交通事故コラム詳細

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2018.8.26

画像鑑定

画像鑑定報告書の恣意性|交通事故の後遺障害

 

今週の交通事故関連の話題

 

今日は、画像鑑定報告書についてお話ししたいと思います。画像鑑定報告書は、自賠責で異議申し立てをする際に有用な医学的資料となります。このため、必要に応じて画像鑑定報告書が作成されることが多いです。しかし この画像鑑定報告書の内容については問題が多いと感じています。

 

その理由のひとつは、あくまでも鑑定書報告書は、その画像資料の一部を抜き出しているに過ぎないからです。本来であれば画像資料全体を見渡して総合的に判断をします。もちろん多くの画像鑑定報告書は、そのような手法に則り、適切な報告がなされています。

 

しかし、ときどき恣意的に、有意な異常所見があるようにみえる画像のみが切り取られている事案を散見します。依頼者に忖度しすぎているのか、もしくは読影医師の能力の問題なのかは定かではありませんが、 前後の画像から総合的に判断して正常解剖と思われるものまでが異常所見として報告されているのです。

 

画像鑑定報告が適切になされているか否かは、整形外科や脳神経外科の専門医が、その画像資料を全体を読影しないと不明なことが多いです。このため、そのような画像鑑定報告書であっても、おかしな報告がなされていることに気付かれないケースも散見されます。

 

もちろん依頼者に有利な所見であることが多いので、依頼者の立場からすると問題はないかもしれません。このような画像鑑定報告書は、ある特定の医師もしくはグループが作成したものに偏っている印象を受けます。 知り合いの整形外科医師が自賠責の審査を担当していますが、このような特定の医師もしくはグループの画像鑑定報告書が添付されている場合には、非常に心象が悪くなるとおっしゃられていました。

 

資料を精査する前段階から、その事案に対してマイナスイメージが付いてしまうので、結果は推して図るべきです。やはり、国家資格保有者が作成する資料なので、医師の良心に基づき中立性を担保した画像鑑定報告書を作成するべきだと私たちは考えています。

 

 

 

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