医師意見書は、交通事故で負ったケガが後遺障害に認定されるための強力なツールです。しかし、気になるのは、医師意見書費用の相場でしょう。
本記事は、年間1000例におよぶ交通事故事案に対応している整形外科専門医が、医師意見書の相場が分かるヒントとなるように作成しています。
最終更新日: 2024/5/13
Table of Contents
交通事故の医師意見書とは
医師意見書は医学的見解を分かりやすく伝える書類
交通事故で作成される医師意見書は、各科の専門医が作成します。自賠責保険などに対して、医学的見解を分かりやすく説明することを目的とした書類です。
まず、各科の専門医が、診療録(カルテ)、画像検査、各種検査、リハビリテーション記録などを精査します。その上で、第三者の立場で客観的に見解を述べます。
自賠責保険は、後遺障害診断書、レセプト、画像検査などの限られた資料で後遺障害認定を行います。しかし多くの事案では、実際には最も重要であるはずの診療録(カルテ)の精査や専門医の見解が欠落しています。
本来なら、後遺症の存在を読み解くうえで最も重要な資料(診療録や専門医の見解)を、分かりやすく自賠責保険に提示するのが、医師意見書なのです。
<参考>
日経メディカル|意見書で交通事故の後遺症が決まるってホント?
医師意見書と弁護士意見書の違い
一方、弁護士が作成する意見書も、医学的観点に言及しています。弁護士意見書では、クライアント(多くは交通事故被害者)の側に立ち、総合的に意見を述べます。
弁護士意見書は完全にクライアント寄りなので、一見すると頼もしい内容に思えます。しかし、専門医の立場で内容を精査すると、医学知識の間違いやロジックの破綻が多い印象を抱きます。
自賠責保険担当者の医療に関する知識は、医師に近いレベルにあります。このため、後遺障害認定の当落線上に位置する事案では、残念ながら弁護士意見書の効力は限定的と言わざるを得ません。
意見書と陳述書の違い
陳述書とは、交通事故被害者が作成する書類で、後遺障害認定の異議申し立ての際に提出します。意見書は、医師や弁護士が専門知識を述べる書類です。
一方、陳述書は被害者にしか分からない後遺症を具体的に伝えて、自賠責保険や裁判官に理解してもらうことを目的としています。
医師意見書費用の相場
医師意見書の基本料金体系
医師意見書の作成に必要な費用は、基本料金(22万円+税)をベースとして以下の要素で変動します。
- 診療科目
- 訴訟事案
- 顧問契約の有無
- 弁護士特約の有無
- 納品時期
すべての条件がそろった場合(顧問契約有り+整形外科+異議申し立て+弁護士特約無し)には、17万円+税で医師意見書の作成を承ります。
整形外科領域における一般的な事案では、20万円台の費用負担で各領域の専門医による医師意見書の作成が可能です。
診療科目による加算
脳神経外科・精神科加算:+8万円
その他診療科加算:+6万円
交通事故による外傷は整形外科の日常診療であることから、基本料金での対応が可能です。
一方、整形外科以外の診療科では、交通事故による外傷は比較的稀です。このため医師意見書を作成する際に、より高い専門性や知見が必要であるため追加料金が発生します。
訴訟事案に対する加算
訴訟事案加算:+6万円
訴訟事案においては
- 依頼者の主張に対する医学的整合性の確認
- 相手側の準備書面や医師意見書に対する反論
- 主張を医学的に裏付ける医学論文(エビデンス)の渉猟
など、医師意見書の作成に緻密な準備と大きな労力を要することから、追加料金が発生します。
弁護士特約無し事案に対する割引
弁護士特約無しの場合:割引対応可能
弁護士特約が無い場合には、被害者の金銭的負担を軽減するために割引対応を行います。特に、顧問契約を締結いただいている法律事務所様の事案では大幅な割引が可能です。
また、弁護士特約の利用に際して、事前の見積書の提出が必要な場合にも迅速に対応いたします。
納品時期による加算
特急対応加算:+2万円
通常は医師意見書の初稿提出までに、約3~4週間の期間を要します。一方、特急対応の場合には、7営業日以内に納品いたします。
メディカルコンサルティングの医師意見書
医師意見書に記載する内容
弊社には、交通事故被害者・保険会社(加害者/被告)のいずれの立場でも、医師意見書を作成した豊富な実績があります。
交通事故被害者側の医師意見書は、被害者請求、異議申し立て、訴訟などのさまざまな状況で作成されます。
一方、保険会社(加害者/被告)側の医師意見書は、訴訟に至った状況で作成されるケースが多いです。
いずれの立場であっても、意見書を作成する医師は、各種資料の分析結果と自賠責認定基準を精査して、医学的整合性と客観性に基づく主張を行います。
被害者側/保険会社側の立場の違いはあるものの、以下に示す内容になることが多いです。
- 受傷から症状固定にいたる経過の提示
- 争点となる傷病に関する一般的な解説
- 事故との因果関係(受傷機転や事故規模の分析)
- 症状の蓋然性(身体所見や画像所見の分析)
- 症状の一貫性(診療録や各種医証の分析)
- 後遺症の相当性
- 後遺症の永続性
医師意見書の論理構成の核となる部分は、医学文献や教科書等のエビデンスを引用して補強します。弊社では、キーとなる数百におよぶ医学論文を所蔵しています。
被害者側の異議申し立てでは、自賠責保険の審査結果に対する反論を行います。訴訟事案では、相手側の主張に対する反論を行い、その理由についても言及します。
等級スクリーニングの利用を推奨
同一事案で利益相反が起きない限り、交通事故の被害者側/保険会社側のいずれの立場でも医師意見書の作成を承ります。
一方、依頼者に資する内容を追求し過ぎると、医学的整合性や論理構成に問題が発生する可能性があります。こうなると医師意見書の効力は大きく毀損されてしまい、本来の目的を達成できません。
そこで弊社では、被害者請求や異議申し立てに使用する医師意見書の作成前段階においても等級スクリーニングもしくは意見書作成可否調査の利用を強く推奨しています。等級スクリーニングは初回事務所様は無料にて承っております。
<参考>
- 等級スクリーニング|【年間1000例】医療鑑定の効果的な利用法|交通事故、遺言能力
- 【弊社ホームページ】等級スクリーニング
- 意見書作成可否調査|【年間1000例】医療鑑定の効果的な利用法|交通事故、遺言能力
- 【弊社ホームページ】意見書作成可否調査
診療録、診断書、画像検査、事故や自賠責関連書類などを分析することで、医師意見書は有効なのかをお伝えすることが可能です。尚、訴訟で使用する医師意見書に関しては、意見書作成可否調査は必須とさせていただきます。
上記サービスと医師意見書作成費用の合計金額は、一般的な弁護士特約の範囲内に収まる価格設定を行っています。
メディカルコンサルティング医師意見書の強み
弊社の強みは、高度の専門性を有する医師が120名以上在籍していることです。特に異議申し立てや訴訟事案で威力を発揮するものと自負しています。
整形外科領域では、事案に応じて各領域の専門医(脊椎、肩関節、肘関節、手外科、股関節、膝関節、足外科)が意見書作成を担当いたします。整形外科以外でも、20以上の診療科の専門医が在籍しているので、専門的な事案への対応でも可能です。
更に、自賠責認定基準を熟知した約20名の整形外科医および脳神経外科医が「管理医師」という立場で社内に所属しています。管理医師は年間1000例におよぶ事案の研究を日々行っています。
実際の医療現場と自賠責認定基準には大きな乖離があり、しかも自賠責認定基準の詳細は公開されていないためブラックボックスです。
このため、後遺障害等級が認定された事案をどれだけ多く分析できるのかが、自賠責認定基準の理解を深めて後遺障害等級が認定される確率をアップさせる鍵となります。
弊社では年間1000例におよぶ事案の分析から医師意見書の作成にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
また、交通事故や労災事故の事案に限らず、医療訴訟や(医学的な分析や考察を必要とする)民事賠償事案などにも広く対応しています。お気軽にご相談下さい。
【弁護士必見】医師意見書を検討する際の注意点
医師意見書で主張する内容の事前協議はあるか
弁護士が、医師意見書で主張したい内容は一律ではありません。事案毎の特殊性があるため、医師意見書を作成する際には、弁護士と医師の間で綿密に記載趣旨を協議する必要があります。
そのような事前協議システムが無い場合には、医師意見書の記載内容が医師任せになってしまいます。医師意見書を発注する立場では、やはり事前に主張する内容を協議して擦り合わせておく方が望ましいのではないでしょうか。
弊社では医師意見書作成時に、全例で「検討項目」および記載内容の概要を、弁護士に確認していただくシステムを採用していますのでご安心ください。
医学的に誤った記載を防止できる体制か
医学は日々進歩しており、しかも幅広い領域です。このため、一人の医師がカバーできる範囲には自ずと限界があります。特に以下のようなケースでは、医学的な誤りを記載した医師意見書が作成される可能性があります。
- 1名~数人しか医師が居ない
- 社内に1つの科の医師しか居ない
- 実臨床から離れた医師しか居ない
1名しか医師が居ない弊害は大きいです。何故なら、医学的な誤りを指摘してくれる医師が居ないからです。以前、MRIのT1強調画像で骨折線が残存していることをもって、痛みが残存しているという医師意見書を見かけたことがあります。
医学的には明らかな間違いなので、自賠責保険からは一顧だにされない主張です。しかし、意見書を作成した医師は真剣にそう思い込んでいるようでした。これなど、1名~数人しか医師が居ない弊害でしょう。
また、社内に1つの科の医師しか居ないにもかかわらず無理に他科の意見書を作成したり、実臨床から離れた医師しか在籍していないケースでも、無意識のうちに医学的な誤りが記載される可能性を否定できません。
弊社では、100名を超える医師と提携していますが、これとは別に約20名の複数科からなる専門医が社内に在籍しています。所属医師の間で実臨床の情報を交換したり、医師意見書のダブルチェック(トリプルチェック)しています。
<参考>
交通事故の医師意見書作成に必要な資料
異議申し立てや訴訟で使用する医師意見書を作成するために必要な資料を以下に示します。
- 相談書(依頼時にお渡しします)
- 画像検査
- 後遺障害診断書
- 診断書
- 診療報酬明細(レセプト)
- 損害確認報告書 / 事故現場実況見分調書 / 交通事故証明書 / 車の損傷写真 など
- 後遺障害等級結果連絡書
- 診療録(カルテ)
これらの資料の受け渡しは、オンラインストレージもしくは郵送となります。安全性や利便性からオンラインストレージの利用を推奨しています。
ご依頼いただいた際に、オンラインストレージの使用方法を簡単にご説明させていただきます。
交通事故の医師意見書を作成する流れ
医師意見書をご依頼後の大まかな流れは、以下の通りです。弊社では、医師意見書を作成する価値があるのかを確認するために、等級スクリーニングの実施を推奨しています。尚、等級スクリーニングは初回事務所様は無料にて承っております。
- 弊社による簡易な資料確認結果のご連絡、および医証精査に関する見積書の送付
- お見積りにご承諾いただいた段階で、正式に医証精査(等級スクリーニング)を開始
- 精査が完了後、ご請求書の送付
- ご入金確認後、医証精査結果のご提出(電子データ)
等級スクリーニングの結果を踏まえて医師意見書作成に進む場合には、以下の流れになります。
- 弊社より医師意見書の作成方針をまとめた書面と見積書を送付
- 作成方針とお見積りをご承諾いただいた段階で、正式に医師意見書の作成を開始
- 医師意見書案完成後、電子データにてご確認いただき、修正点があれば調整
- 医師意見書の最終稿が完成した段階で、ご請求書の送付
- ご入金確認後、レターパックにて医師の署名・捺印入り原本の発送
医証精査(等級スクリーニング)不要とのことであれば、初めから意見書のお見積りをいたします。
しかし、有意な見通しが得られなかった場合、高額の意見書作成費用が無駄になる可能性がございます。
そのため当社では全事案について等級スクリーニングの利用をお勧めしています。
交通事故の医師意見書作成に必要な期間
医師意見書を作成する期間は、作成方針をまとめた書面の内容をご了承いただいた時点から初稿提出まで約4週間です。
オプションとして、7営業日以内の特急対応が可能な事案もございます。特急対応が可能な事案に関しては、+2万円で7営業日以内に医師意見書の初稿を提出いたします。
まとめ
自賠責保険で後遺障害を否定/過小評価された事案であっても、医師意見書を添付して異議申し立てすることで、後遺障害が認定される事案は決して少なくありません。
医師意見書の依頼を検討する場合には、医師意見書で主張する内容の事前協議の有無や、ダブルチェック体制を採っているのかを確認することが望ましいでしょう。
お困りの事案があればこちらからお問い合わせください。
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