交通事故コラム詳細

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2017.12.23

自賠責実務

接骨院施術の整形外科医同意書問題|交通事故診療

 

接骨院施術に対する整形外科医の同意書

 

先週のブログでも述べたように多くの勤務医が交通事故の患者さんを診ることに後ろ向きになっています。そのため通院をしやすい(優しく接してくれる?)接骨院で多くの患者さんが施術を受けておられるようです。

 

接骨院業界も最近は競争が激しく、健康保険の適応が厳格にされてきていますので、交通事故の患者さんはとてもありがたい存在です。

 

しかし保険会社によっては、接骨院に通うために医師の同意書が必要になるようですが、ほとんどの整形外科医は同意書を書きません。

 

その理由としては

⒈医師会、学会が柔整などの医療類似行為に否定的な為、それに従っている。

⒉どういう施術を行っているか分からないにも関わらず患者を紹介し、何か問題が生じたときに責任を負わされるのではないかと思っている。

 

当然開業医はリハビリなど自分たちの領域と被ってくるため、当然ながら同意書は書きません。それどころか医師会によっては接骨院に通っていることが分かった時点で自院への受診を拒否する(医師法違反?)というところもあるようです。

 

患者さんが整形外科、接骨院に通院したい理由としては、後遺症認定の時のために治療実績を残しておきたい(ネットでの情報や知り合からの知識?)、通院することで自分自身が治療に積極的に参加しているという前向きな気持ちになれる、などの理由があると思われます。

 

患者さんが治療(施術)を受ける権利を守っていくためには、整形外科医がもう少し意識を変えていく必要があるのかもしれません。

 

 

 

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