交通事故実務では、既存障害が損害賠償請求に大きな影響を与えることが多々あります。特に、既存障害が14級で、再度同じ部位で14級が認定されると、非該当になります。
被害者が適切な補償を受けるためには、事故前に症状がなかったことや、今回の事故による新たな症状を医証で証明するなどの「加重障害対策」が重要です。
本記事では、具体的な加重障害対策と実務上のポイントについて解説します。
最終更新日: 2024/11/30
Table of Contents
交通事故における加重障害対策の考え方
むちうちや腰椎捻挫などの交通事故実務では、既存障害が問題となるケースが多いです。
既存障害で12級相当のケースで、今回の事故で後遺障害が10級に認定された場合、逸失利益は既存障害12級分が減額されます。
交通事故の賠償実務で最も多いのは、既存障害14級で今回も同部位が14級に認定された事案でしょう。
この場合は同一等級であるため、加重障害ではなく非該当となります。このような事案の相談が弊社には頻回に来ます。
14級の場合には5年程度で症状が軽快することが多いです。このため、前回事故から5年程度経過していれば、適切な加重障害対策が可能です。
加重障害対策の具体例
弊社で実施している加重障害対策(既存障害対策)の一例は以下のごとくです。
- 今回事故前には症状が無かったことを記載した主治医の診断書、もしくは本人上申書を添付する
- 今回事故で残存している症状の原因を画像などの医証で客観的に証明する
- 可能であれば今回事故以前の画像を取り付けて、所見の変化があるのかを精査する
これらの代表的な加重障害対策以外にも、個々の事案に応じて加重障害対策を行っています。
<参考>
【日経メディカル】2回目の交通事故は後遺障害に認定されない?
加重障害対策のポイント
加重障害対策のポイントは、今回事故前には症状が無かったことで既存障害の存在を否定することです。
その上で、新たに発生した今回事故で残存している症状の原因を、画像などの医証で客観的に証明することになります。
このようなステップを踏むことで、前回事故が既存障害となることを防止しつつ、今回事故の等級がスムーズに認定される可能性が高まります。
尚、当然のことですが、既存障害の症状が受傷前から深刻である事案は対象とはなりません。
交通事故の加重障害対策で弊社ができること
弁護士の方へ
弊社では、交通事故の加重障害対策として、さまざまなサービスを提供しております。
等級スクリーニング
現在の状況で、後遺障害に認定されるために足りない要素を、後遺障害認定基準および医学的観点から、レポート形式でご報告するサービスです。
等級スクリーニングは、年間1000事案の圧倒的なデータ量をベースにしています。また、整形外科や脳神経外科以外のマイナー科も実施可能です。
等級スクリーニングの有用性を実感いただくために、初回事務所様は、無料で等級スクリーニングを承っております。こちらからお気軽にご相談下さい。
<参考>
【等級スクリーニング】後遺障害認定と対策を精査|医療鑑定
医師意見書
医師意見書では、診療録、画像検査、各種検査、後遺障害診断書などの事故関連資料をベースにして、総合的に後遺障害の蓋然性を主張します。
医師意見書は、後遺障害認定基準に精通した各科の専門医が作成します。医学意見書を作成する前に検討項目を共有して、クライアントと医学意見書の内容を擦り合わせます。
医学意見書では、必要に応じて医学文献を添付して、論理構成を補強します。弊社では、2名以上の専門医によるダブルチェックを行うことで、医学意見書の質を担保しています。
弊社は1000例を優に超える医師意見書を作成しており、多数の後遺障害認定事例を獲得しています。是非、弊社が作成した医師意見書の品質をお確かめください。
<参考>
交通事故の医師意見書が後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
画像鑑定報告書
交通事故で残った後遺症が、後遺障害で非該当になったら異議申し立てせざるを得ません。その際に強い味方になるのが画像鑑定報告書です。
画像鑑定報告書では、レントゲン、CT、MRIなどの各種画像検査や資料を精査したうえで、後遺障害診断書に記載されている症状との関連性を報告します。
画像鑑定報告書は、画像所見の有無が後遺障害認定に直結する事案では、大きな効果を発揮します。
弊社では事案の分析から医師意見書の作成、画像鑑定にいたるまで、社内の管理医師が一貫して取り組むことで、クライアント利益の最大化を図っています。
<参考>
【画像鑑定】交通事故の後遺障害認定で効果的な理由|異議申し立て
交通事故の加重障害対策でお悩みの被害者の方へ
弊社サービスのご利用をご希望であれば、現在ご担当いただいている弁護士を通してご依頼いただけますと幸いです。
また、弊社では交通事故業務に精通している全国の弁護士を紹介することができます。
もし、後遺障害認定で弁護士紹介を希望される被害者の方がいらっしゃれば、こちらのリンク先からお問い合わせください。
尚、弁護士紹介サービスは、あくまでもボランティアで行っています。このため、電話での弊社への問い合わせは、固くお断りしております。
弊社は、電話代行サービスを利用しているため、お電話いただいても弁護士紹介サービスをご提供できません。ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。
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