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今週の交通事故関連の話題
後遺障害等級の中でも14級は、医学的な等級というより医学的に証明ができないものを救済する等級であると認識しています。しかし、「 医学的に証明ができない 」ところがクセモノです。
外傷性所見は当然無いですが、少しでも変性所見があれば痛みやしびれの根拠として、症状が強く残存しているために治療を継続していると画像鑑定報告書を添付して主張立証することが可能です。
このような流れで交通事故業務に対応されている弁護士の先生が多いと思いますが、 若年者では変性所見さえない事案が多いです。このようなケースでは、
- 外傷性頚部症候群に関する文献を添付
- 主治医の臨床的経験
を織り交ぜて、画像所見の無い事案でも後遺障害が残り得ることを意見書内で論じます。
ちなみに23年間臨床をしていますが、いわゆる外傷性頚部症候群において画像上の外傷性所見を経験したことは皆無です。審査側医師も同じ感覚なので、外傷性所見を断定した時点で画像鑑定報告書の信頼性は失墜すると考えています。