交通事故コラム詳細

fv fv
2020.1.4

骨折・脱臼

その外傷で可動域制限を併発するのか?|交通事故の後遺障害認定

 

可動域制限の話題

 

新年明けましておめでとうございます。令和2年度も宜しくお願い申し上げます。

 

昨年の1年を振り返ってみると、弊社の医療相談で比較的多かった事案のひとつに可動域制限による関節機能障害があります。可動域制限が残存したため、関節機能障害で等級認定されるのではないか? という趣旨です。

 

この医療相談に関しては、実臨床での経験が役に立ちます。すなわち、傷病名・画像所見・経過から、本当に関節可動域制限が残存する可能性があるのかが判断できるのです。

 

この判断については、教科書や文献を渉猟しても、整形外科医師以外では難しいです。画像所見では関節可動域制限が併発する可能性を正確に判断することはできないので、放射線科医師にも判断できません。実際に患者さんを診た臨床経験が必要なのです。

 

とは言っても、ある程度は関節可動域制限の原因となるものは存在します。主な事項は下記のごとくです。

 

  1.  関節近傍骨折(多発肋骨骨折なども含む)
  2.  関節内骨折
  3.  関節拘縮をきたしやすい関節の外傷(肩関節等)
  4.  手術の有無
  5.  後療法

 

実際に関節可動域制限が問題になっている事案において、私たちが関節可動域制限が残存する可能性があると判断するのは50%程度です。損害保険料率算出機構による認定は、実臨床とかけ離れていることが多々あるのです。

 

関節可動域制限が残存しうるか否かは、傷病名・画像所見・経過を確認すると瞬時に判断できます。そして可能性有りの場合には、どのようにして理論武装するのかが問題になります。

 

この理論武装は事案毎に異なるので、方程式やマニュアルは存在しません。臨床医の感覚で関節可動域制限の併発可能性を判断し、可能性有りであればオーダーメードで理論武装します。

 

もし、関節可動域制限でお困りの事案があれば、気軽にお問い合わせください。

 

 

 

nikkei medical

 

 

交通事故の関節可動域制限はメディカルコンサルティングまで

 

メディカルコンサルティング合同会社は、医師が代表をつとめる会社としては業界最大手です。全国約130名の各科専門医と、年間約1000例の交通事故事案に取り組んでいます。

 

交通事故の関節可動域制のでお困りの事案があれば、こちらからメディカルコンサルティング合同会社までお問い合わせください。

 

 

inquiry

 

Traffic accident patient

 

 

関連ページ

 

 

 

 

 

 

関連記事

ランキング