するほど正当な慰謝料額を得やすくなります。

 

 

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交通事故の慰謝料はどうやって算出する?

自賠責保険

自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4,300円(2020年4月以降)で計算されますが、実際の入通院期間と「実通院日数×2」のうち少ない方の期間が基準になります。

 

例えば通院30日であれば「30日間」または「30×2=60」日数の少ない方を適用し、≒129,000円(4,300円×30日)となるケースが典型的です。

 

 

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準(裁判所基準)は裁判所が採用する水準に準じており、金額は自賠責・任意保険基準よりも高くなる傾向があります。

 

過去の判例などをもとに作られた算定表から入通院期間に応じた相場が示され、例えば軽傷で1ヶ月通院なら約19万円、骨折などの重傷なら28万円程度が中央値です。

 

 

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交通事故の慰謝料アップのポイント

弁護士基準で請求

任意保険基準よりも高額な「裁判基準(弁護士基準)」で慰謝料を算出することで、相場よりも大幅に増額できる可能性が高まります。

 

特に、通院日数が一定以上ある場合には、専門の簡易計算機や弁護士による根拠を示せば、保険会社との交渉でも優位に立てます。

 

 

適切な後遺障害等級認定を獲得

事故による後遺症が残る場合、「後遺障害等級」の認定が高ければ高いほど慰謝料額が増加します。

 

被害者自身が書類をそろえる「被害者請求」を選ぶことで、等級の引き上げにつながりやすく、数十万円以上の増額が期待できます。

 

 

過失割合や医師の指示に基づく通院継続

適正な過失割合の見直しによる減額回避や、医師の指導に従って通院を継続することで、事故との因果関係が明確になり、慰謝料が確保しやすくなります。

 

 

事故の特異事情・精神的苦痛の主張

被害状況が通常よりも悪質な場合(飲酒運転、無免許運転など)や、事故後に加害者が謝罪しないなどの非協力的態度があると、それらの事情を適切に主張すると慰謝料の増額要素となります。

 

また、被害者や家族に及んだ精神的・経済的な影響も強く訴えることで評価が高まります。

 

 

弁護士への示談交渉依頼

慰謝料アップのためには、弁護士に示談交渉を依頼するのが最も近道です。弁護士は裁判基準に基づく計算や、過失割合・後遺障害等級の交渉も代理できます。

 

手続き面や交渉戦略に精通しているため、結果として慰謝料が有利に展開されやすくなります。

 

 

 

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通院日数が自賠責保険の後遺障害認定に与える影響

通院日数は後遺障害認定に重要

後遺障害認定では、通院日数や通院期間が重要な判断材料となります。一般的に、6ヶ月以上の通院や60日以上の通院実績が目安とされます。

 

しかし、症状や治療内容によって異なるため、主治医の指示に従った適切な通院が大切です。

 

尚、整骨院利用のみでは効果が薄く、病院への定期受診が継続的に必要と捉えられます。

 

 

14級9号が認定される通院日数と通院期間は?

後遺障害14級9号(神経症状を残すもの)の認定には、通院日数:約60~100日、通院期間:半年以上が目安です。

 

特に医療機関への60日以上の通院が基本で、整骨院併用なら80日以上が推奨され、通院頻度(週3回)や症状の一貫性、画像所見も重要な判断材料です。

 

 

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自賠責保険の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故で受傷したケガの後遺症が、後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

労災事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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自賠責保険の後遺障害認定でお悩みの患者さんへ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では労災事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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事故による通院1ヶ月でよくある質問

10対0事故でむちうち3ヶ月で示談金はいくらくらい?

過失割合が0%(10対0)のむちうち事故で、後遺障害がなければ示談金は入通院慰謝料中心で約19万〜89万円が目安です。

 

また、治療期間が2〜6ヶ月の場合、休業損害等が加わると総額で数十万〜150万円程度になることもあります。

 

 

事故で通院をやめるタイミングは?

通院終了の判断は必ず医師の診断によります。事故の怪我については、「完治」または「症状固定」と診断されて初めて通院を終了できます。

 

自己判断や保険会社の打ち切りによる中断は、症状悪化や慰謝料減額のリスクがあるため危険です。

 

 

通院30回の慰謝料はいくらですか?

1ヶ月で通院30回の場合、弁護士基準では軽傷で約19万円、重傷で約28万円が目安です。実際の慰謝料額は症状や通院実績によって増減します。

 

 

事故で5回通院したら保険はおりますか?

事故後5回以上通院した場合でも、保険金支払いは症状の重さ、治療の必要性、通院内容、医師による診断書の有無などに依ります。

 

通院回数そのものではなく、医学的な根拠と必要性が重視されるため、治療目的に沿った通院であれば保険対応の対象になり得ます。

 

 

 

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まとめ

 

交通事故で1ヶ月間通院した場合、目安となるのは10日以上の通院です。通院の必要性が認められやすくなり、慰謝料や後遺障害認定でも有利になります。

 

慰謝料は自賠責基準で約13万円、弁護士基準なら19~28万円が相場とされます。

 

算出方法には自賠責と弁護士基準があり、後者の方が高額になる傾向です。

 

通院の継続や後遺障害認定を得るためには、医師の指示に従い、適切な頻度での通院が重要です。

 

自賠責の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。尚、初回の法律事務所様は無料で承ります。

 

 

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