遺言能力鑑定を依頼するとき、
こんなお悩みはありませんか?
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没後でも遺言能力鑑定できるのか
知りたい -
現存する資料だけで遺言能力を
鑑定できるのか知りたい
客観的な遺言能力の評価が不充分
だと、
相続人の間でトラブルが
発生する原因になります。
もう遺言の効力で悩む
必要はありません
臨床経験豊富な
精神科や脳神経内科の医師が
各種の医証を精査して
遺言能力鑑定を行います!
弊社ができること
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スムーズな相続を
医療面からサポート「親が認知症を発症しているかもしれない」
「判断能力が確かなうちに遺言を残したい」といった
相続の問題解決のために、専門医が判断能力や遺言能力に
ついての鑑定書を作成いたします。 -
没後・生前どちらの場合も対応可能
被相続人が亡くなられている場合は医証の精査、
ご存命の場合はお近くの病院での検査と医師面談にて
鑑定書の作成が可能です。 -
司法書士業務もサポート
任意後見契約や公正証書遺言などの相続実務に関する医療面からのサポートも行っております。
適切な相続のために
高齢化社会を迎えて認知症の方が増加したため、国の施策として2000年に成年後見人制度が施行されました。しかし、相続人にとって非常に制約の多い制度であるため、スムーズな相続のためには被相続人が認知症を発症する前に、財産管理委任契約および任意後見契約を締結しておくことが望ましいです。この2つの契約に加えて、公正証書遺言を作成しておくと無用な相続争いを回避できる可能性が高まります。
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財産管理委任契約
元気な間の代理人契約
現在は意思表示できるものの、必要な場合には自分の代わりに財産の管理や契約など大切な事柄を受任者に任せる契約です。主に銀行や賃借人、役所、病院や介護施設などの手続きが対象とされます。
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任意後見契約
認知症になってしまった
サポート重い認知症などで判断能力が衰えた場合に、財産管理委任契約に引き続き任意後見人に任せる契約です。任意後見人は成人であれば誰でも委任が可能ですが、身内や専門家が一般的です。
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死後事務委任契約
没後の事務処理の依頼
お亡くなりになった際に様々な事務仕事をしてもらうための契約です。葬儀や不要な家財等の処分、病院への支払い、行政への届出等、通常は身内である相続人にしてもらいますが、この契約により特定の受任者(任意後見人)に予めお願いしておくことが可能です。
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公正証書遺言
残った財産の引継ぎをスムーズに
お亡くなりになった後の遺産について、誰が受け取るのか予め決めておくための遺言書です。相続人の間での遺産分割協議やその他手続を省略できます。
任意後見契約を考え始めるきっかけとして最も多いのは、親の認知症発症です。
また、公正証書遺言を作成した時点での認知能力や判断能力が不十分だと、
相続人の間でトラブルが発生する原因となります。
上記の4つに加え、
遺言能力鑑定を
行って
おくことが最良です。
遺言能力鑑定 事例紹介
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事例1
任意後見契約締結時の判断能力
80歳台前半の被相続人A氏が、平成30年に任意後見契約および財産管理委任契約を締結しました。しかし、当時すでに認知症が進行しており、同時期に施行された改訂長谷川式認知症スケールでは30点満点中10点でした。また、頭部CTでは著明な脳萎縮を認めました。任意後見契約は公証証書で締結されるので公証人が関与しています。しかし、医学的に考えると、任意後見契約締結時に充分な判断能力を有していたとは到底言えないため、そのような内容の鑑定書を作成しました。公証人が任意後見契約に関与したというだけでは,被相続人に充分な判断能力があったことの根拠にはならないことの一例です。
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事例2
公正証書遺言作成時の遺言能力
80歳台前半の被相続人B氏が、平成29年に公正証書遺言書を作成しました。しかし、当時すでにアルツハイマー型認知症が進行しており、神経内科で治療中でした。相続人Cは、公正証書遺言の有効性について提訴して一審勝訴、控訴審係属中に弊社に遺言能力鑑定依頼となりました。医証を精査したところ、頭部CTでは著明な脳萎縮を認めました。脳血流シンチグラフィーでは左頭頂葉と両側後方帯状回に脳血流低下を認め、血流低下部位としてはアルツハイマー型認知症に特徴的な所見でした。診療録および画像所見から、公正証書遺言締結時に充分な遺言能力を有していたとは到底言えないことが判明しました。公正証書遺言を作成した事実は、被相続人が遺言能力を有している証拠にはならないことの一例と考えています。
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事例3
まだら認知症として捉えられるか
80歳台後半の被相続人D氏が、平成21年に公正証書遺言書を作成しました。公正証書遺言の有効性についての訴訟が提起され、まだら認知症であったか否かが争点となりました。まだら認知症は脳血管性認知症でみられることが多く、物忘れはあるが理解力は問題ないという、まだら状の認知症状が特徴的です。弊社にて診療録および画像を精査したところ、海馬や側頭葉、前頭葉~頭頂葉に脳萎縮を認め、経過の途中で右放線冠に新たな脳梗塞と思われる低吸収域が出現したものの、公正証書遺言作成時のまだら認知症は否定的でした。この結果を受けて、認知機能が全般的に低下するアルツハイマー型認知症を併発していた可能性が高いという鑑定書を作成しました。
鑑定書の作成の流れ
生前
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検査
お近くの病院で各種検査を
行っていただきます。 -
問診
資料をご提供いただき、弊社提携
の医師にて問診を行います
(オンライン可)。 -
鑑定書
弊社から鑑定書を
お送りいたします。
没後
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お見積り
各資料をご提供いただき、弊社にて確認後、お見積りいたします。
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精査
専門医にて検査を行い、
結果や鑑定書の方針について
回答いたします。 -
鑑定書
弊社から鑑定書を
お送りいたします。
よくある質問
法律事務所の医療相談を全力でサポートいたします