交通事故コラム詳細

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2017.11.18

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医師会が考える自賠責治療の問題点|交通事故

 

今週の交通事故関連の話題

 

本日は、医師会で話題になっている自賠責治療の問題点をご紹介します。医師会は各地域で定期的に会合があり、ときどき交通事故関連の事項が話題となります。

 

今回話題になったのは交通事故被害者(患者さん)の代理人についてでした。最近、行政書士が被害者の後遺症診断のために医師に面談するケースが増えてきています。

 

周知のようにこのような面談は、弁護士法第72条で禁止されている非弁行為違反になるのですが、このことを知っている医師は少数派です。

 

弁護士事務所に所属する行政書士や弁護士事務所と提携している行政書士であっても同様で、このような行為を行うと弁護士も皮弁行為違反もしくは非弁提携違反となります。

 

罰則はしばらく全面的に業務停止となるほど厳しいですが、このあたりの事情を医師会会員の医師に周知するキャンペーンがときどき張られています。

 

医師の立場では、被害者の後遺症診断のために面談するメリットはありません。開業医では患者サービスとして集患に多少は資するかもしれませんが、勤務医では百害あって一利なしです。

 

このあたりの意識も、自賠責治療に対する医師会の啓蒙活動に大きな影響を与えてます。医師としては、事後処理よりも目の前にいる患者さんの治療が先決なのです。

 

もちろん、行政書士の中には交通事故業務に秀でた方も多く、被害者にとっては頼もしい存在のひとつです。

 

しかし、医師の立場では、そのあたりの事情を勘案することはほとんど無く、できるだけ交通事故業務との関わりを避けたいと思っているのが現状です。

 

 

 

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