交通事故でケガすると、整骨院に行く人も多いのではないでしょうか。本来なら整形外科で治療を受けるべきですが、医療機関はどこも激混みです。
しかし、整骨院にしか行っていないと、保険会社の一括対応を早期に打ち切られます。また、後遺症が残った際にも後遺障害が認定されません。
時間を有効利用するためにも、同じ日に整骨院と整形外科に通院したいと思う方は多いのではないでしょうか。本記事は、同じ日に整骨院と整形外科に通院できるかを解説しています。
最終更新日: 2024/5/13
Table of Contents
整骨院と整形外科の違い
整骨院とは
整骨院は、柔道整復師が施術を行う施設です。整骨院は接骨院とも言います。整骨院が取り扱うのは、捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)・骨折・脱臼などの急性期の外傷です。
柔道整復師になるには、高校卒業後に専門学校で3年間勉強して柔道整復師国家試験に合格する必要があります。
整形外科とは
整形外科(病院、クリニック)は、医師が診療する医療機関です。整形外科では、四肢や背骨の疾患を治療します。手首や背骨の骨折だけではなく、関節リウマチや痛風のような慢性疾患も治療します。
医師になるには、大学の医学部に合格した後に最低でも6年間の厳しい勉強と臨床実習が必要です。医学部に合格するには、東京大学に合格するのと同等以上の学力が必要と言われています。
厳しい試験に合格した医師には、すべての医療行為を行うことが法律で許可されています。
整形外科と整骨院は全く違う
取り扱う領域が似ているので混同しがちですが、整形外科と整骨院は全く異なります。まず、整形外科医は経験豊富な上に、各種の医療機器を使用して診断や治療を行えます。
外傷の状態を把握する能力や症状を治す能力は、比較の対象になりません。このため、本当に症状で困っている場合には、整形外科に通院する必要があります。
整骨院のメリットは、数が多く、夜遅くまで営業しているため、通いやすいことです。近くに整形外科が無いケースでは、整骨院に通うことも検討しましょう。
柔道整復師は、症状や身体所見から類推して施術を行います。このため、骨折、脱臼、靭帯損傷があっても気付かないケースもあります。
また、手を使った施術に限られるので、治療の幅が非常に限定されます。薬を処方できず、当然手術を施行できません。
一般の外傷はもちろんのこと、交通事故診療においても、両者を混同すると思わぬ不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
<参考>
【医師が解説】整骨院に行かない方がいいのか|交通事故の後遺障害
健康保険で整形外科と整骨院は併用できない
健康保険のルール上、整形外科と整骨院を併用できません。その理由は、どちらか一方にしか、健康保険が適用されないからです。
接骨院から整形外科なら同じ月でも受診できる
健康保険のルールでは、整形外科と整骨院の併用は認められていません。しかし、まず接骨院に行ってから整形外科に通院するケースは認められています。
一方、最初に整形外科を受診して、その後に接骨院に行くケースは認められていません。正確には医師の同意がある場合には認められますが、現実的には同意する医師はほぼ居ないと思われます。
整形外科と接骨院の併用はバレるのか?
整形外科と接骨院の併用はバレるのでしょうか。結論から申し上げると、運が良ければバレないかもしれませんが、バレる可能性は低くないです。バレるか否かは、健康保険のチェック体制次第です。
明らかなルール違反行為なので、整形外科と接骨院の併用がバレた場合には、整骨院の施術費用は全額自己負担となります。整骨院から後で請求される可能性があるので注意しましょう。
交通事故なら整骨院と整形外科を同時通院できる
健康保険では、整形外科と整骨院を併用できません。一方、交通事故では、整形外科と整骨院を併用できるケースが多いです。
交通事故は自費診療扱いなので、保険会社が治療費や施術料の支払いを承諾すれば、整形外科と整骨院を併用することができます。
【弁護士必見】整骨院は交通事故の後遺障害認定に不利
整骨院では後遺障害に認定されにくい
弊社は年間1000事案ペースで交通事故事案の相談を受けています。その圧倒的な事案数を分析すると、整形外科医院と比較して、整骨院の方が後遺障害に認定される可能性が低いです。
整骨院に行くと後遺障害に認定されないわけではありません。しかし、整形外科医院にも通院してないと、後遺障害に認定される可能性はゼロです。
整骨院不可の診断書には注意
多くの都道府県医師会は、整形外科と整骨院の併用を認めていません。このため、交通事故の診断書には、整骨院での施術を了承しないと記載されている診断書をよく見かけます。
診断書に整骨院での施術を認めない記載があると、後遺障害に認定される可能性は著しく低くなります。
後遺障害認定には整形外科通院がベスト
同じ回数通院でも、整形外科と整骨院では後遺障害に認定される確率が全く異なります。このため、近くに整形外科がある場合には、整形外科への通院が望ましいでしょう。
もちろん、近くに整形外科が無いケースでは整骨院でも問題ないですが、整形外科の併用は必須です。
まとめ
健康保険で整形外科と整骨院は併用できません。整形外科と接骨院の併用はバレると、整骨院の施術費用は全額自己負担となります。
一方、交通事故では、保険会社が治療費や施術料の支払いを承諾すれば、整骨院と整形外科を同時通院できます。
しかし、交通事故では整骨院通院は後遺障害認定に不利なので、整形外科への通院が推奨されます。
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