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被害者請求段階での受任は責任重大
先日、母指の基節骨関節内骨折に起因した母指機能障害で、10級7号に相当するか否かの相談がありました。後遺障害診断書を確認すると、MP関節が健側比で60%程度の可動域です。
周知のように母指の用を廃したものと認定されるには、1/2以下の関節可動域制限が要件です。このため、現状では非該当となります。
相談内容は、手指の用を廃したもののもうひとつの要件である、母指の橈側外転および掌側外転の測定を主治医に依頼するべきか否かでした。
もちろん弊社の回答は、橈側外転および掌側外転の測定を依頼するべきでしたが、後遺障害診断書および毎月の診断書を確認すると漏れがあることに気付きました。
それは、後遺障害診断書にMP関節部痛の記載が無いことです。毎月の診断書には母指痛が続いているとの記載があるにもかかわらず、最後の後遺障害診断書にのみ主訴が抜けているのです。
主治医としては、母指・示指のピンチ障害の方が気になるのでそのような後遺障害診断書になったようですが、自賠責では可動域制限が10級7号に満たない場合には非該当になってしまいます。
かなりの後遺障害が残存しているのにもかかわらず、後遺障害診断書の症状記載漏れのために、12級13合にさえ認定されないのでは被害者もたまったものではありません。
ほとんどの場合、主治医は自賠責認定基準の内容を知りません。このため、ときどきではありますが今回のように本来なら救済されるべき人が漏れてしまう例があります。
このような事態を防ぐためにも、被害者請求の段階で受任したのであれば、後遺障害診断書の記載内容にも目を光らせて等級認定漏れになる可能性を低く抑えるべきだと思います。
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