眼科領域の外傷のひとつに外傷性散瞳があります。複視や視力障害と比較して、事案数が少ないですがときどき相談されることがあります。
外傷性散瞳の後遺障害等級は、対光反射と羞明の程度で決まります。
- 10級 両眼とも対光反射が著しく制限され、羞名を訴え、労働に著しく支障をきたすもの
- 12級 片眼について対光反射が著しく制限され、羞名を訴え、労働に著しく支障をきたすもの
- 14級 両眼とも対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障をきたすもの
- 14級 片眼について対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障をきたすもの
実務で問題になるのは、羞明の程度の基準が明示されていないことです。障害認定必携においても、外傷性散瞳の具体的基準は記載されていません。
医学的に散瞳の定義は瞳孔5.0㎜以上です。このため、明所で瞳孔が5.0㎜以上かつ左右差が0.5㎜以上あれば、健側と比べて散瞳していると言えます。
一方、外傷性散瞳の原因は下記2つです。
- 眼球への鈍的外力による瞳孔括約筋損傷
- 視神経もしくは動眼神経損傷
対光反射および羞明の基準を満たし、かつ眼部への鈍的外力もしくは視神経管周囲の骨折が存在すれば、事故との因果関係があるため後遺障害等級が認定される可能性はあります。