交通事故コラム詳細

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【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

交通事故で後遺症が残存したにもかかわらず、非該当になった場合には異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが、医師によって作成される画像鑑定報告書です。

 

本記事は、画像鑑定を理解することで、交通事故の後遺症が後遺障害認定されるヒントとなるように作成しています。

 

 

最終更新日:2024/7/30

 

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交通事故で使用する画像鑑定とは

 

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交通事故で使用する画像鑑定とは、自賠責保険への異議申し立ての際に添付する、第三者医師によって作成された画像検査のレポートです。

 

 

画像鑑定の記載内容

画像鑑定では、以下について記載されます。

 

  • レントゲン、CT、MRIなどの画像検査の所見
  • 後遺症と画像所見の関連性
  • 鑑定医師による総括

 

 

画像鑑定と医師意見書の違い

画像鑑定と医師意見書は、両方とも医師が作成する医証ですが、その内容はずいぶん異なります。医師意見書は画像所見だけではなく、身体所見や臨床経過から後遺症の存在を説明します。

 

一方、画像鑑定は、画像検査の所見と後遺症との関連性を述べます。症状と関係のある画像所見を箇条書きで記載する形式なので、画像鑑定は意見書よりもボリュームが少ないです。

 

 

<参考>

 

 

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画像鑑定のメリット

画像鑑定は医師意見書よりも安価

画像鑑定のメリットは、医師意見書と比べて安価なことです。画像鑑定が安価な理由は、医師にかかる負担が少ないからです。安価だからと言って画像鑑定の効果が医師意見書より劣るとは言えません。

 

その理由は、多くの事案で画像所見が後遺障害認定の鍵となっているからです。画像所見が無いために後遺障害認定されなかった事案では、画像鑑定が大きな効果を発揮します。

 

特に、頚椎捻挫や腰椎捻挫で14級9号の神経障害での後遺障害認定が見込まれる事案では、画像鑑定のコストパフォーマンスの良さが際立ちます。

 

画像所見を簡潔に記載しているだけの画像鑑定であっても、後遺障害認定の大きな材料になるケースが多いからです。

 

もちろん記載内容が更に多い医師意見書は、画像鑑定よりも効果的であることは論を俟ちません。

 

しかし単純に画像所見だけが問題になっている事案では、医師意見書までは不要なことが多いです。このような事案では、医師意見書はややオーバースペックと言えるでしょう。

 

 

自賠責保険の異議申し立てでは新規医証が必須

交通事故の異議申し立てでは、新たな医証が必要です。被害者請求で使用した医証だけ提出しても実質的にはほぼ審査されないため、後遺障害認定結果は覆りません。

 

新たな医証とは、新たに施行した画像検査や医師が作成する各種診断書を指します。被害者の陳述書は新たな医証には該当しないことに注意が必要です。

 

よく本人陳述書のみを添付して異議申し立てしている事案を見かけますが、ほぼ意味の無い行為と言えます。

 

 

新規医証を主治医に依頼するのは難しい

主治医によって作成された診断書や医師意見書は、最も説得力があるため推奨されます。しかし診断書はともかく、医師意見書まで作成してくれる主治医はあまり居ません。

 

ただでさえ日常診療で多忙を究めているのに、医師意見書などのややこしい医証を作成する時間など全く無いというの実情です。

 

このため、主治医ではない第三者の医師による医師意見書や画像鑑定報告書の取り付けを検討することになります。

 

 

 

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画像鑑定の注意点

非該当理由が画像所見ではない事案には無効

医師意見書と比べて価格面で優位性のある画像鑑定ですが、メリットばかりではありません。画像鑑定だけでは不充分な例として、後遺障害が認定されなかった理由が画像所見ではないケースが挙げられます。

たとえば、肘関節や肩関節などの可動域制限では有意な画像所見は無いことが多く、傷病名や臨床経過が関節機能障害に大きな影響を及ぼします。

 

このような事案では、いくら画像鑑定で所見を述べても等級が認定されません。可動域制限が残存した理由を、臨床経過や身体所見から説明する必要があります。これに対応できるのは医師意見書しかありません。

 

画像鑑定はあくまでも画像所見のみで後遺症の原因を説明できる事案に限られます。後遺障害が認定されるためには、画像鑑定と医師意見書のどちらを選択するのが適切かを見極める能力が重要なのです。

 

 

<参考>
【日経メディカル】画像鑑定が一人歩き?!交通事故でトラブルが多発する3つの理由

 

 

 

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画像鑑定でも診断書の精査が必須である理由

医療機関から取り寄せたカルテの中で、ときどき放射線科医師による画像レポートを見かけます。意外に思うかもしれませんが、放射線科医師による画像レポートは、正確さを欠くケースが多いです。

 

実臨床の現場では、自分の専門領域(整形外科なら骨・関節・脊椎)で放射線科医師の読影レポートに頼ることはありません。何故なら放射線科医師の読影レポートの精度が低いからです。

 

専門科医師による画像検査読影の方が正確である理由は、主治医の方が患者さんの情報を熟知しているからです。

 

このような事情を知っていると、画像鑑定でも後遺障害診断書・事故態様・診断書などの情報が重要であることを理解できると思います。

 

画像所見は、患者さん情報の氷山の一角に過ぎません。説得力のある画像鑑定を作成するには、画像検査以外の周辺情報が不可欠なのです。

 

 

画像鑑定では自賠責認定基準の熟知が必須

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ここまで述べてきたように、個々の事案毎に画像鑑定で問題ないのか、もしくは医師意見書まで必要なのかを適切に判断する必要があります。

 

判断するポイントは、想定していた後遺障害が認定されなかった理由が、画像所見の解釈にあるか否かです。

 

ただし、等級通知書に記載されている理由はほとんど定型文なので、額面通りに受け取れないのが悩ましい点です。

 

想定していた後遺障害等級が認定されなかった本当の理由を類推するには、自賠責認定基準の充分な理解が必要です。

 

画像所見が原因なのか、もしくは他に理由があるのかを的確に判断しましょう。もし想定した等級が認定されなかった理由が判然としない場合は、まずその調査を行う必要があります。

 

さらに画像鑑定を行う医師も自賠責認定基準を熟知している必要があります。さもなければ画像鑑定で記載する内容がピンボケしてしまい、効果的な医療鑑定とならないからです。

 

しかし、自賠責認定基準を熟知した医師はほとんど存在しないのが実情です。弊社では、専任の所属医師全員が自賠責認定基準を熟知しています。

 

 

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画像鑑定は本当に有用なのか?

 

異議申し立てにおいて、画像鑑定が有効な医証であることは論を俟ちません。一方、画像鑑定に対して過剰な期待を抱いている弁護士が多い印象を受けます。

 

数年前に、画像鑑定を添付した異議申し立てが、どんどん後遺障害に認定されたことがありました。それ以来、一部の法律事務所では、画像鑑定の神通力が信じられているようです。

 

もちろん、今では医学的整合性に欠ける画像鑑定は一顧だにされません。弊社にも画像鑑定の依頼がよく来ますが、自賠責認定基準を満たしていない事案が多いです。

 

このような事案では、いくら有意所見を記載した画像鑑定を添付しても、後遺障害が認定されることはありません。

 

弊社では、画像鑑定はあくまでも異議申し立てのツールのひとつに過ぎないと考えています。自賠責認定基準を概ね満たしている事案の最後の一押しが画像鑑定であるという認識です。

 

 

無料の簡易読影サービス

画像鑑定は費用がかかるため、後遺障害診断書に記載されている症状を証明しうる所見があるかが重要なポイントです。弊社ではすべての事案で、症状の原因となる画像所見の有無についての無料の簡易読影を行っています。

 

各科専門医が、各種の画像検査を簡易的に読影して、以下についてメールにて簡潔にお知らせいたします。

 

  • 画像所見の有無
  • 画像所見と後遺障害診断書の自覚症状は合致するか

 

 

画像鑑定に進むことを断念しても、この段階では費用が発生しません。無料の簡易読影を行う理由は、クライアントとの長期的な信頼関係構築、および画像鑑定の中立性担保が目的です。

 

クライアントに無駄な出費をさせないことは、弊社にとっても大きなメリットだと考えています。

 

 

等級スクリーニングのススメ

無料の簡易読影結果をお伝えした上で、等級スクリーニングに進むか否かをご判断いただきます。等級スクリーニングとは、現状で後遺障害に認定される可能性について分析するサービスです。初回事務所様には等級スクリーニングを無料で承っております。

 

 

<参考>

 

 

画像検査の簡易読影だけではなく、等級スクリーニングを行うべき理由は、画像所見は自賠責認定基準の一部に過ぎないからです。

 

等級スクリーニングで、後遺障害に認定される可能性が低いと判定された場合には、多くの事案が示談に進みます。

 

何故なら、自賠責認定基準を満たしていないにも関わらず異議申し立てしても、後遺障害に認定される可能性は低いからです。

 

一方、後遺障害に認定される可能性が低いというスクリーニング結果であっても、画像鑑定を希望されるケースがあります。

 

このようなケースは、たとえ後遺障害に認定される可能性が低くても、被害者の強い希望で異議申し立てする事案が多いです。

 

弊社では、等級スクリーニング結果の如何に関わらず、希望される場合には画像鑑定を作成しています。もしお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。

 

 

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画像鑑定が納品されるまで

画像鑑定に必要な資料

異議申し立てや訴訟で使用する画像鑑定を作成するために必要な資料を以下に示します。

 

  • 相談書(依頼時にお渡しします)
  • 画像検査
  • 後遺障害診断書
  • 診断書
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
  • 後遺障害等級結果連絡書

 

 

これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。

 

ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。

 

 

ご依頼から画像鑑定納品までの流れ

画像鑑定をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。

 

  1. 弊社による資料確認
  2. 無料の簡易読影結果のご連絡
  3. 等級スクリーニングの見積書を提出
  4. 入金確認後、等級スクリーニング結果を提出(電子データ)
  5. 画像鑑定の希望があれば見積書を提出
  6. 3週間以内に画像鑑定初稿を納品
  7. 画像鑑定に修正点があれば調整
  8. 依頼者の了承を得た時点で請求書送付
  9. 入金確認後、医師の署名・捺印入り画像鑑定原本を郵送

 

 

無料の簡易読影では、画像所見の有無、後遺障害診断書に記載されている症状との整合性についてご報告いたします。

 

一方、無料の簡易読影で有意所見があったからと言って、画像鑑定を作成する価値があるわけではありません。

 

画像鑑定を作成する価値があるのかを確認するために、等級スクリーニングの実施を推奨しています。尚、等級スクリーニングは初回事務所様は無料にて承っております。

 

もちろん、等級スクリーニングが不要とのことであれば、初めから画像鑑定のお見積りをいたします。

 

しかし、有意な見通しが得られなかった場合、高額の画像鑑定作成費用が無駄になる可能性がございます。

 

そのため当社では全事案について等級スクリーニングの利用をお勧めしています。

 

 

画像鑑定の作成にかかる期間

画像鑑定を作成する期間は、お見積りを了承いただいた時点から初稿提出までの約3週間です。

 

オプションとして、7営業日以内の特急対応が可能な事案もございます。特急対応が可能な事案に関しては、+1~3万円で7営業日以内に画像鑑定報告書の初稿を提出いたします。

 

 

 

 

画像鑑定の後遺障害認定事例

【8級2号】胸腰椎圧迫骨折の異議申し立て成功事例

事案サマリー

 

  • 被害者:35歳
  • 初回申請:11級7号
  • 異議申立て:8級2号(脊柱に中程度の変形を残すもの)

 

自動車乗車中にトラックと正面衝突して受傷しました。初回申請では第12胸椎圧迫骨折(青矢印)に対して11級7号が認定されました。

 

 

弊社の取り組み

弊社にて画像所見を精査すると、受傷時のMRI検査で第3.4.5胸椎圧迫骨折(赤矢印)も併発していました。CT検査を追加実施して、圧迫骨折を受傷した全ての椎体高を計測しました。異議申し立てしたところ8級2号が認定されました。

 

 

thoracic compression fractures

 

 

【12級13号】眼窩底骨折の後遺障害認定事例

事案サマリー

 

  • 被害者:30歳
  • 傷病名:眼窩底骨折
  • 被害者請求:14級9号
  • 異議申立て:12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

 

バイク乗車中に自動車と衝突して受傷しました。左頬部のしびれと知覚障害が残りましたが、被害者請求では14級9号に留まりました。

 

 

弊社の取り組み

 

改めて画像検査を精査したところ、CT検査で神経管周囲にfree airを認めました。大学病院の耳鼻科医師(助教)による画像鑑定報告書を添付して異議申し立てしたところ、12級13号が認定されました。

 

 

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<参考>
【医師が解説】眼窩底骨折の後遺症が等級認定されるヒント|交通事故

 

 

【14級9号】頚椎捻挫の後遺障害認定事例

事案サマリー

 

  • 被害者:51歳
  • 傷病名:頸椎捻挫
  • 事前認定:非該当
  • 異議申立て:14級9号

 

自動車停車中に追突されて受傷しました。頑固な後頚部痛が残りましたが、初回申請は非該当でした。

 

 

弊社の取り組み

 

頚椎MRIでは多椎間で椎間板の変性を認めました。しかし、自賠責認定基準は画像所見だけではありません。

 

通院状況や事故態様などの自賠責認定基準をクリアしていることを確認した上で、画像鑑定報告書を作成して異議申し立てしたところ、14級9号が認定されました。

 

 

MRI of the cervical spine

 

 

 

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画像鑑定の料金

 

画像鑑定報告書の作成に必要な料金は、基本料金(8万円+税)をベースとして下記の要素で変動します。

 

  • 画像検査の分量
  • 訴訟事案
  • 顧問契約の有無
  • 納品時期
  • 電子データではない事案

 

 

画像検査の分量は、単純(単純X線像のみの事案)、通常(1部位のMRI)、複雑(複数部位のMRI、長期間にわたる複数回の検査)の3種類に分かれています。

 

すべての条件がそろった場合(顧問契約有り+異議申立て+画像検査の分量が単純X線像のみ+弁護士特約無し)は、5万円+税で画像鑑定報告書の作成を承ります。

 

整形外科領域における一般的な事案では、8万円+税の費用負担で各領域の専門医による画像鑑定報告書の作成が可能です。

 

 

画像検査の分量

単純(単純X線像のみの事案):5万円
通常(1部位のMRI):8万円
複雑(複数部位のMRI、長期間にわたる複数回の検査):12万円

 

 

訴訟事案に対する加算

訴訟事案加算:+1万円

 

訴訟事案においては

  • 依頼者の主張に対する医学的整合性の確認
  • 相手側の準備書面、医師意見書、画像鑑定などの確認
  • 鑑定医師の精神的負担

 

など、画像鑑定報告書の作成に緻密な準備、大きな労力、精神的負担を要することから、追加料金が発生します。

 

 

顧問契約による割引

顧問契約有りの事案:-1万円

 

顧問契約を締結いただいている法律事務所様の事案は、一律1万円の値引きをいたします。

 

 

納品時期による加算

特急対応加算:+1~3万円

 

通常は画像鑑定報告書の初稿の提出までに約3週間の期間を要します。一方、特急対応の場合には、7営業日以内に納品を行います。

 

 

電子データではない事案に対する加算

電子化加算:+5000円~

 

フィルム等の画像検査の場合は、弊社内で電子化する業務が発生するため追加料金が発生します。尚、クラウドサービスを通じて、電子化した画像データを追加料金内で提供します。

 

 

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