交通事故コラム詳細

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2020.3.14

自賠責実務

自賠責診断書の病名はクセ者|交通事故の後遺障害認定

 

今週の交通事故関連の話題

 

自賠責の診断書には少し注意する必要があると思っています。それは、診断名に被害者の病態とはかけ離れた訳の分からない傷病名がついていることが多いからです。

 

例えば、救急病院で頭部CTの続きで頚椎CTを撮像することは一般的に行われています。しかし、医療機関は施行した検査に対して病名をつけなければならないというルールがあります。

 

この場合、整形外科医であれば外傷性頚部症候群や頚椎捻挫という病名をつけて一件落着なのですが、外科医や救急医の場合は、自信をもって頚椎骨折の除外診断をできないことが多いです。

 

このような場合、診断医に悪気は無いのですが、「頚椎骨折」「頚椎骨折疑い」などのレセプト病名が発生してしまいます。そして、事務方にはその傷病名の真偽は分かりません。

 

このような流れで、診断書に「頚椎骨折」等の訳の分からない病名が記載されてしまうのです。そして、2カ月目以降の診断書記載は事務員が代行することもあるため、延々と訳の分からない病名が記載され続けることになります。

 

私は、このような訳の分からない診断書をが回ってくると、即刻訂正していますが数が多いので焼石に水という感覚を抱いています。

 

そもそも医療機関にとって、自賠責に提出する診断書は余計な業務なので、省略できるところは極力省略します。このため、診断書としての価値は低いと言わざるを得ません。

 

このような事情を理解すると、診断書に記載されている傷病名は本当に正しいのかを判断する必要があります。診療録をみればある程度分かることが多いですが、全例で行うことは現実的ではありません。

 

弊社ではこのような事案でも、画像所見と診断書の治療内容などから、ほぼ正確に被害者の傷病名を提示することが可能です。困った事案があれば是非お声がけください。

 

 

 

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