四肢骨折に手術治療ではプレートや髄内釘などの内固定材料を使用することが多いです。これらは生体にとっては異物なので、用が済めば抜去することが望ましいです。このため、内固定材料を抜去する「抜釘術」が施行されます。
抜釘は上肢に関しては術後6ヵ月 ~12ヵ月、下肢に関しては術後12ヵ月以降に施行します。上肢と下肢が異なるのは、荷重のかかる部分か否かが理由となっています。
一方、内固定材料を用いた手術を施行すると必ず抜釘するのかというと、そういうわけではありません。その理由は、抜釘しても患者さんに短期的なメリットはあまり無いからです。むしろ、抜釘後しばらくは再骨折する危険性が高まるため、不利益となることさえあります。
米国では、抜釘による不利益が問題視されているため、よほど大きな問題が無い限りは抜釘術を施行しないと言われています。日本では抜釘術を施行することが多いですが、高齢者では抜釘しないことが多いです。
交通事故や労災事故において、抜釘術の時期は症状固定時期と関連があります。一般的には抜釘後に症状固定とすることが多いようですが、臨床的に言って抜釘術=症状固定と考えるのは少し違和感を感じます。
何故なら、抜釘のはるか以前に外観上の機能は平衡状態に達しているため、いわゆる症状固定の概念では、抜釘時期よりもかなり前の段階で症状固定と言ってもおかしくないからです。
このようなこともあり、臨床においては術後3~6ヵ月で一旦転帰を中止として、抜釘術の際に復活させることが一般的に行われています。