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後遺障害等級結果のご連絡の意味
弁護士の先生方と交通事故で非該当になった事案について話をしていると、画像での外傷性所見があるのか否かが問題になるケースが多いです。その理由は「後遺障害等級結果のご連絡」で、非該当の理由として「提出の画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認められず、後遺障害診断書上も自覚症状を裏付ける有意な異常所見に乏しい」というフレーズに反応してのことだと思います。
つまり、審査側は外傷性所見が無いと言っているのだから、医師に外傷性所見を指摘してもらおうという発想になっているのです。しかし、私はこのことはナンセンスだと思っています。何故なら「後遺障害等級結果のご連絡」で、そのような内容が記載されているものの、ほとんどの事案でほぼ同じ内容の文章だからです。審査側は別のことを考えている可能性があることを理解しなければいけません。このことに気付いたのは、下記のような「後遺障害等級結果のご連絡」をみたことがきっかけです。
提出の画像上、本件事故による腓骨骨折をみとめるものの、骨折等の明らかな外傷性変化は認められず、後遺障害診断書上も自覚症状を裏付ける有意な異常所見に乏しい
はぁ? 何なのだこの文章・・・。みずから腓骨骨折が存在すると言っているにもかかわらず、「骨折等の明らかな外傷性変化は認められず」とはどういうことなのか??? 誤植かもしれませんが、審査側は明らかに定型文を使い回しています。つまり、「後遺障害等級結果のご連絡」に記載されている内容を額面通りに受け取るのは、あまり意味が無いことではないのか? という疑念が確信に変わった瞬間でした。
それ以来、「後遺障害等級結果のご連絡」は参考程度にとどめて、非該当になった理由を深堀することに時間を費やすようになりました。認定基準は明らかになっていないものの、多数の事案を見ていると何となく基準らしきものが分かるようになってきました。このあたりはご相談いただいた弁護士の先生と共有しようと思っています。
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