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むちうちで治療打ち切りにならない方法は?|交通事故の後遺障害

交通事故で受傷したむちうちの治療で問題になるのは、保険会社から治療を打ち切りされることです。正確には治療の打ち切りではなく任意一括対応の終了ですが、自己負担が発生するので治療打ち切りは避けたいところです。

 

本記事は、年間1000例以上の交通事故事案を取り扱う整形外科専門医が、むちうちで治療打ち切りにならない方法を考えるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日: 2024/5/13

 

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交通事故の治療打ち切りとは

 

交通事故でむちうちなどのケガを負った場合には、加害者側の保険会社が医療機関に治療費を直接支払います。このような仕組みを、任意一括対応といいます。

 

そして、加害者側の保険会社が任意一括対応を終了することを、治療打ち切りといいます。

 

保険会社による任意一括対応は法的な義務ではなく、あくまでも保険会社による任意の対応です。このため、いつ治療を打ち切るかは保険会社の自由です。

 

 

治療打ち切りされるとどうなる?

 

保険会社から、治療を打ち切り(任意一括対応の終了)されると、どうなるのでしょうか?

 

保険会社から医療機関への治療費支払いがストップするため、治療打ち切り後の通院では、被害者が医療費を支払う必要があります。

 

通常は、健康保険を利用して治療費の3割を自己負担することで通院を続けます。労災事故の場合には、労災保険に請求する方法もあります。

 

 

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治療打ち切りにならない方法は?

治療打ち切り連絡された時の対応

加害者側の保険会社からの治療打ち切り連絡は、電話や手紙で通達されます。治療打ち切りの連絡は必ず来るので、慌てないようにしましょう。

 

保険会社から治療打ち切りの連絡があったからと言って、症状が残っている場合は安易に承諾してはいけません。

 

まず保険会社に連絡を取って、治療打ち切りになる理由を確認しましょう。治療打ち切り理由を把握したうえで、対策を考えることになります。

 

 

主治医に相談する

治療効果があって症状が軽快しつつある状況であれば、まだ治療は必要と考えられます。このような場合には、主治医に相談しましょう。

 

主治医が、まだ治療が必要な状態であると考えていると、治療打ち切りが延期される可能性があります。保険会社に主治医の意向を伝えると、保険会社から主治医に対して治療状況照会状が送付されます。

 

治療状況照会状に対する回答書内で、主治医が治療の必要性を記載してくれれば、治療打ち切りが延長される可能性が高まります。

 

 

<参考>
【日経メディカル】いつの間にかむち打ちの過大な保険請求に加担?

 

 

 

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弁護士に相談する

保険会社から治療打ち切りの連絡があった際には、被害者個人レベルでできることには限りがあります。このような場合には弁護士に依頼することで、保険会社との交渉がスムーズに進展するケースもあります。

 

弊社では、交通事故業務に精通しており、弊社と提携している全国の弁護士を紹介することができます。もし、弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、以下のリンク先からお問い合わせください。

 

尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

 

<交通事故被害者の方はこちら>
【弊社ホームページ】弁護士紹介サービス

 

 

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治療打ち切りをスマートに阻止する方法は?

 

もっともスマートな方法は、弁護士に相談することでしょう。もちろん、主治医に相談することは必須であり、このステップを飛ばすことはご法度です。

 

しかし、医師は多忙であり、また治療経過はさまざまなので、こちらの要望通りに保険会社に対応してくれるとは限りません。

 

一方、弁護士であれば、一度受任してもらえると保険会社との交渉を一手に引き受けてくれます。

 

保険会社との交渉という被害者にとって煩わしいことを一任できるメリットは極めて大きいと言えるでしょう。

 

 

それでも治療打ち切りになった後の対処法

治療効果があれば治療を終了してはいけない

弁護士が交渉にあたり、また主治医が治療状況照会状に対して治療が必要と回答しても、保険会社から治療を打ち切られるケースもあります。

 

そのような場合でも、症状が残っていて治療効果を自覚している状況であれば、治療を終了してはいけません。

 

健康保険を利用して治療費の3割を自己負担することで通院を続けましょう。

 

 

保険会社には治療費支払い義務がある

保険会社の任意一括対応は法的義務ではありません。しかし、任意一括対応が打ち切りになっても、症状固定までの治療費を支払う法的な義務があります。

 

治療の途中で任意一括対応が終了した場合、保険会社への治療費請求は、症状固定後の示談交渉の際に行います。

 

 

症状固定時期で争いになったら弁護士に相談を

保険会社は治療の必要性が無くなったと判断して治療打ち切りするため、示談交渉の際には症状固定時期について争いが発生するケースもあります。

 

そのようなケースでは被害者個人で対応するのが難しいケースが多いです。信頼できる弁護士に依頼するべきでしょう。

 

 

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まとめ

 

加害者側の保険会社が任意一括対応を終了することを、治療打ち切りといいます。保険会社による任意一括対応は法的な義務ではなく、あくまでも保険会社による任意の対応です。このため、いつ治療を打ち切るかは保険会社の自由です。

 

保険会社から治療打ち切りを連絡された時は、治療打ち切りになる理由を確認しましょう。そのうえで、主治医や弁護士に相談することが望ましいです。

 

保険会社の任意一括対応は法的義務ではありませんが、症状固定までの治療費を支払う法的な義務はあります。治療の途中で任意一括対応が終了した場合、保険会社への治療費請求は、症状固定後の示談交渉の際に行います。

 

 

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