交通事故コラム詳細

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2023.1.10

自賠責実務

【医師が解説】症状固定後のリハビリは後遺障害認定で必要|交通事故

交通事故で後遺症が残ったときには、症状固定した後に後遺障害申請を行います。症状固定とすると治療できなくなると思いがちですが、実はそうではありません。

 

本記事は、症状固定後のリハビリが重要である理由が分かるように作成しています。

 

 

最終更新日:2024/4/20

 

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症状固定後のリハビリは可能なのか

症状固定すると保険会社は治療費を支払わない

そもそも論として、交通事故の症状固定後に通院することは可能なのでしょうか。基本的には、症状固定すると治療が終了となります。

 

そして症状固定後は、保険会社からリハビリなどの治療費や入通院慰謝料が支払われなくなります。

 

 

自己負担でリハビリを続けられる

保険会社の費用負担で治療を続けることはできません。このため、交通事故被害者側が自己負担で、治療やリハビリを続けることになります。

 

 

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症状固定後のリハビリが重要な理由

 

自己負担してまで、症状固定後もリハビリを続ける必要があるのでしょうか? 結論から申し上げますと、症状固定後も後遺障害の審査結果が出るまでリハビリを続けるべきです。

 

その理由は、もし後遺障害に認定されず非該当になった場合には、異議申し立てするケースがあるからです。

 

異議申し立てに際して、症状固定後も自己負担でリハビリ通院している事実は、症状が残っている強力な客観的証拠になります。

 

このため、少なくとも後遺障害の審査結果が出るまでは、リハビリを続けることが望ましいでしょう。

 

 

症状固定後のリハビリはいつまで通う?

後遺障害の審査結果が出るまでリハビリに通う

前述のように、少なくとも後遺障害の審査結果が出るまでは、リハビリを続けることが望ましいでしょう。

 

 

改善傾向が無くなるまでリハビリに通ってもよい

症状固定の時期は、保険会社主導で画一的に決められるケースが多いです。しかし本来なら、症状固定は治療を行っても症状の改善が得られなくなった時期とするべきです。

 

このため、実臨床では症状固定後もリハビリを続けることで、少しずつ症状が改善するケースも散見します。

 

純粋に治療目的で考えると、改善傾向が無くなるまで、自己負担でリハビリに通ってもよいと考えます。

 

 

<参考>
【医師が解説】整形外科のリハビリはいつまで通う?|交通事故後遺症

 

 

 

 

【弁護士必見】等級認定のポイント

 

特に、むちうち事案では、症状固定もリハビリを続けることが、後遺障害が非該当になった場合の強力な保険になります。この点を被害者に伝えていない法律事務所が多い印象を抱いています。

 

たしかに交通事故被害者の立場では、交通事故でケガを負ったにもかかわらず、自己負担でリハビリを続けることに拒否感を示す人が多いのも事実です。

 

しかし、もし非該当になった場合には、異議申し立てに際して症状が残っている客観的証拠になることを伝えて理解を得るべきでしょう。

 

症状固定後のリハビリでお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
 

 

 

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まとめ

 

症状固定後は、保険会社からリハビリなどの治療費や入通院慰謝料が支払われなくなります。しかし、交通事故被害者側が自己負担で、治療やリハビリを続けることは可能です。

 

症状固定後も、後遺障害の審査結果が出るまでは、自己負担であってもリハビリを続けるべきです。その理由は、異議申し立てする場合、症状固定後のリハビリ通院は、症状が残っている強力な客観的証拠になるからです。

 

 

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