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交通事故診療での医師選びは難しい
被害者の方の自賠責の後遺障害診断書を見ていますと、医師として色々考えさせられることがあります。
例えば橈骨遠位端骨折後に疼痛が残存している被害者の方。治療を行って残念ながら疼痛が残存し、症状固定になりました。
後遺障害診断書には、“レントゲン上骨癒合良好”、“疼痛は残存”、“可動域は軽度制限”というような内容で記載されています。
しかし以上のような内容では14級に該当するかどうかも怪しいところです。
本来であれば医師はレントゲン上骨癒合が得られたにも関わらず、疼痛が残存していれば、その原因を考えないといけません。少なくともMRI検査は行うべきでしょう。“被害者だから大げさに言っているのであろう”、とか“ややこしい交通事故の患者の治療にできるだけ関わり合いたくない”と考える医師が居ることは事実で、できるだけ早く治療を打ち切りたいとの思惑が見え隠れします。
MRIでTFCC損傷や尺骨突き上げによる月状骨の変化など画像所見が認められれば、“頑固な神経症状”の根拠になりますので、12級に該当する可能性が高くなります。そして治療手段も出てきます。
被害者ができるだけ適切な診断、治療、後遺障害診断書の作成を受けるためにどうすればいいか。
現在のところ、口コミを頼りに信頼のできる医師(医療機関ではなく個人です)を探すしかないと思います。
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