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今週の交通事故関連の話題
今日は顧客対応事案の難しさを話ししたいと思います。通常、弊社が受ける依頼は、交通事故や労災事故被害者の等級獲得や示談交渉支援が前提です。しかし、ときどき等級獲得よりも顧客に対する対応そのものが重視される事案があります。
具体的には、法律事務所の取引先の方が被害に遭われて非該当になったケースが挙げられます。客観的にみると非該当であるが、被害者が14級だと思い込んでいるため、その対応をせざるを得ないという状況です。
このようなケースでは弁護士の先生も無下に断ることができず、仕方なく対応することになるのですが、そのような被害者を説得する材料として弊社ではスクリーニングサービスを提供しています。
専門医が医学的な見地から等級獲得が難しいという判断を示したスクリーニング書を被害者が読むことで円満解決(?)になることが多いです。このような事案も弊社の得意とするところです。
一方、無理筋な等級獲得を強く望まれる被害者の方もときどきいます。このような方は、意見書や画像鑑定報告書に「外傷が原因となって症状が残存している」 といった記載するように強要することがあります。
これらの記載は、医学的な観点では一笑に付されることが多いです。このため、弊社では医学的に許容される範囲の内容しか記載しない方針です。
数年前に、ある特定の医師や画像鑑定会社によって医学的な観点からかけ離れた画像鑑定報告書が乱造された時期がありました。現在ではこのような医師や画像鑑定会社はブラックリスト化しているため、自賠責の現場ではあまりお目にかからなくなりました。
そのような過去の事情は、 被害者にはうかがい知ることはできません。このため、鑑定医師が記載した内容がストレートに審査に大きな影響を及ぼすと考えがちです。
しかし、実際には審査側も医師のチェックがあるため、医学的に無理筋な内容の意見書や画像鑑定報告書は即座にはねられます。このような事情は、なんとか被害者にご理解いただくしかないのですが、現実にはなかなか難しいですね。