交通事故で医療機関を受診した際に、後から診断書が必要になる場合があります。診断書を手に入れるためには、もう一度受診しなければいけないのでしょうか。
また、診断書をあとから書いてもらうのはアリなのでしょうか。本記事は、診断書の内情について解説しています。
最終更新日: 2024/5/13
Table of Contents
診断書をあとから書いてもらうのはアリ!
診察が終わって一旦帰宅してからでも、診断書をあとから書いてもらうことはできます。カルテなどの診療記録は法律で5年間保管が義務付けられているため、すぐに記録が無くなることはありません。
大きな病院では、診断書専門窓口があるケースが多いので問い合わせてみましょう。開業医(クリニック)では、受付に申し出てください。多くの場合、再診無しで診断書を書いてもらえます。
診断書をあとから書いてもらうためには受診が必要?
診断書を書いてもらうために再診する必要があるケースもあります。再診が必要か否かは、診断書に記載する内容によります。前回までの診察で、カルテに記載されている内容であれば、再診する必要はありません。
しかし、診断書に記載するべき内容がカルテに記載されているか否かは、医師にしか分かりません。このため、診断書をあとから書いてもらう際には、医療機関に再診する必要があるのかも確認しましょう。
診断書の費用
診断書の相場は3000~6000円
診断書の作成費用は、診断書の種類や作成する医療機関によって異なります。しかし、概ね3000~6000円程度のケースが多いです。
診断書の相場は3000~6000円
診断書の作成費用は、診断書の種類や作成する医療機関によって異なります。しかし、概ね3000~6000円程度のケースが多いです。
自賠責保険は使えるが健康保険は使えない
診断書の費用は、自賠責保険からは拠出されます。一方、健康保険では、治療と直接関係無いので診断書の費用は対象外となります。
診断書費用は医療費控除の対象にならない
診断書は治療と直接関係無いので、健康保険と同じように医療費控除でも対象外となります。
診断書を書いてくれない場合もある
交通事故の診断書を書いてくれない理由
医師法第十九条二項の法規定によって、医師は患者さんから作成依頼があった診断書を発行する義務があります。
しかし実際には、後遺障害診断書などのさまざまな診断書で、主治医が診断書の作成を拒否するケースが見られます。主な理由は以下のごとくです。
- 初めての受診が症状固定時
- 初診時に交通事故であることを申告していない
- 受診歴が初診時と症状固定時のみ
- 専門外の事案
特に、交通事故関連の診断書では、一般の診断書と比較して医師が診断書をかいてくれないケースが多いです。
<参考>
【医師が解説】医師が診断書を書いてくれない理由と対処法|交通事故
一般の診断書を書いてくれない理由
交通事故だけではなく、一般の診断書に関しても、以下に該当するケースでは医師が診断書を書いてくれません。
- 事実と異なる記載
- 診断書が犯罪に使用される可能性がある場合
- 患者本人に病状を知られるとマズイ場合
【弁護士必見】医師が診断書を書いてくれない場合の対処法
事前の主治医選びが重要
医師が診断書を書いてくれないと、非常に苦労することになります。このため、主治医の選び方は後遺障害等級が認定される確率を大きく左右すると言えます。
こちらに該当する医師なら、交通事故被害者に寄り添った治療をしてくれる可能性が高いと考えます。
<参考>
【医師が解説】交通事故の後遺障害|認定確率を上げるポイント
後遺障害診断書を書いてくれない場合は?
医師に後遺障害診断書の記載を断られてしまうと対応が難しいです。そのような場合には、手術を受けた医療機関、近隣の他の医療機関、交通事故の受傷時に搬送された医療機関などに打診してみましょう。
後遺障害診断書の修正や追記を断られた場合は?
後遺障害診断書の修正や追記が、後遺障害等級の審査に及ぼす影響の大きさで対応が変わります。致命的な記載内容でなければ、修正や追記を断られた場合にはそのまま提出せざるを得ません。
一方、その記載のために、ほぼ確実に非該当になるようなら、手術を受けた医療機関、他の医療機関、受傷時に搬送された医療機関などに、新たな後遺障害診断書作成を依頼せざるを得ないでしょう。
まとめ
診察が終わって一旦帰宅した後でも、診断書をあとから書いてもらえます。再診しなくても診断書を書いてもらえるケースが多いです。
一方、診断書に記載する内容によっては再診が必要なケースもあります。具体的には、カルテに記載されている内容では診断書に記載できない場合です。
しかし、診断書に記載するべき内容がカルテに記載されているか否かは、医師にしか分かりません。このため、診断書の作成が可能かは、医療機関に問い合わせる必要があります。
交通事故の後遺障害でお困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
関連ページ
資料・サンプルを無料ダウンロード
以下のフォームに入力完了後、資料ダウンロード用ページに移動します。