日経メディカルの連載コラム(隔週連載)に、弊社代表 濱口裕之の記事が掲載されたのでお知らせいたします。
最終更新日:2024/2/13
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後遺障害の賠償金額についてのコラム記事
今回の日経メディカルの連載コラムは、後遺障害の賠償金額についての話題です。
濱口裕之の「治療だけで終わらせない交通事故診療」第54回
後遺障害の賠償金額は“ダブルスタンダード”
自賠責保険は最低限の補償
自賠責保険の賠償金額は必要最小限にとどまります。慰謝料と逸失利益の合計金額が限度額を上回っても、それ以上は支払われません。
自賠責保険の限度額を超えた賠償金は、任意保険が支払います。任意保険が自賠責保険だけでは不足する金額を補完することで、交通事故被害者の救済に当たっています。
交通事故の賠償金額には3つの基準がある
任意保険が自賠責保険を補完する仕組みが、賠償金額のダブルスタンダードを産む温床となっています。後遺障害の賠償金は、以下の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
同じ後遺障害等級でも、自賠責保険基準と裁判所基準では、約2~3倍の金額差があります。想像以上に大きなダブルスタンダードがまかり通っているのが、交通事故の賠償実務です。
保険会社のダブルスタンダードが弁護士活躍の場に
最も高額な裁判所基準で支払われるためには、弁護士に依頼する必要があります。ここで登場するのが弁護士特約です。
ダブルスタンダードと言うと、あまり良く無いイメージを抱きがちです。しかし、交通事故の賠償実務においては、弁護士の活躍は悪い話ではありません。
自賠責保険基準や任意保険基準の低い賠償金額を、実情に近い金額にまで引き上げる効果があるからです。
<参考>
【日経メディカル】保険加入時には「弁護士特約」付帯が必須!
詳細は日経メディカルを参照してください
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