日経メディカルの連載コラム(隔週連載)に、弊社代表 濱口裕之の記事が掲載されたのでお知らせいたします。
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電動キックボードの交通事故についてのコラム記事
今回の日経メディカルの連載コラムは、電動キックボードの交通事故についての話題です。
濱口裕之の「治療だけで終わらせない交通事故診療」第48回
電動キックボードと自転車、どちらの交通事故が要注意?
電動キックボードを街中でよく見かけるようになった理由
街中で電動キックボードをよく見かけるようになった理由は法改正です。電動キックボードは原動機付自転車(原付)です。しかし、2023年7月1日の道路交通法改正で、特定小型原動機付自転車という規制の緩い車両区分が新設されました。
この特定小型原動機付自転車が、今話題の電動キックボードです。移動能力を制限された電動キックボードは、その見返りとして大きな規制緩和を享受しました。原付との主な違いは以下のごとくです。
- 免許不要(16歳未満は不可)
- ヘルメットは努力義務
- 普通自転車専用通行帯も通行可能
シェアリング電動キックボードならバイク事故と同じ扱い
電動キックボードが普及すると、心配なのが交通事故です。しかし、電動キックボードで交通事故に遭っても、自動車やバイクと同じように自賠責保険や任意保険が適応されます。
電動キックボードは危なっかしく見えますが、法的な観点では被害者保護制度が十分に整備されています。このため、交通事故診療を行う上で大きな問題点は無さそうです。半ば無法地帯となっている自転車より、余程しっかりしていると言えるでしょう。
日経メディカルの連載コラムは、弁護士や交通事故被害者ではなく、現場の医師目線で交通事故診療を論じている貴重な内容です。是非、一読いただければ幸いです。
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