自損事故を起こした場合、弁護士特約を使って弁護士に相談できるのか気になる方は多いでしょう。
自損事故は、自分の運転ミスによって発生した事故なので、相手がおらず示談交渉の必要がないと思われがちです。
しかし、事故によって後遺症が残る可能性があると、弁護士のサポートが必要になるケースがあります。
本記事では、自損事故でも弁護士特約を使えるのかや、弁護士に相談すべきケースについて詳しく解説しています。
最終更新日: 2025/2/18
Table of Contents
自損事故では弁護士特約は使えない可能性が高い
任意保険では弁護士特約は使えない
自損事故とは、運転者自身の過失により単独で発生する事故です。自損事故では相手方が存在しないため、通常の任意保険に付帯されている弁護士特約は適用されない可能性が高いです。
弁護士特約は、主に相手方との示談交渉や損害賠償請求をサポートするためのものであり、自損事故のように相手方がいないケースでは適用外となることが多いからです。
火災保険やクレジットカード付帯保険は弁護士特約を使える可能性あり
任意保険では弁護士特約を使えないものの、火災保険やクレジットカードに付帯されている弁護士特約なら、自損事故に適用される可能性があります。
これらの特約は、日常生活におけるさまざまなトラブルに対応するため、自動車事故も適用されている可能性があります。
ただし、火災保険やクレジットカードによって適用範囲が異なるため、具体的な補償内容や条件は、保険会社やカード会社に確認する必要があります。
人身傷害保険では弁護士特約を使えない!
人身傷害保険で弁護士特約を使えない理由
人身傷害保険は、交通事故による自身や同乗者のケガに対して、過失割合に関係なく補償を行う保険です。
この保険は、被保険者自身の保険から直接補償が受けられるため、相手方との交渉が不要となります。そのため、弁護士特約は通常適用されません。
人身傷害保険なら弁護士特約は不要なのか?
人身傷害保険は、治療費や休業損害、慰謝料などを包括的にカバーします。そのため、相手方との示談交渉が不要となり、弁護士特約を利用する必要性が低くなります。
しかし、保険金の算定基準が裁判基準より低い場合があり、適正な賠償を受けるためには弁護士の助言が有益です。
後遺症が残れば弁護士依頼の検討を
交通事故による後遺症が残ると、適切な後遺障害等級の認定や逸失利益の算定が重要になります。
これらは専門的な知識を要するため、弁護士に依頼することで適正な賠償金を受け取る可能性が高まります。
このため、後遺症が残っていれば、弁護士特約を使えなくても、弁護士への依頼を検討する必要があります。
自損事故で弁護士に依頼するべきケース
後遺障害認定の可能性がある
自損事故で重大なケガを負い、後遺障害が残る可能性があると、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
後遺障害認定は、将来的な生活や賠償額に大きく影響を与えます。しかし、後遺障害等級の認定手続きは複雑であり、専門的な知識が必要とされます。
弁護士に依頼することで、必要な医療記録の収集や申請書類の作成など、適切なサポートを受けることができます。
逸失利益の交渉
後遺障害が残ると、労働能力の喪失により将来的な収入が減少する可能性があります。この減少分を「逸失利益」と呼びます。
逸失利益の算定や保険会社との交渉は、専門的な知識と経験が求められます。弁護士は、適切な賠償額を算定して、保険会社との交渉を有利に進めるための支援を行います。
交通事故の後遺障害でお困りの事案で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故後に発症した後遺症の後遺障害認定でお困りの事案に対応するため、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
交通事故の後遺障害認定でお悩みの被害者家族の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
自損事故の弁護士特約でよくある質問
弁護士特約が使えない場合は?
自損事故の場合、相手方が存在しないため、弁護士特約が適用されないことが多いです。この場合、自身の人身傷害保険や車両保険から補償を受けることになります。
ただし、火災保険やクレジットカードに付帯されている弁護士特約が適用される可能性もあるため、加入している保険の内容を確認することが重要です。
自動車事故で10対0の場合、弁護士特約は使えますか?
過失割合が10対0の事故では、被害者が全ての損害を加害者に請求できます。このような場合でも、示談交渉や適正な賠償金の獲得のために弁護士に依頼することが有益です。
弁護士が嫌がる相手は?
弁護士が対応を難しく感じる相手として、交渉に非協力的な加害者や、保険会社との交渉を拒否するケースが挙げられます。
また、過失割合や損害額について主張が大きく異なる場合も、交渉が難航する可能性があります。
まとめ
自損事故とは、運転者自身のミスで発生する事故です。自損事故では、任意保険や人身傷害保険とも弁護士特約は使えません。
弁護士特約は、相手がいる事故での交渉が目的なので、相手が居ない自損事故には適用されないのです。
ただし、火災保険やクレジットカード付帯の弁護士特約なら使える可能性があります。保険内容を確認しましょう。
弁護士特約を使えなくても、後遺症が残ったり逸失利益の交渉が必要な場合には、弁護士に相談するメリットがあります。
交通事故の後遺障害認定で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
関連ページ
資料・サンプルを無料ダウンロード
以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。