C型肝炎特別措置法は、特定の感染経路で感染した場合に給付金を受け取ることができる制度です。しかし、C型肝炎の給付金をもらうハードルは高いです。
訴訟提起したものの、裁判で敗訴するケースも少なくありません。本記事では、C型肝炎給付金をもらうための具体的な条件や、C型肝炎給付金をもらえない一般的な理由を明らかにしています。
また、C型肝炎給付金の基本情報から、カルテがない場合の対処法、さらには医師意見書の有用性について詳しく解説しています。
最終更新日: 2025/1/16
Table of Contents
C型肝炎給付金をもらう条件とは
C型肝炎給付金をもらうには訴訟提起が必要
C型肝炎給付金をもらうためには、まず国を相手に裁判所への訴訟提起が必要です。訴訟手続きの中で、対象となる製剤の投与事実や感染との因果関係、症状についての判断が行われます。
これらの事実関係が認められた場合、給付金の支給が決定されます。訴訟提起の期限は2028年1月17日までです。
C型肝炎給付金の対象者は?
給付金の対象者は、特定の製剤(特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤)の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方です。対象者が亡くなっている場合、その相続人も対象となります。
<参考>
【厚生労働省】C型肝炎特別措置法に基づく給付金の請求について
C型肝炎給付金の対象となる感染経路
対象となる感染経路は、特定の製剤の投与によるものです。具体的には、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与が該当します。これらの製剤が原因でC型肝炎ウイルスに感染した場合、給付金の対象となります。
感染時期に関する要件
1994年頃まで、C型肝炎ウイルス不活化処理が不十分でした。この時期までに、これらの製材を投与された方は、C型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
既往歴と医療記録の確認
給付金を受け取るためには、既往歴と医療記録の確認が必要です。医療機関のカルテや診療記録を確認して、製剤投与の事実や感染経路を証明することが求められます。
<参考>
【厚生労働省】C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について)
C型肝炎給付金をもらえない一般的な理由
医療機関のカルテが無い
C型肝炎給付金の訴訟提起では、医療機関のカルテが無い場合は大きな障害となります。カルテは、製剤投与の事実や感染経路を証明するための重要な証拠です。
しかし、カルテの保存期間は一般的に5年から10年とされており、1994年より以前の古いカルテが存在しないことが多いです。この場合、代替書類として当時の主治医の証言や医師意見書を用いることが考えられます。
製剤投与の事実を証明できない
C型肝炎給付金を訴訟提起するためには、特定の製剤が投与された事実を証明する必要があります。しかし、製剤投与の事実を証明するカルテが無い場合、敗訴する可能性が高いです。
感染経路が製剤投与ではない
C型肝炎給付金の対象となる感染経路は、特定の製剤の投与によるものです。感染経路が製剤投与ではない場合、給付金の対象外となります。例えば、輸血やその他の医療行為による感染は対象外です。
C型肝炎給付金をもらえない人が採るべき対策
当時の主治医に証言してもらう
C型肝炎給付金を受け取るためには、当時の主治医に証言を依頼することが有効です。特に、製剤投与の事実や感染経路を証明するための証言が重要です。
主治医の証言は、カルテが無い場合や製剤投与の事実を証明する書類が不足している場合に、強力な証拠となります。
現在の主治医に相談する
現在の主治医に相談することも重要です。現在の主治医は、過去の医療記録や診療内容を基に、C型肝炎給付金訴訟に必要な情報を提供してくれる可能性があります。
医師意見書を検討する
C型肝炎給付金訴訟では、カルテが残っていないケースが多いです。そのような状況では、カルテがない状況でC型肝炎感染の因果関係を立証する必要があります。
この場合、第三者の医師による「医師意見書」が役立つ可能性があります。医師意見書では、過去の病歴を詳しく分析し、フィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤の使用が推測された根拠を示します。
尚、医師意見書を作成する医師は、C型肝炎の専門知識を持つ、日本肝臓学会認定専門医に依頼することが推奨されます。お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
<参考>
C型肝炎給付金でよくある質問
C型肝炎と言われたらどうしたらいいですか?
C型肝炎と診断された場合、まずは専門医に相談し、適切な治療を受けることが重要です。早期発見・早期治療が肝硬変や肝がんへの進行を防ぐために不可欠です。
C型肝炎の治療費用はいくらですか?
C型肝炎の治療費用は、治療方法や症状の進行度によって異なります。一般的には、抗ウイルス薬の治療が主流であり、その費用は数十万円から数百万円に及ぶことがあります。
ただし、日本では健康保険が適用されるため、自己負担額は軽減されます。また、C型肝炎給付金訴訟が和解すれば、治療費の一部を補填してもらうことが可能です。
まとめ
C型肝炎給付金をもらうには、国を相手に訴訟を提起する必要があります。対象者は、特定の製剤(フィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤)を投与されてC型肝炎ウイルスに感染した人です。
証明書類として医療機関のカルテや診療記録が重要ですが、古いカルテは存在しないことが多いため、主治医の証言や医師意見書が代替となる場合があります。
感染経路が特定製剤投与でない場合は対象外です。訴訟提起の期限は2028年1月17日までです。C型肝炎給付金請求訴訟で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。
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