交通事故コラム詳細

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2025.5.8

下肢 神経損傷

腓骨神経麻痺が治るまでどのくらいかかる?後遺障害も解説|交通事故

交通事故などが原因で発症することのある腓骨神経麻痺は、歩行障害などの日常生活に大きな支障をきたす症状を引き起こす可能性があります。

 

発症した方やそのご家族にとって、「この状態はいつまで続くのか」「元のように足首が動く日は来るのか」という不安は尽きません。

 

腓骨神経麻痺の回復には個人差があるものの、一般的な治癒期間の目安や、症状の重さによる違い、さらには回復を早める方法を知ることで、今後の見通しを立てやすくなります。

 

本記事では、腓骨神経麻痺が治るまでにかかる期間や後遺障害の可能性、そして回復を促進するポイントについて詳しく解説していきます。

 

 

最終更新日: 2025/5/8

 

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腓骨神経麻痺が治るまでの平均的な期間

軽度麻痺の治癒期間

軽度の腓骨神経麻痺は、神経への一時的な圧迫や軽い外傷が原因で発生します。​このような場合、数週間程度で自然に回復することが多いとされています。

 

​例えば、正座による一時的なしびれも軽度の神経麻痺の一種であり、短時間で改善します。​

 

 

重度麻痺の治癒期間

重度の腓骨神経麻痺は、神経の断裂、過度の伸長、重度の圧迫、直接的な損傷などが原因で発生します。​

 

このような場合、回復までに数ヶ月から数年を要することがあります。​また、完全な回復が難しい場合もあり、症状の改善には時間と専門的な治療が必要です。​

 

 

後遺症として残る可能性もある

腓骨神経麻痺が重度であったり、適切な治療が行われなかったら、後遺症として残る可能性があります。​

 

代表的な後遺症には、足首が垂れ下がる「下垂足」や、足背の感覚障害などがあります。​これらの症状は、日常生活に支障をきたすため、装具の使用が必要です。​

 

 

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腓骨神経麻痺を知ろう!

腓骨神経麻痺の一般的な症状

腓骨神経麻痺は、足首や足指を上に反らす動作が困難になる「下垂足」、足の甲から足指にかけてのしびれや感覚低下などが特徴です。​

 

下垂足のため、歩行時に足を引きずるような動きになり、日常生活に支障をきたすケースがあります。​症状の程度は個人差があり、軽度から重度まで様々です。 ​

 

 

腓骨神経麻痺の原因

腓骨神経麻痺の主な原因は、膝の外側にある腓骨頭部での神経の圧迫です。ギプス固定、交通事故による外傷、骨折、腫瘍などが腓骨神経を圧迫して、麻痺を引き起こします。

 

​また、腰椎椎間板ヘルニアによる神経根の障害が原因となるケースもあります。 ​

 

 

腓骨神経麻痺の診断法

腓骨神経麻痺の診断には、問診や身体検査に加えて、神経伝導速度検査や筋電図検査が用いられます。​

 

これらの検査により、神経の損傷部位や程度を特定します。​また、MRI検査やCT検査などの画像検査で、骨折や腫瘍などの原因を確認するケースもあります。 ​

 

 

腓骨神経麻痺の治療法

治療法は、原因や症状の程度によって異なります。​軽度の場合は、安静や神経への圧迫を避けることで自然回復が期待できます。

 

​重度の場合は、ビタミンB12の投与やリハビリテーション、神経剥離や腱移行術などの手術が検討されます。

 

 

腓骨神経麻痺の後遺症は?

腓骨神経麻痺が重度のケースでは、後遺症として足首や足指を上に反らす動作が困難になる下垂足や、足部の感覚障害が残る可能性があります。

 

下垂足によって、歩行や日常生活に支障をきたすと、後遺障害に認定される可能性があります。

 

 

腓骨神経麻痺で考えられる後遺障害

足関節の機能障害

等級

認定基準

8級7号

下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

8級7号:下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

 

足関節がまったく動かなくなる、もしくは関節可動域が健側の10%以下になるものです。

 

 

10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 

関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているものです。

 

 

12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 
関節の可動域が健側の可動域の3/4以下に制限されているものです。

 

 

 

足指の機能障害

等級

認定基準

7級7号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

9級13号

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

10級7号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

12級10号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

13級6号

1手のこ指の用を廃したもの

 

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

 

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

 

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

 

2級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

 

13級10号

第2の足指の用を廃したもの
第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 

14級8号

1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

 

 

 

神経障害

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

 

腓骨神経麻痺による症状を、画像検査や神経伝導速度検査で他覚的所見に証明できる事案が該当します。

 

 

14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

神経伝導速度検査で腓骨神経麻痺の所見を認めないものの、治療経過から神経症状の存在が推認される事案が該当します。

 

 

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腓骨神経麻痺の後遺障害認定ポイント【弁護士必見】

 

交通事故後の腓骨神経麻痺で問題になるのは、治療経過で腓骨神経麻痺を併発した事案です。

 

実臨床では、かなり注意を払っても、腓骨神経麻痺を完全に予防するのは難しいのが実情です。

 

特に、多発外傷で意識障害をきたしているケースでは、腓骨神経麻痺を合併することも珍しくありません。

 

このような事案では、交通事故の後遺障害として、腓骨神経麻痺が後遺障害認定される可能性があります。

 

腓骨神経麻痺の後遺障害認定でお困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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腓骨神経麻痺の後遺障害認定で弊社ができること

弁護士の方へ

弊社では、交通事故後で発症した腓骨神経麻痺が後遺障害に認定されるために、さまざまなサービスを提供しております。

 

 

等級スクリーニング®

 

現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。

 

等級スクリーニング®は、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。

 

等級スクリーニング®の有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニング®を承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。

 

<参考>
【等級スクリーニング®】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定

 

 

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医師意見書

 

医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。

 

医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。

 

医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。

 

弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。

 

<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

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画像鑑定報告書

 

交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。

 

画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。

 

画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。

 

弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。

 

<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て

 

 

 

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腓骨神経麻痺の後遺障害認定でお悩みの被害者の方へ

弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。

 

また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。

 

もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。

 

 

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尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。

 

弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

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腓骨神経麻痺が治るまでの期間でよくある質問

神経はなぜ回復しないのか?

神経が回復しにくい理由は、損傷した神経細胞が再生能力を持たないことや、再生を阻害する因子が存在するためです。

 

特に中枢神経系では、再生を妨げる環境が整っており、自己修復が困難です。​​一方、末梢神経系では一定の再生能力がありますが、完全な回復には時間と適切な治療が必要です。​

 

 

傷ついた神経は元に戻りますか?

末梢神経は再生能力を持っており、損傷後も適切な治療やリハビリテーションにより回復が期待できます。

 

​ただし、再生には時間がかかり、損傷の程度や個人差によって回復の度合いが異なります。​

 

中枢神経系の再生は難しいとされていますが、近年の研究では再生医療の進展により、回復の可能性が広がっています。​

 

 

ビタミンB12は神経を回復させますか?

ビタミンB12は神経の健康維持に重要な役割を果たして、特に末梢神経の修復を助けるとされています。

 

ただし、ビタミンB12の効果には個人差があり、すべての人に同じように効果が現れるわけではありません。

 

 

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まとめ

 

腓骨神経麻痺とは、足首や指を上げにくくなる「下垂足」や足のしびれを引き起こす神経障害で、膝外側の圧迫などが主な原因です。

 

軽度なら数週間で自然回復しますが、重度では神経の損傷が大きく、数ヶ月から数年の治療が必要で、後遺症が残ることもあります。

 

治療には安静やリハビリ、ビタミンB12の投与、重症例では手術が行われ、適切な診断と早期対応が回復の鍵となります。

 

交通事故に併発した腓骨神経麻痺の後遺障害認定で、お困りの事案があれば、こちらからお問い合わせください。

 

 

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