交通事故コラム詳細

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2021.3.20

顔面

交通事故の歯牙障害の考え方【メディカルコンサルティング合同会社】

 

歯牙障害

 

弊社には、歯科領域の相談も多く寄せられます。歯科領域で多いのは、歯牙障害、顎関節障害、および三叉神経第三枝損傷です。顎関節障害および三叉神経第三枝損傷は耳鼻科とオーバーラップするので、純粋な歯科領域としては歯牙障害が多いと言えます。

 

歯牙障害に関しては、欠損した歯牙(=補綴を加えたもの)の数で等級が決定するのでシンプルです。ブリッジを行う際に支台となる健康な歯は、架工義歯等の補綴を行ってもカウントされません。唯一対象となるのは、歯冠部の大部分を切除した支台歯のみです。

 

このため実務的には、3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの=3本の歯が抜けたもの、と読み替えると分かりやすいです。何も歯科領域だからと言って苦手意識を持つ必要はありません。

 

一方、歯牙が部分的に欠けた場合はどうでしょうか? 歯牙障害は歯冠部の3/4以上が欠損した場合にのみ該当します。それでは3/4以上の欠損は、どのようにして判断するのでしょうか?

 

画像検査としては、CTとオルソパントモグラフィがあります。画像ソフトを用いて長さを測定できますが、CTの方がより正確です。

 

しかし、CTは断面像なので、その断面の長さしか測定できません。対側比での歯全体の欠損割合を判定するには、オルソパントモグラフィの方が適していると考えています。

 

一方、正確な歯冠部の長さはCTやオルソパントモグラフィでは計測できません。その理由は、歯槽骨上は歯肉で覆われていますが、画像では正確に歯肉部の厚さを測定できないためです。画像検査ではこのあたりの限界があることを知っておくべきだと思います。

 

 

 

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交通事故の歯牙障害はメディカルコンサルティングまで

 

メディカルコンサルティング合同会社は、医師が代表をつとめる会社としては業界最大手です。全国約130名の各科専門医と、年間約1000例の交通事故事案に取り組んでいます。

 

交通事故でお困りの事案があれば、こちらからメディカルコンサルティング合同会社までお問い合わせください。

 

 

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